賃貸物件などを探していると、「下水道」や「汲み取り式」「浄化槽」などの項目が目に付くことがあると思います。通常、日常生活を送っている時は、意識する事が少ない部分ですが、排水方法はとても重要になってきます。

そこで今回は、「汲み取り式」「浄化槽」「下水」の違いや、それぞれの費用について詳しく解説していきたいと思います。これから、賃貸物件などを探す時は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

汲み取り式とは?

 

それでは早速、汲み取り式から解説していきましょう。汲み取り式とは、浄化槽ではなく「タンク」の中に汚水をためておく方法を指します。

汲み取り式は、昔「ボットン便所」と言われていたものと、トイレのみ簡易水洗式で流され、まとめてバキュームカーで汲み取りを行う方式のものの2種類があります。

 

浄化槽とは?

 

では次に、浄化槽とはどのようなものなのかを解説していきましょう。

浄化槽とは、下水道が整備されていない地域や、下水道に接続工事を行っていない場合などに採用される方法です。汚水を、家の地下に設置したタンクで処理してから、川に流す住宅設備の事を指します。

設置するタンクの大きさの基準は、法で定められており、延べ床面積によって設置すべきタンクの大きさが変わります。浄化槽には2種類あって、し尿だけを処理する「単独浄化槽」と、し尿と一緒に生活排水も処理する「合併式浄化槽」があります。

最近では、ほとんどの地域で「合併式浄化槽」になっていますが、住んでいる地域で異なります。

 

下水とは?

 

では次に、下水について解説していきたいと思います。下水は、生活排水やし尿を、家の配管を通して下水処理場に送り、処理をしてから川に流す仕組みの事です。

下水には、雨水と汚水・雑排水を一緒に処理する「合流式」と、雨水はそのまま河川に流し、汚水と雑排水は分けて処理する「分流式」の2種類があります。

合流式の場合は、大雨が降ると許容量を超えて処理できなくなった汚水を、放流しなければならなくなる確率が高くなります。そのため、現在では周辺環境への配慮もあり、「分流式」の処理方法が多くなっています。

 

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それぞれの費用について

 

では次に、それぞれの費用について解説していきたいと思います。

 

汲み取り式

まずは、汲み取り式の費用についてです。汲み取り式の場合は、便槽の汚水の汲み取り費用となります。

簡易水洗・温水洗浄便座を使用した場合、1ヶ月で発生する汚水量は1人あたり約120ℓとなります。一般住宅のし尿収集手数料は、1便槽1回に月約4000円程度となっていますが、賃貸や住んでいる地域によっても多少異なります。

 

浄化槽

では次に、浄化槽の費用についてです。浄化槽の場合は、下水道を使用しないので、下水道使用料は発生しません。その代わりに、浄化槽の維持点検費用(清掃・保守点検・法定検査)とブロアの電気代が主な費用となります。環境省の浄化槽サイトによると、5人家族用の浄化槽の維持管理費は、下記の通りとなっています。

・浄化槽清掃:25,000円/年
・保守点検:18,000円/年
・法定検査:5,000円/年
・ブロア電気代:11,000円/年

合計で、59,000円/年程度の費用がかかるという事が分かります。

 

下水

では最後に、下水の費用について解説していきましょう。下水の費用は、2ヶ月毎に発生し、一般的な5人家族の場合、下水の使用量は約30㎥/月ですので、2ヶ月で60㎥程度となっています。その上で、水道局のサイトによると、2ヶ月あたり7,084円となっており1ヶ月だと3,542円程度となっています。

 

まとめ

 

さて今回は、汲み取り式、浄化槽、下水の違いやそれぞれの費用について、詳しく解説してみました。

下水は月々の公共料金として、使用料の支払いがありますが、浄化槽のような定期的なメンテナンスは不要など、それぞれにかかってくる費用や特徴が異なります。物件探しの際は、このような特徴を把握した上で探してみると、後々かかってくる費用を計算しやすいでしょう。

 

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最近では、不動産で収入を得ようと賃貸経営をスタートさせたいと思っている人が多くなってきていますよね。しかし、いざ賃貸経営をしてみると、頭を抱えてしまうような悩みが発生する事があります。

そこで今回は、現役の大家さんの悩みと解決方法、そして問題が発生した時の相談先について解説していきたいと思います。賃貸経営に興味のある人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

現役大家さんの悩みと解決方法

 

それでは早速、現役大家さんが抱えている悩みと解決方法から解説していきましょう。

 

空室状況

まず1つ目は、空室状況についてです。扱っている賃貸物件に空室があると、その部分の家賃収入がゼロになってしまうので、大家さんにとって空室は最大のリスク要因となります。

空室になっている期間が長ければ長いほど、家賃収入が得られない期間が長くなり、大家さんの悩みの中でも早急に対処しないといけない問題でもあります。空室が目立つという事は、借主にとって魅力を感じないという点が挙げられます。

新築の賃貸物件の場合は、「新しい」という魅力が優位に立つので、最初は空室問題は発生しにくいのですが、徐々に築年数が経過してくると、その新しさも発揮しにくくなる時期がやってきます。そこで解決策として有効なのが、立地条件です。

立地条件に恵まれている物件は、空室になりにくいという特徴があるので、大家さんにとって一番の悩みである空室を防ぐ事に繋がります。アパートやマンションに住む人は、やはり利便性を重要視します。周辺環境が良好である事や駅近などを選ぶ事は、賃貸経営の際に重要なことなのです。

 

家賃の滞納

2つ目は、家賃の滞納です。空室でなくても、入居者が家賃を滞納してしまうと、家賃収入は止まってしまいます。これも、大家さんにとっては大きな悩みの1つですね。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の調査によると、対象の賃貸住宅のうち6.1%で家賃の滞納が発生しているという結果が出ています。

では、どのような解決策があるのでしょうか。家賃の滞納対策には、「入居時の審査の徹底」と「家賃保証会社を入れる」という方法が有効です。大家さんが自ら家賃の回収を行う自主管理の場合は、家賃の滞納が発生した場合、大家さん自身が対処することになります。

そのため、入居時の審査を徹底する事で、家賃の滞納を防ぐという方法が1つ。また、家賃保証会社を入れると、滞納時にも家賃が支払われる仕組みを作ることが出来るので、万が一家賃の滞納が発生しても安心です。

 

入居者同士のトラブル

3つ目は、入居者同士のトラブルです。入居者同士のトラブルは、ご近所トラブルでも多い事例で、対応にはスピード感が求められる為厄介です。トラブルを放置していると、さらに問題が大きくなる可能性もある事から、大家さんにとって悩ましい問題でしょう。

解決策としては、入居者同士のトラブルは基本的には管理会社に一任するのがおすすめです。その後の経緯や結果を把握しておく事で、同様の問題を起こしそうな人を入居させないようにする対処が出来ます。

 

物件の破損や汚損

4つ目は、物件の破損や汚損です。入居者のモラルが問われるものですが、物件の破損や汚損は大家さんの悩みとしても上位にあがってくるものです。入居者が故意に行ったものでなくても、規約違反による破損や汚損などは後を絶たない悩みなのです。

解決策としては、物件の破損や汚損について責任の所在を明確にしておくことが有効です。契約において、規約に記載されている事が絶対なので、書面で責任の所在を明確にしておくことが重要です。

 

退去時の原状回復

そして5つ目は、退去時の原状回復についてです。退去時の原状回復については、入居者の責任によらない劣化や設備の故障が起こる可能性もあり、誰が原状回復の責任を負うかでトラブルになる事があるのです。

原状回復に関しては、国土交通省がまとめている「原状回復ガイドライン」が基本となるので、それを元に契約時に責任の所在を双方で明確にしておくことが重要です。

 

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悩みごとの相談先

 

それでは最後に、悩みごとの相談先をご紹介していきましょう。

 

空室状況

まず空室状況に関しては、日頃の管理業務を委託している管理会社に相談するのが良いでしょう。管理業務を行う中で、空室が継続している理由や改善点などを話し合える可能性が大きいからです。

 

家賃の滞納や入居者同士のトラブル

家賃の滞納や入居者同士のトラブルに関しては、入居者対応は管理会社に相談して対応を依頼するのが一般的です。

また、管理業務を大家さんが自ら行っている場合は、弁護士に相談するのも良いでしょう。その為にも、日頃から弁護士の顧問契約を締結しておくなど、いつでも相談できる関係性を築いておく事が大切です。

 

物件の破損や汚損など

そして、物件の破損や汚損に関しては、こちらも基本的には管理業務を委託している管理会社に相談すると良いでしょう。管理会社に業務委託をしていない場合は、大家さん自らが設備修理や交換を行っているリフォーム会社に相談する事になります。

しかし、管理会社に相談すると、業者を紹介してもらえる事もあるので、最初は管理会社に相談すると良いでしょう。

 

まとめ

 

さて今回は、賃貸経営をしている現役大家さんの悩みや解決方法、相談先などを詳しく解説してみました。賃貸経営をしていると、大家さんにとって頭を抱えてしまうような悩みが突発的に発生する事も少なくありません。

そのような時に、親身になって聞いてくれる相談先を知っていると安心ですよね。今回は、悩みごとの相談先もご紹介しましたので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

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現在、日本では高齢化が進んでいる影響で、1人暮らしをする高齢者も増えてきています。そのような中で、高齢者が賃貸を借りる時に、入居拒否をされるという事が問題になっているのです。そこで今回は、高齢者が入居拒否される理由や、高齢者のお部屋探しの方法やポイントなどを詳しく解説していきたいと思います。

 

高齢のため入居拒否される事がある?

 

現在の日本では、高齢者は賃貸が借りづらいという現状があり、調査によると「不動産会社に入居を断られた経験があるか」という質問に対して、23.6%の高齢者が「はい」と回答してるのです。入居拒否された回数では、1回という人が半数近くですが、5回以上断れたという人も13.4%いるという状態です。

 

高齢者が入居拒否される理由

 

では次に、高齢者が入居拒否される理由には、どのようなものがあるのかを解説していきましょう。主に、理由としては身体的なものと金銭的なものが多いようです。

 

身体的なもの

まず1つ目は、身体的なものです。不動産会社側からすると、高齢者のみで入居していた場合、もし部屋の中で体調を崩したら大変という懸念があるのです。若い世代と違い高齢者の単身者世帯では、部屋の中で万が一死亡した場合、そのまましばらく発見されないケースもあります。

発見が遅くなれば、それだけ遺体の腐敗が進んでしまい、原状回復にも時間がかかります。物件自体の資産価値が、著しく低下してしまう可能性もある事から、貸す側としては躊躇してしまう点なのです。

 

金銭的なもの

2つ目は、金銭的なものです。高齢者の場合は、若い世代と違い仕事をリタイアして、主な収入源は年金というケースが多いですよね。そうなると、家賃の滞納が懸念されるのです。

一度、貸してしまうと、万が一家賃滞納が発生しても別の所にすぐに移ってもらうのが難しいだけでなく、家賃の回収も極めて難しくなります。このようなリスクを回避する為に、最初から貸さないという選択をする不動産会社も多いのです。

 

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高齢者のお部屋探しの方法

 

では次に、賃貸を借りるのが難しい高齢者が、お部屋を探すためにはどのような方法があるのかを解説していきたいと思います。高齢者がお部屋を探しやすい方法としては、主に2種類あります。

 

高齢者向け賃貸住宅を探す

まず1つ目は。高齢者向けの賃貸住宅を探すという事です。主に、UR賃貸住宅が行っている支援制度で、高齢者向けの優良賃貸住宅、高齢者等向け特別設備改善住宅、健康寿命サポート住宅、シルバー住宅など、高齢者にとって住みやすい環境と設備を整えた物件があるのです。

このような物件では、そもそも高齢者向けに賃貸住宅を提供しているので、入居拒否されることもなく探しやすいでしょう。

 

家賃債務保証を利用する

2つ目は、家賃債務保証を利用するという事です。これは、一般財団法人高齢者住宅財団が行っている居住支援サービスで、入居拒否されやすい高齢者が賃貸物件を借りる際に、当該財団が連帯保証人になってくれるという制度です。連帯保証人がいれば、賃貸物件を借りる際に審査が通りやすく、入居しやすくなります。

 

高齢者がお部屋を探す際のポイント

 

それでは最後に、高齢者がお部屋を探す際のポイントを解説していきましょう。

 

段差や階段が少ないところ

まず1つ目は、段差や階段が少ないところです。高齢者にとって、段差や階段は日常生活を送るうえで、障害になりやすい部分です。もしも、段差や階段が避けられない場合は、エレベーターがある賃貸住宅を探してみるのもおすすめです。

 

医療機関が近い

2つ目は、医療機関が近いという事です。高齢者の場合は、いつ体調を崩すか分からないという不安があります。そのような時に、近くに医療機関があると安心ですよね。

 

家族の家から近い

そして3つ目は、家族の家から近いという事です。現在の日本では、核家族化が進んでいるという事もあり、両親と子供が別の世帯である事がほとんどです。そのため、万が一体調を崩した時に、すぐに頼れる家族が近くにいるという事も、高齢者が一人暮らしをする上では欠かせないポイントですね。

 

まとめ

 

さて今回は、高齢者が入居拒否される理由やお部屋探しの方法やポイントなどを、詳しく解説してみました。身体的な理由や、金銭的な理由から、高齢者の一人暮らしは年々難しくなってきています。

しかし、このような高齢者が少なくなるように、様々な支援制度を設けている所も多く存在します。高齢だからと諦めず、上手に支援制度を利用して、居心地の良い住居を探してみましょう。

 

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不動産売買は、高額な買い物ですので、その不動産がどのような状態なのかをしっかり把握しておきたいですよね。購入する側は、不動産の状態を十分に納得した上で購入したいですし、売主側は不動産の状態を明確にしておく必要があります。

そこで重要になってくるのが、不動産売買の契約書の付属書類である「付帯設備表」です。今回は、この「付帯設備表」について記入方法や注意点などを、詳しく解説していきたいと思います。

 

不動産売買契約に使用する付帯設備表とは?

 

それでは早速、不動産売買契約に使用する付帯設備表とは、どのようなものなのかを解説していきましょう。付帯設備表とは、売主から買主に引き渡される不動産の、設備の有無や故障の有無、設備の残置か撤去かなどの取り決めが記載されたものです。

中古の不動産売買では、建物が時間の経過とともに劣化するので、建物の設備の状態を明示する必要があり、付帯設備表はとても重要な書類となります。不動産売買における、「言った」「言っていない」のようなトラブルを避ける為の重要な書類でもあり、買主が把握しておきたい不動産の設備の状態を詳しく把握できるように記載されているものです。

中古不動産の場合は、前所有者が在住しているケースも多く、内覧の際に設備の有無や細部まで細かく内覧できない事もあります。そのような時に、細部まで内覧できない部分をカバーする目的として、付帯設備表が重要な役割を担っているのです。

 

『不動産売買でありがちなトラブルと解決方法は?』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

付帯設備表の記入方法と内容

 

では次に、付帯設備表の記入方法と内容について解説していきたいと思います。まず付帯設備表の記入方法ですが、付帯設備表には設備の有無や故障の不具合の有無など、それぞれの項目によってチェック欄が設けられています。その他、具体的な内容を記入する欄もあり、そこにそれぞれ記入していく形になります。付帯設備表の具体的な内容は、下記の通りです。

「主要設備」

・給湯関係:給湯器、バランス釜、太陽熱温水器、湯沸かし器など
・水まわり関係:台所設備、浴室設備、洗面設備、トイレ設備、洗濯用防水パンなど
・空調関係:冷暖房機、床暖房設備、換気扇、24時間換気システムなど
・その他:インターホン、ドアチャイムなど

「その他の設備」

・照明関係:屋内照明設備、屋外照明設備
・収納関係:食器棚、吊戸棚、床下収納、下駄箱など
・建具関係:網戸、雨戸、ふすま、障子など
・その他:テレビアンテナ、カーテンレール、カーテン、物干し、車庫、物置、庭木、庭石、灯ろう、門、表札、塀、フェンス、垣根など

 

付帯設備表の注意点

 

それでは最後に、付帯設備表の注意点を解説していきましょう。

 

売主側

まず、売主側の注意点です。売主側は、普段実際に生活をしているマイホームの場合、故障や不具合に慣れてしまっている可能性があります。そのため、故障や不具合を見落としてしまう可能性があります。見落としを防ぐために、売主側は付帯設備表を作成する時に、第三者である仲介業者と販売開始前に、動作確認をして付帯設備表を作成するようにしましょう。

不動産の引き渡し後に、不具合が見つかると損害賠償や契約破棄などの、責任問題に発展してしまう可能性もあるので、売主側は大げさなくらい細かく報告するつもりで、付帯設備表を作成しましょう。

 

買主側

買主側は、不動産売買契約を締結した際に、付帯設備表を受け取ります。設備保証期間は、一般的には1週間なので、この期間内に付帯設備表と実際の設備の状態に相違がないか、しっかり確認しておくようにしましょう。1週間以内に全ての動作確認を行うのは、時間的に難しいので、契約前や契約直後に動作確認はしておくと良いでしょう。

 

まとめ

 

今回は、不動産売買契約に使用する付帯設備表について、記入方法や注意点などを解説してきました。不動産売買は、高額な取引の為、少しの認識の相違がトラブルに発展してしまう危険性があります。特に、中古不動産の場合は、じっくりと内覧できないケースもある事から、契約時にはしっかりと付帯設備表を確認しておくようにしましょう。

 

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家と家の境界問題は、感情的なトラブルに発展しやすく解決までに長い期間を必要とする可能性のある問題です。そのため、敷地の境界を巡る争いは、出来る限り避けたいものです。

しかし、実際に家と家の境界が曖昧なケースは、意外と多くあります。今回は、そのような土地の境界が分からない物件を購入する際のリスクと対処法について、詳しく解説していきたいと思います。今後、土地を購入する予定のある人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

土地の境界が分からない物件を購入する際のリスク

 

それでは早速、土地の境界が分からない物件を購入する際のリスクからご紹介していきましょう。

 

住宅ローンの担保に設定できずお金が借りられない

まず1つ目は、住宅ローンの担保に設定できず、お金が借りられないという事です。境界が分からない土地は、それだけで資産価値が著しく下落します。

そのため、住宅ローンの担保に設定する事が出来ず、お金が借りられない場合があるのです。物件の購入時は、ほとんどの買主は住宅ローンを借りる前提で購入するので、大きなリスクと言えるでしょう。

 

隣地所有者と境界線を巡るトラブルに発展する可能性がある

そして2つ目は、隣地所有者と境界線を巡るトラブルに発展する可能性があるという事です。境界に関しては、隣地所有者とトラブルになりやすい事が多く、例えば売主が住んでいた時には何も言ってこなかった場合でも、所有者が変わったら境界を主張してくるケースも多くあるのです。

 

『路線価とは?土地の価格の調べ方と計算方法を説明します』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

敷地境界によるトラブルを避ける為の対処法

 

それでは次に、敷地境界によるトラブルを避ける為の対処法をご紹介していきましょう。

 

比較的新しい建売住宅や分譲地に建てられた中古物件を購入する

まず1つ目は、比較的新しい建売住宅や分譲地に建てられた中古物件を購入するという事です。宅地建物取引業者が販売する建売住宅や分譲地では、販売するにあたって敷地の境界を明確にして、境界標識を設置してある事が多いのです。

そのため、隣地との境界が曖昧で、認識の相違が原因のトラブルを避けることが出来ます。しかし、このような場合でも、分譲時から年月が経っている場合は、境界標識が地中に埋もれてしまっているケースもあるので、一定の注意は必要となってきます。

 

比較的近年に区画整理事業が実施された区域内の物件を購入する

2つ目は、比較的近年に区画整理事業が実施された区域内の物件を購入するという事です。区画整理事業が実施された区域でも、基本的には境界標識を設置してあるケースがほとんどなので、物件を購入する際は安心です。

 

測量に基づく「確定測量図」がある物件を購入する

そして3つ目は、測量に基づく「確定測量図」がある物件を購入するという事です。「確定測量図」とは、土地家屋調査士などの有資格者が、測量を実施した上で隣地所有者など関係者が「立会印」を押したものを指します。

この時に、境界標識が設置されているはずなので、図面と境界標識に相違がない限り、隣地との間で境界位置を巡るトラブルが起きることはありません。

 

まとめ

 

さて今回は、土地の境界が分からない物件を購入する際のリスクと対処法について解説してみました。境界のトラブルは、隣地所有者とのトラブルの中でも特に多い問題です。

物件を購入する際は、このようなトラブルの原因は、出来るだけ避けたいものですよね。土地の境界が分からない物件を購入しようとする際は、ぜひ今回ご紹介した情報を参考にしてみてくださいね。

 

『先に土地だけを購入する場合に気を付けるべき注意点とは?』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

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子どもに、不動産を譲り渡す時に、生前贈与を選択するという方法があります。生前贈与とは、相続になる前に財産を受け渡す事が出来るものですが、具体的にどのようなメリットがあるのか分からないという人も多いでしょう。

そこで今回は、不動産の生前贈与のメリットや贈与税について、詳しく解説していきたいと思います。今後、不動産の生前贈与を検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

不動産の生前贈与のメリットとは?

 

それでは早速、不動産の生前贈与のメリットから解説していきましょう。生前贈与を行う上で、メリットとなるのは主に下記の2つがあります。

 

自分の意志で資産を渡したい人に渡すことが出来る

まず1つ目のメリットは、自分の意志で資産を渡したい人に渡すことが出来るという事です。遺言を書いて、財産を特定の相続人に移転するという方法も可能ではありますが、遺言書の作成には手間がかかりますし、法的に問題のない遺言書を作成する為には、準備もある程度必要です。

また、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割も可能となってしまいます。そのため、自分の意志で生きているうちに、自分の好きなタイミングで財産を渡したい人に渡せるという点が、生前贈与のメリットと言えるでしょう。

 

節税

2つ目のメリットは、節税です。贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。そのため、子どもに110万円の範囲内で不動産を贈与すると、1年の贈与のうち110万円は贈与課税価格から控除されるので、贈与税がかからずに資産を減らすことができ、相続税の節税になるのです。

 

贈与税の計算方法

 

では次に、贈与税の計算方法について解説していきたいと思います。贈与税は、毎年1月1日~12月31日までの間に、贈与により取得した財産に対して課される税金です。

その計算方法には、暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つがあります。これを踏まえて、贈与税の計算方法は下記のようになります。

・暦年課税制度:土地建物の相続税評価額合計-基礎控除110万円=課税価格
・相続時精算課税制度:土地建物の相続税評価額合計-特別控除=課税価格

 

『不動産売却の際にかかる費用・税金について説明します』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

生前贈与の流れと注意点

 

それでは最後に、生前贈与の流れと注意点をご紹介していきましょう。

 

生前贈与の流れ

生前贈与をする際は、まず贈与契約書を作成します。これは、不動産の贈与があった事を証明する為のものです。契約書は、後の申告の際にも必要になります。

次に、不動産の名義を変更する登記手続きを行います。不動産の名義変更の登記手続きは、一般的には司法書士に依頼して行う事が多いものです。さらに、贈与の取引があった場合は、確定申告を行います。控除が大きく、税金がかからないので申告しておいた方が安心でしょう。

 

生前贈与でトラブルを防ぐ為の注意点

最後に、生前贈与でトラブルを防ぐ為の注意点です。生前贈与では、「あげた、あげてない」というようなトラブルが起こりがちなので、まずはしっかりと契約書を作り、不動産の登記まで済ませておく事がトラブルを防ぐためには重要です。

そして、贈与税に関して控除を使うつもりでいても、控除の要件を満たしていなかったり、税務署での申告を忘れていたりすると、控除が効かないというトラブルに繋がるので、税金面でのトラブルを防ぐ為にはきちんと税理士にアドバイスをもらうようにしましょう。

 

まとめ

 

今回は、不動産の生前贈与のメリットや贈与税について、詳しく解説してみました。生前贈与は、自分の意志で確実に不動産を渡したい人に渡すことが出来ます。

また、相続税の節税対策にもなり、メリットが多い贈与と言えるでしょう。しかし一方で、しっかりと契約書の作成や税金に関して確認をしておかないと、思わぬトラブルにも繋がるので注意が必要です。今後、生前贈与を検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

『不動産で相続税対策する方法は?仕組みと注意点を解説します』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

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賃貸住宅を借りる時に、事業用賃貸物件と居住用賃貸物件という2種類の賃貸物件があるのを、ご存知でしょうか?

それぞれに特徴や違いがあり、居住用賃貸物件と同じような感覚で、事業用賃貸物件を借りようとすると、トラブルになる可能性があります。しっかり理解しておかないと、スムーズに借りることが出来ないので、ぜひ参考にしてみてください。

 

事業用賃貸物件と居住用賃貸物件の大きな違い

 

それでは早速、事業用賃貸物件と居住用賃貸物件の大きな違いから解説していきましょう。ここでは、主に使用目的と初期費用の違いについて説明していきます。

 

使用目的

まず1つ目は、使用目的の違いです。よく、事業用賃貸物件には「テナント」という言葉が使われる事が多いですが、日本では一般的に「店舗や事務所を賃借して使用する人」という意味合いで使われています。

事業用賃貸物件を借りる時は、「テナントが商売をする為に利用する」という目的があり、事業用賃貸物件を利用するのは、テナントの他にお客様や従業員という事になります。一方、居住用賃貸物件は借主が暮らすために借りるもので、この点が事業用賃貸物件と居住用賃貸物件で大きな違いでしょう。

また、事業用賃貸物件は、多くの人が利用する事が想定されるため、物件が傷みやすいというデメリットを考慮して、高めの賃料を設定している所が多いのも特徴です。

 

初期費用

では次に、初期費用の違いについてです。賃貸物件を借りる時は、事業用賃貸物件でも居住用賃貸物件でも、初期費用がかかりますよね。しかし、この初期費用が事業用賃貸物件の方が、居住用賃貸物件よりも高額になります。

一般的な初期費用は、「賃料の〇ヶ月分」という計算で算出されるため、もともと高めに賃料を設定している事業用賃貸物件では、それだけ初期費用も高額になるのです。その中でも特に事業用賃貸物件の敷金に関しては、保証金の設定が賃料の3か月分~6か月分以上にもなります。

これは、万が一事業が低迷した時に、賃料の滞納が起きる可能性が高いためです。居住用賃貸物件よりも、そのリスクは高いため、高めに設定してあるのです。

 

『来店から入居まで!お部屋探しの流れを解説します!』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

居住用賃貸物件の事業用への転用はNG

 

ここまでで、居住用賃貸物件よりも事業用賃貸物件の方が、何かと費用が高額になるという事が分かり、「居住用賃貸物件を事務所に出来ないか?」と、考える人も出てくるかもしれません。

しかし、これはNGなのです。もちろん、居住用賃貸物件を事務所に使う以外にも、お客さんが出入りする商売をする事もNGです。もし、事前に了承を得ていない状態で、居住用賃貸物件を事業用に使用している事が分かった場合、契約違反として違約金の支払いや契約解除を求められるケースもあるので注意しましょう。

ほぼお客様の出入りがなくて、個人的な事務所として居住用賃貸物件を使用したい場合、契約前に貸主の了承が得られれば認められるケースもあります。ただしこの場合は、必ず不動産会社にその旨を伝え、賃貸借契約書にも必ず明示してもらう事が重要です。

 

退去時の原状回復について

 

それでは最後に、退去時の原状回復について解説していきましょう。事業用賃貸物件でも居住用賃貸物件でも、どちらも退去時には「原状回復義務」はあります。退去時の原状回復義務に関しては、令和2年4月に民法の規定として条文明示されたので、原状回復が必要となる事例についてさらに線引きが明確になっています。

ただし、事業用賃貸物件では、多くの人の出入りがあり、日常的に荷物の搬入などがあるため、居住用賃貸物件に比べるとどうしても物件の損耗の度合いや損傷の可能性が高くなります。そのため、事業用賃貸物件の賃貸借契約では、貸主側は「特約」として借主が原状回を負担する範囲を、契約書に明記しておく事が多いのです。

 

まとめ

 

さて今回は、事業用賃貸物件と居住用賃貸物件の違いについて解説してきました。どちらも、賃貸物件という点では同じですが、使用する目的が明確に違うため、それぞれにかかる費用や制限なども異なります。

また、多くの人が出入りをする事業用賃貸物件では、居住用賃貸物件に比べて賃料の設定が高いという特徴も分かりました。これから事業用賃貸物件を借りようと思っている人は、居住用賃貸物件と同じように借りようと思っていると、思わぬトラブルになる事もあるので、しっかり違いを把握しておきましょう。

 

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今回は、徳島の賃貸アパートやマンションの家賃相場について詳しく説明していきたいと思います。徳島は、全体的に家賃相場が安い印象がありますが、アパートでもマンションでも同じなのでしょうか?これから、賃貸アパートやマンションを検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

徳島の賃貸アパートの間取り別家賃相場

 

それでは早速、徳島の賃貸アパートやマンションの間取り別家賃相場をご紹介していきましょう。

 

徳島市

アパート
・ワンルーム:3.9万円
・1K/1DK:4.0万円
・1LDK/2K/2DK:4.8万円
・2LDK/3K/3DK:5.4万円
・3LDK/4K~6.1万円

マンション
・ワンルーム:4.4万円
・1K/1DK:4.4万円
・1LDK/2K/2DK:5.3万円
・2LDK/3K/3DK:5.9万円
・3LDK/4K~:6.6万円

徳島市の賃貸アパートやマンションの家賃は、物件数が多く、幅広い値段帯になっている印象です。ワンルームや1K・1DKでは、5万円を切っているのが魅力的です。

 

名西郡

アパート・マンション
・1K/1DK:4.15万円
・1LDK/2K/2DK:4.64万円
・2LDK/3K/3DK:5.6万円
・3LDK/4K~:7万円

名西郡の賃貸アパートやマンションの家賃相場は、単身者向けはリーズナブルですが、ファミリー向けは比較的高い印象です。

 

吉野川市

アパート
・ワンルーム:4.2万円
・1K/1DK:4.2万円
・1LDK/2K/2DK:4.3万円
・2LDK/3K/3DK4.4万円
・3LDK/4K~4.5万円

マンション
・ワンルーム:4.6万円
・1LDK/2K/2DK:4.8万円
・2LDK/3K/3DK4.9万円
・3LDK/4K~:5.0万円

吉野川市の賃貸アパートやマンションの家賃相場は、安い印象があります。マンションの家賃でも、5万台なのは嬉しいですね。

 

阿波市

アパート
・ワンルーム:3.3万円
・1K/1DK:3.3万円
・3LDK/4K~:4.8万円

マンション
・ワンルーム:3.7万円
・1K/1DK:3.7万円
・1LDK/2K/2DK:4.3万円
・2LDK/3K/3DK:4.7万円
・3LDK/4K~:5.2万円

阿波市の賃貸アパートやマンションの家賃相場は、とても借りやすい良心的な価格という印象です。

 

『失敗しないための賃貸アパート・マンションこだわり条件トップ10とは?』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

美馬市

アパート
・ワンルーム:4.1万円
・1K/1DK:4.1万円
・3LDK/4K~:4.9万円

マンション
・ワンルーム:4.5万円
・1K/1DK:4.5万円
・1LDK/2K/2DK:4.8万円
・2LDK/3K/3DK:5.0万円
・3LDK/4K~:5.3万円

美馬市の賃貸アパートやマンションの家賃相場も、どちらも全体的に5万円以内で借りられるという印象があります。

 

三好市

アパート・マンション
・ワンルーム:3.5万円
・1K/1DK:5.04万円
・1LDK/2K/2DK:5.04万円
・2LDK/3K/3DK:4.94万円
・3LDK/4K~:5.5万円

三好市の賃貸アパートやマンションの家賃相場は、3万円台~5万円台ととても借りやすい価格です。

 

板野郡

アパート・マンション
・1K:4.09万円
・1DK:3.96万円
・1LDK:5.07万円
・2K:3.3万円
・2DK:4.75万円
・2LDK:7.81万円
・3K:4.6万円
・3LDK:5.68万円

板野郡の賃貸アパートやマンションの家賃相場は、間取りが大きくなるほど高くなるというわけではなく、広くてもお手頃な価格の賃貸が多いという印象があります。

 

その他

アパート・マンション
・ワンルーム:4.1万円
・1K/1DK:4.2万円
・2LDK/3K/3DK:5.5万円
・3LDK/4K~:6.4万円

その他、鳴門市や小松島市などの地域の家賃相場も、まとめてご紹介したいと思います。こちらも全体的に、4万円台~6万円で借りられる価格帯になっています。

 

まとめ

 

さて今回は、徳島の賃貸アパートやマンションの家賃相場について、詳しく説明してみました。徳島県は、全体的に家賃設定が良心的という印象で、アパートでもマンションでも5万円台で借りられる所が多い印象です。これから、徳島で賃貸を借りようと検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

『徳島ってどんな所?徳島の魅力をお伝えします』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

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徳島県は、四国の東側に位置しており、山と海に囲まれた自然豊かな県として有名です。土地の恵みも暮らしを豊かにしていて、美味しい食べ物だけでなく美しい景観も楽しむことが出来ます。

そんな魅力的な徳島に、移住を考えているという人も少なくないでしょう。そこで今回は、徳島の魅力について詳しく解説していきたいと思います。

 

徳島の魅力

 

それでは早速、徳島の魅力についてご紹介していきましょう。

 

豊かな食材

まず1つ目は、何といっても豊かな食材です。徳島県は、温暖な気候と吉野川沿いに広がる平野などを活かして、様々な食材の生産が盛んです。特にサツマイモやスダチは有名ですね。

また、海の幸が美味しく、脂の乗った旬の魚は絶品です。徳島県のグルメとして、伝統の手延べ製法で作られる「半田そうめん」は、他の産地の素麵よりも麺が太くコシがあり、滑らかなのど越しが人気です。年間を通して、徳島県民に親しまれている食材でもあります。

 

自然が生み出す景観

2つ目は、自然が生み出す景観です。徳島県は、雄大な自然が広がっていて、春の花々や紅葉など年間を通して自然の表情を楽しむことが出来ます。

山間部では、個性豊かな滝の姿を見る事ができ、日本の滝百選にも選ばれた風情ある景観が広がるスポットもたくさんあります。また、勝浦川上流に位置する上勝町には、全国棚田百選に選ばれた棚田が広がっています。

 

伝統行事

そして3つ目は、伝統行事です。徳島県には、全国的に知られているお祭りとして有名な「阿波おどり」があります。400年の歴史を持ち、例年夏のお盆の時期に開催されています。10万人を超える踊り子がいて、様々な流派の踊りを楽しむことが出来ます。

 

徳島の住環境

 

それでは次に、徳島県の住環境についてご紹介していきましょう。

 

子育てに関する環境

まず1つ目は、子育てに関する環境です。徳島県では、多くの自治体で「はぐくみ医療費」という制度を導入しています。

これは、子どもの年齢によって医療費が無料もしくは、一定額の支給などが行われる制度で、自己負担額を減らしてくれます。2人目以降の子どもの保育料を、減免する制度もあり、積極的な子育て支援が特徴的です。

 

交通インフラ

2つ目は、交通のインフラです。本州と四国を結ぶ、本州四国連絡橋が3つあり、明石海峡大橋、瀬戸大橋、多々羅大橋と呼ばれています。このうち、明石海峡大橋は徳島県と直通しており、神戸と鳴門を結んでいます。

神戸への直通バスも走っているので、通勤や通学にも便利です。鉄道網も整っており、徳島を中心に鳴門周辺、県西部、県南部にそれぞれ鉄道路線が敷かれています。

 

『空き家を放置しているなんてもったいない!空き家の活用とは?』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

移住支援への取り組み

 

それでは最後に、移住支援への取り組みについてご紹介していきたいと思います。

 

移住情報の提供

まず1つ目は、移住情報の提供です。徳島県庁には、「地方創生局地方創生推進課」というものがあり、様々な移住支援を行っています。実際の移住者へのインタビューや、担当者へのインタビューなどをブログ形式で発信していて、移住者の生活に対するサポートなどが具体的に紹介されています。

また各自治体でも、ポータルサイトやパンフレットなどで、現地に足を運ばなくても移住に関する情報を得られるように、提供を行っている市町村が多くあります。

 

移住体験のサポート

2つ目は、移住体験のサポートです。徳島県では、地域の暮らしを体験するサポートを行っていて、阿波市では「移住おためし物件」として、最長31日間の滞在が出来る生活体験施設を手頃な利用料で提供しています。

また鳴門市では、移住を検討している人に対して、市内での宿泊費の一部を助成するという制度を設けています。このように、移住前の検討段階から、サポートを行う体制を整えているのです。

 

住まいのサポート

そして3つ目は、住まいのサポートです。移住は、生活の拠点を移すので、経済的な負担が大きいですよね。そこで徳島県では、経済的な負担として大きい住宅費を、補助するという制度を実施している自治体があります。

勝浦市では、5年以上定住する見込みのある人を対象に、新築の購入や空き家をリフォームするのにかかる費用に対して、最大で100万円を補助する制度を導入しています。阿南市でも、リフォーム費用を助成しており、上限は80万円となっています。

 

まとめ

 

さて今回は、徳島の魅力について詳しくご紹介してきました。徳島は、観光としての魅力だけでなく、移住を検討している人にとっても、とても魅力のある県だという事が分かりますね。

様々なサポート制度が導入されている徳島県。移住を検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

『転勤になったら、持ち家は賃貸すべき?売却すべき?それぞれの判断基準を説明します!』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

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気に入った物件を見つけて購入しようとした時に、ほとんどの人が住宅ローンを組むでしょう。しかし、住宅ローンを組むと利息や手数料などが発生するので、現金一括の方がお得なのでは?と考える人もいると思います。

そこで今回は、不動産を現金一括で購入するメリット・デメリットを、詳しく解説していきたいと思います。これから、不動産を現金一括で購入しようと検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

不動産を現金一括で購入する際のメリット

 

それでは早速、不動産を現金一括で購入する際のメリットから解説していきましょう。

 

購入手続きの負担が少ない

1つ目は、購入手続きの負担が少ないという事です。不動産を現金一括で購入すると、住宅ローンを組むよりも手続きの負担が少なく済みます。不動産を、現金一括で購入する際の手続きの流れは、下記の通りになります。

①物件の購入申し込み
②売買契約(手付金の支払い)
③物件の残代金の支払い
④引き渡し

一方、住宅ローンを利用する時の手続きの流れは、下記の通りになります。

①物件の購入申し込み
②住宅ローンの事前審査
③売買契約(手付金の支払い)
④住宅ローンの本申込み(ローンの審査)
⑤融資承認
⑥金融機関との金銭消費貸借契約(ローンの借り入れ契約)
⑦融資の実行
⑧物件の残代金の支払い
⑨引き渡し

このように、不動産を現金一括で購入する際と、住宅ローンを利用する際の手続きでは、かなり手間や時間が異なるという事が分かります。そのため、現金一括で不動産を購入すると、こうした面倒な手続きの負担を少なくする事が出来ます。

 

住宅ローンの利息を支払う必要がない

2つ目は、住宅ローンの利息を支払う必要がないという事です。不動産を現金一括で購入すれば、当然住宅ローンを利用しないので、利息を支払う必要がありません。そのため、経済的なメリットがとても大きいと言えますね。

 

購入時の諸経費が少ない

3つ目は、購入時の諸経費が少ないという事です。不動産を現金一括で購入すれば、住宅ローンを借りる際に金融機関に支払う融資手数料や、住宅ローンの保証を行う保証会社への保証料、金銭消費貸借契約書に添付する印紙代なども、当然不要となります。

この他にも、不動産を購入する際は、様々な諸経費がかかりますが、現金一括で購入する事で、少しでもそれらの諸経費を節約する事が出来るのです。

 

住宅取得資金贈与の非課税措置を利用できる

そして4つ目は、住宅取得資金贈与の非課税措置を利用できるという事です。こちらは、現金購入だけに限っているわけではないですが、親や祖父母からの資金の贈与を受けて住宅を購入した場合、贈与税の非課税措置を受ける事が出来るのです。贈与税には、下記の2通りがあります。

・年間の贈与額が基礎控除額である110万円以内の場合
・住宅を購入、新築、増改築などをする際に、親や祖父母など直系尊属からもらった資金であり、一定の条件を満たす場合

 

『不動産購入でよくある質問をまとめてみました』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

不動産を現金一括で購入する際のデメリット

 

では次に、不動産を現金一括で購入する際のデメリットをご紹介していきたいと思います。

 

住宅ローン控除の優遇措置が受けられなくなる

まず1つ目は、住宅ローン控除の優遇措置が受けられなくなるという事です。現金一括で購入する際は、住宅ローンを利用しないので、住宅ローン控除は適用されません。

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して不動産を購入した際、一定の条件を満たしている場合に、毎年年末の住宅ローン残高に応じて所得税や住民税が控除される住宅ローン減税制度の事を指します。

住宅ローンを利用している場合は、控除は最長10年間、最大400万円まで受ける事が出来る制度なのですが、現金一括で購入する場合はこの控除は受ける事が出来ません。

 

手元の現金が減ってしまう

2つ目は、手元の現金が減ってしまうという事です。不動産を現金一括で購入すれば、それだけ手元にある現金が一度に減ってしまいます。家を購入した後も、税金や管理費など維持費はかかりますから、ライフスタイルによっては追加で資金が必要になる可能性もあります。

そのため、現金一括で購入する際は、購入した後の事も視野に入れて資金計画を立てる事が大切です。

 

すまい給付金の対象が限定される

3つ目は、すまい給付金の対象が限定されるという事です。すまい給付金とは、消費税率引き上げによる住宅購入の負担を軽減する為に設けられた制度で、非課税取引となる個人間売買の中古住宅の取得は対象外となります。

現金購入の場合は、購入者が引き渡しを受けた年の、12月31日時点で50歳以上、かつ年収650万円以下の場合に、要件を満たす住宅を購入した場合には、給付を受けられる事になります。

 

税務調査が入る事がある

そして4つ目は、税務調査が入る事があるという事です。マンションや一戸建ての住宅を、現金一括で購入すると、購入資金をどうやって調達したかを調査する連絡が、税務署から来る事があります。

不正な資金が使われていないかなど、大きな資金の流れを確認する為のものです。この連絡に、あいまいに返答すると、正式な税務調査が入る事になるので、連絡が来ても慌てず資金の流れが分かるものを準備して管理しておきましょう。

 

まとめ

 

さて今回は、不動産を現金一括で購入するメリット・デメリットについて、詳しく解説してみました。ご紹介した通り、現金一括で購入する際には、メリット・デメリットのどちらも存在します。

不動産を購入して、新生活を始めるにあたって、購入資金以外にも必要になってくるお金も当然ありますよね。不動産を現金一括で購入する際は、そうした他に必要になってくるお金についても、よく考えてから実行する事が大切です。

これから、不動産を現金一括で購入しようと検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

『不動産を購入した際にかかる税金について解説します!』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

徳島で不動産のご相談ならアイケア不動産まで

不動産の売買・賃貸・管理・リフォームまで、経験豊富なスタッフが丁寧に対応させて頂きます。お気軽にご相談くださいませ。 TEL:088-660-6688 / Mail:info@aicare-fudosan.com

不動産を売却する機会は、そんなに何度もあるものではないので、いざ不動産売却をしようとした時に色々と悩みが出てくると思います。不動産売却を進めていく中で、同じ場所に相談しても良いのか、状況別で相談先を変えた方が良いのか迷いますよね。

そこで今回は、不動産売却は誰に相談するべきなのか、また悩みや状況別の相談先を詳しく説明したいと思います。これから、不動産売却を検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

不動産売却のステップごとの相談先

 

それでは早速、不動産売却のステップごとの相談先をご紹介していきたいと思います。不動産売却は、以下のような手順で進めていきます。

①不動産売却を不動産会社に依頼する
②媒介契約を結ぶ
③販売活動を開始する
④売買契約を締結する
⑤契約後の引き渡し・決済
⑥確定申告を行う

このような流れで、不動産売却を進めていきますが、それぞれのステップによって、悩みが出た時の相談先が異なります。不動産売却の全体的な流れや、方法について悩んだ場合は、不動産会社に相談します。

そして、売却する不動産の価格設定などについては、不動産鑑定士に相談します。不動産の所有権や登記変更などの手続きに関しては、司法書士に相談します。不動産売買において、相手方と売買契約書の中身と違うなどのトラブルが起こった場合などは、弁護士に相談します。

不動産の登記や測量など、土地の境界確定に関する事は、土地家屋調査士に相談します。そして、確定申告など不動産売却に関する税金の事は、税理士に相談します。このように、それぞれのステップごとに、相談先が異なるので、どれについて悩んでいるのかを確認してから相談する必要があるのです。

 

『不動産売買でありがちなトラブルと解決方法は?』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

悩みや状況別の相談先

 

さて、ステップごとの相談先をご紹介しましたが、ここではさらにそれぞれについて詳しく解説していきます。

 

不動産売却の流れややり方は「不動産会社」

不動産会社は、不動産売却をする上で最初に相談する相手となります。不動産会社は、不動産売却に必要な、契約書の作成や広告活動・売却活動や引き渡しに至るまでお世話になる存在です。専門的な分野になってくると、不動産会社では対応出来ない事も出てきますが、初歩的な内容に関してはまずは不動産会社に相談すれば間違いないでしょう。

 

不動産の価値については「不動産鑑定士」

不動産売却する為には、価格査定をしてもらう必要がありますが、これは不動産鑑定士に相談します。不動産鑑定士の鑑定は、不動産の鑑定評価に関する法律に基づいて行われます。不動産鑑定士に鑑定を依頼すると、相続の際や親族間でもめてしまった時などに、裁判所でも使う事が出来る公的な書類である「不動産鑑定評価書」を作成してもらえます。

 

登記変更などの手続きや権利関係は「司法書士」

不動産売却において、所有権移転登記は買主が負担しますが、売渡証明の作成や抵当権抹消登記、売却前の住所変更登記などは売主が行います。このような手続きに関しては、司法書士に相談するのが良いでしょう。

司法書士は、表題登記作成や所有権保存、移転、抵当権設定登記、抵当権抹消登記などの登記に関わる専門家なので、登記に関して困った際は、たいていの問題は解決してくれます。

 

契約上のトラブルに関しては「弁護士」

弁護士は、不動産の売買において相手方とトラブルが生じた際に、代理人として代わりに話をしてくれる役割があります。特に、法律の専門家なので相談費用は少々高いですが、ほとんどの場合対応してもらえます。

 

不動産の登記・測量に関しては「土地家屋調査士」

土地のトラブルで一番多いのが、境界線のトラブルです。売却しようとしている土地の境界が確定していない場合は、不動産売却時に土地家屋調査士に土地の境界確定と測量図の作成を依頼するようにしましょう。

田舎の土地などは、土地が入り組んでいたり、隣地の所有者の所在が分からないという事もあり得ます。こうした場合も、土地家屋調査士に依頼すれば解決してくれます。

 

不動産売却に関する税金などは税理士

不動産売却をして利益が発生すると、その翌年の2月16日~3月15日の間に利益額を計算して、確定申告をする必要があります。不動産売却において、印紙税や登記免許税、譲渡所得税などがありますが、こうした税金に関するものは、税理士に相談すれば確定申告についてのアドバイスがもらえます。

不動産売却では、とても大きな金額が動く事になるので、税金もそれだけ大きくなります。そのような時は、税金の専門家である税理士に相談するようにしましょう。

 

まとめ

 

さて今回は、不動産売却は誰に相談するべきなのか、また悩みや状況別の相談先などを詳しく解説してきました。不動産売却では、それぞれのステップごとに専門分野が異なります。

今回ご紹介したステップごとの専門家は、その分野におけるプロフェッショナルですので、困った時は相談するようにしましょう。

 

『不動産を売りたいと思ったら、取るべき行動とは?』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

徳島で不動産のご相談ならアイケア不動産まで

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様々な理由で、農地の売却を検討する人は多いと思います。農地の売却は、一般的な戸建の売却とは異なり、農業委員会からの許可が必要など、簡単に売却する事が出来ません。また、売却方法によっても、確認事項が違うなど流れを知っておく必要があるのです。

そこで今回は、農地を売却する方法や売買のポイント・流れについて詳しく解説していきたいと思います。これから、農地を売却したいと考えている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

農地を売却する方法

 

それでは早速、農地を売却する方法から解説していきましょう。

 

農地のまま売却する

まず1つ目は、農地をそのまま売却する方法です。農地のまま売却する場合は、基本的に現在農業を専業としている人にしか売る事が出来ません。農地のまま売却する事が出来る条件としては、下記の通りとなります。

・専業の農業従事者である
・取得後50ha以上(地域により異なる)の農地を保有している
・所有農地の全てを耕作している
・農業の為の人材、機械を所有している

 

転用して売却する

 

2つ目は、転用して売却する方法です。こちらは、農地を農業以外の目的で利用するもので、地目を変えて駐車場にしたり店舗や家を建てたりという例が挙げられます。

この方法で農地を売却する場合は、立地基準と一般基準という2つの条件を元に審査が行われ、それに合格しないと売却する事が出来ません。農地は、5つの種類に分けられていて、転用して売却する事が可能なのは、第2種農地と第3種農地のみとされています。

この区分けを立地基準と呼びますが、管轄エリアの農業委員会に問い合わせた上で、基準を満たしているかの確認が必要です。そして、立地基準を満たしていても、一般基準を満たしていないと転用する事が出来ません。

一般基準とは、下記のようなものが挙げられます。

・転用する事業が申請通りに行われるか
・転用後の事業を不備なく運営できる資金、計画性があるか
・周辺農地へ影響を与えないか

このような基準をクリアする必要があります。

 

『不動産売却の際にかかる費用・税金について説明します』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

農地のまま売買する流れ

 

では次に、農地のまま売買する流れを解説していきましょう。農地のまま売買する流れが、次の通りとなります。

「買い手を探す」→「売買契約の締結」→「農地売却の許可申請を行う」→「買い手が仮登記を行う」→「売却許可後に本登記と清算」

買い手を探す時は、農業委員会に相談すると、近隣で農地を求めている人を紹介してもらえます。斡旋申込書を提出し、買い手を探します。そして買い手が見つかったら、売買契約を締結します。

農地の売買には、農業委員会の許可が必要ですが、許可を得る為には買い手が明確で、売買の成立が不透明でない事が重要ですので、一般的には許可を得る前に、売買契約を締結します。売買契約を締結したら、所轄の農業委員会に売却許可を申請します。

買い手が新しい所有者として適切か審議され、1~2ヶ月程度で許可申請の結果が分かります。売却許可が下りるまでの間に、買い手は所有権移転請求権仮登記を行います。その後、許可が下りたら農地の引き渡しと本登記を行い、売買代金を清算し取引は完了となります。

 

転用して売買する流れ

 

では次に、転用して売買する流れを解説していきましょう。転用して売買する流れは、以下の通りです。

「不動産会社に売却の依頼をする」→「農地転用の許可申請を行う」→「売買契約の締結」→「買い手が仮登記を行う」→「転用許可後に本登記と清算」

転用して売買する場合は、まずは不動産会社に相談します。そしてその後、転用の許可申請を行政書士に依頼し、手続きを行います。買い手が見つかったら、農業委員会からの許可を得る前提で売買契約を結びます。

これは、農地をそのまま売買する場合と同じです。その後、買い手が所有権移転請求権仮登記を行い、農業委員会から許可が下りたら、清算して引き渡し、所有権移転の本登記を行えば完了です。

 

農地を売買する際のポイントや注意点

 

それでは最後に、農地を売買する際のポイントや注意点をご紹介していきましょう。

 

周辺環境の整備

まず1つ目は、周辺環境の整備です。農地を転用して宅地として売買する場合は、周辺環境の整備が必要です。また、建築基準法を満たす必要もあるため、場合によっては道路整備が必要になる事もあるので注意が必要です。

 

農地の売却に詳しい不動産会社を選ぶ

2つ目は、農地の売却に詳しい不動産会社を選ぶという事です。スムーズに農地を売却する為には、実績のある不動産会社を選ぶ必要があります。農地は、宅地の取引よりも難しいと言われているので、担当者の力量もとても重要なのです。

 

農地が荒れていると売買出来ない

3つ目は、農地が荒れていると売買できないという事です。何年も放置されていて荒れ放題の農地は、なかなか買い手がつきません。そのため、農地を売却したい場合は、事前に手入れをする事を忘れないようにしましょう。

 

転用後は速やかに売却する

4つ目は、転用後は速やかに売却するという事です。農地の転用は、農地以外の用途で所有者が使用する場合と、第三者に売却する場合にのみ許可されます。そのため、転用後に土地を少しだけ利用して売却するという事は認められないので、注意しましょう。

 

不許可の場合は違約金は発生しない

そして5つ目は、不許可の場合は違約金は発生しないという事です。農地の売買許可が下りなかった場合は、売買契約は無効化されます。そのため、許可が下りなかった事による契約解消では、違約金は発生しないので安心しましょう。ただし、売買契約時に買い手から支払われた手付金に関しては、契約解消時に返還しなければならないので、忘れずに返還しましょう。

 

まとめ

 

さて今回は、農地を売却する方法や売買のポイント・流れについて詳しく解説してきました。農地の売却は、宅地に比べると必要な許可や申請が多く、難しいと言われています。

そのため、農地の売却に必要な情報を事前に集めて、適切なタイミングで手続きを行っていく事が大切です。農地を売却しようと思っている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

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