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不動産売買でありがちなトラブルと解決方法は?
2021.01.05 / 最終更新日:2022.03.05
不動産売買を行う時は、大きなお金が動くだけでなく専門的な知識が必要になります。そのため、不動産売買におけるトラブルは少なからず発生してしまいます。
そこで今回は、不動産売買でありがちなトラブルと解決方法について解説していきたいと思います。事前にありがちなトラブルを把握し、スムーズに不動産売買を行えるようにしておくことが大切です。
不動産売買でありがちなトラブル
それでは、不動産売買でありがちなトラブルを見ていきましょう。
仲介手数料に関するトラブル
1つ目のありがちなトラブルは、仲介手数料に関するトラブルです。これは、主に不動産仲介会社との間で起こるトラブルです。通常、不動産売買を行う時は専門の不動産仲介会社が仲介として入り、そこで契約の際に仲介手数料の金額や支払時期などを決めます。
しかし、仲介会社によってはしっかりとした説明をしないまま仲介手数料の金額を決めてしまったり、別途費用として金額が上がってしまうことがあり、ありがちなトラブルとして多いのです。
境界に関するトラブル
2つ目のありがちなトラブルは、境界に関するトラブルです。これは主に、契約相手との間で起こることが多く、不動産売買においては典型的なトラブルと言えるでしょう。このトラブルが起こるのは、土地や一戸建ての売買の時です。土地や一戸建ての売買の際は、売主は境界明示義務というものがあります。
しかし、売買時に隣地の人が境界を承諾しないなど境界が確定しない状態で、不動産売買が行われるケースがあります。このような時に、起こりやすいトラブルとして挙げられます。
残置物に関するトラブル
3つ目のありがちなトラブルは、残置物に関するトラブルです。これは売買される不動産に、買主がエアコンなどの残置物があると思っていたのに引き渡しの時になかったというような時に起こるトラブルです。
不動産売買の際は、残置物に関して「有」か「無」を売主が設備表などに記載して買主に渡す必要があります。しかし、このような設備表に「有」と書かれていたにもかかわらず、実際にはなかったというトラブルが起こっているのです。
地下埋設物に関するトラブル
4つ目のありがちなトラブルは、地下埋設物に関するトラブルです。これは、売買された土地の下に埋設物が残ったままという時に起こるトラブルです。
埋設物は、主に土地を更地にする時に、従前の建物のコンクリートなどが地中に残ってしまっているというパターンが多く、売主が告知しない限り更地の状態では埋設物があるかどうかは分かりません。
住宅設備に関するトラブル
5つ目のありがちなトラブルは、住宅設備に関するトラブルです。これは、住宅の売買の際に多く起こるトラブルです。売主は、不動産売買の時に設備表に設備の故障などを記載した状態で、買主に渡します。
しかし、売買前に記載されていなかった設備の故障などが、売却後に発覚する事も多く、トラブルになる事があるのです。設備に関しては、鍵の本数や機械の損傷なども含まれます。
周辺環境に関するトラブル
6つ目のありがちなトラブルは、周辺環境に関するトラブルです。周辺環境とは、日照の障害や悪臭、騒音や振動などのことを指します。これは、売主がその土地の環境に慣れてしまっていて環境的な欠陥として感じていなかった場合、買主が売却後に不快を訴えることで起こる事が多いトラブルです。
管理規約に関するトラブル
7つ目のありがちなトラブルは、管理規約に関するトラブルです。管理規約に関するトラブルは、主にマンションの売買の際に起こる事の多いトラブルです。
マンションの管理規約は、区分所有法に基づいて設定されており、マンションによって規約に違いがあるため注意が必要です。売主自体が、管理規約を勘違いしているというケースもあり、契約時にトラブルが起こりやすい項目でもあります。
契約解除に関するトラブル
8つ目のありがちなトラブルは、契約解除に関するトラブルです。これは主に、不動産売買時にローンが通らない事で起こるトラブルです。
通常、不動産を買う時は、先に住宅ローンの審査を通してから契約しますが、事前に審査を受けずに売買契約をしてしまうケースがあるのです。その場合、契約後にローン審査が通らなくて、不動産会社とトラブルになるという事があります。
物理的瑕疵(物理的な欠陥)に関するトラブル
そして9つ目のありがちなトラブルは、物理的瑕疵(物理的な欠陥)に関するトラブルです。これは、主に住宅のシロアリや家の傾き、雨漏りなどの事を指します。築年数の古い不動産売買の際に起こる事が多く、土壌汚染なども含まれます。
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それぞれのトラブルに対する解決方法
それでは、ありがちなトラブルに対して、それぞれの解決方法を解説していきたいと思います。
仲介手数料関係
仲介手数料に関するトラブルの解決方法は、契約時にしっかりと仲介手数料の金額や支払期限を書面で明確にしておくことです。契約内容をしっかり把握した上で、依頼するようにしましょう。
境界関係
境界に関するトラブルの解決方法は、契約する前に立ち会いで境界を確認することです。不動産売買は、原則境界が確定してから行うものなので、境界確認を記載した合意書を締結しておくことが大切です。
残置物関係
残置物に関するトラブルの解決方法は、不動産会社に設備表の記入を頼むのではなく、売主自らが必要事項を記入するようにするとトラブルを避ける事が出来ます。
地下埋設物関係
地下埋設物に関するトラブルの解決方法は、売主がしっかりと地下埋設物の告知をすることです。不動産売買の際は、知っていたにもかかわらず告知をせずに売買をすると、売主は契約不適合責任というものを負う事になります。事前に把握している地下埋設物がある場合は、しっかり買主に開示するようにしましょう。
住宅設備関係
住宅設備に関するトラブルの解決方法は、売主自身が1つ1つの設備動作を確認して、設備表に記載する事です。細かい部分は売主が一番把握していると思うので、業者に頼むのではなくトラブルを避ける為にも売主が記載するようにしましょう。
周辺環境関係
周辺環境に関するトラブルの解決方法は、売主にとって慣れてしまっている状態でも、買主にとって不快と感じるであろう環境は、すべて説明するようにすることです。告知書へ全て記載することと、売買契約書で契約不適合責任の免責条項を設けておくようにしましょう。
管理規約関係
管理規約に関するトラブルの解決方法は、マンションの最新の管理規約を買主と不動産会社に渡すことです。特に、リフォームに関しては、売主が行っていない場合は管理規約の内容を把握しきれていない可能性もあります。最新の管理規約に特殊なものがあれば、必ず買主と不動産会社に伝えるようにしましょう。
契約解除関係
契約解除の関するトラブルの解決方法としては、住宅ローンの審査が通ってから契約をする事ですが、もしローンが通っていない段階で売買をする場合は、「ローンが通らなかった場合は、売買契約をなかったことにする」という特約をつける事が大切です。この場合は、不動産会社に依頼をすれば、特約をつける事が出来るので事前に依頼しましょう。
物理的瑕疵(物理的な欠陥)関係
そして最後に、物理的瑕疵(物理的な欠陥)に関するトラブルの解決方法には、3つの方法があります。
1つ目は、告知書にきちんと物理的瑕疵があることを記載する事。
2つ目は、売買契約書で契約不適合責任の免責条項を設ける事。
3つ目として、建物の物理的瑕疵の場合は、既存住宅売買瑕疵保険というものを付保することです。
この保険が付保されていると、買主側も安心して契約する事が出来るのです。
まとめ
今回は、不動産売買でありがちなトラブルと解決方法について解説してきました。大きなお金が動く不動産売買においては、後々のトラブルを防ぐためにしっかり相手側に告知をして、さらに書面を交わしておくという事が重要です。今回ご紹介したありがちなトラブルや解決方法を参考に、トラブルのない不動産売買を行いましょう。
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