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不動産とは?どこまでが不動産になるのか?

不動産情報

2021.03.16 / 最終更新日:2022.03.06

一般的に、私たちが所有している家や土地の事を指す不動産。しかし実際に、どこまでが不動産と言うのか具体的に分からないという人は多いのではないでしょうか?所有する財産には、様々な形があるので民法によって条件が定められています。

それをしっかり理解しておくことで、住宅売買の際にトラブルを防ぐ事が出来ます。そこで今回は、不動産とはどのようなものを指すのかや、どこまでが不動産と呼ぶのかなどについて解説していきたいと思います。

 

不動産とは

 

それでは早速、そもそも不動産とはどのようなものを指すのかから解説していきましょう。日本では、民法86条によって、「土地およびその定着物は不動産とする」と定められています。

そのため、普段私たちが生活している家や会社などは、不動産になります。「土地およびその定着物」とあるように、会社や家・マンションなどは土地の上に建てられています。

土地の上にあり、簡単に動かす事は難しいですよね。このように、動かす事の出来ない土地の上に建ち、またその建物自体も簡単に動かす事は難しいものを「不動産(動かす事が出来ないもの)」と呼ぶのです。

 

不動産と動産の違い

 

それでは次に、不動産と動産の違いや範囲について解説していきたいと思います。不動産を解説する際に、動産というものが出てきます。不動産と動産の大きな違いは、動かす事が出来るか出来ないかという点です。

不動産と動産の区別を認識しておくことで、不動産について分かりやすくなると思いますので、ここでは不動産と動産の違いとそれぞれの範囲についてご紹介します。

 

不動産の範囲

まずは、不動産の範囲から解説していきましょう。不動産は、先ほども解説した通り、簡単に動かすことの出来ない土地や建物を指します。民法86条に定められている「土地およびどの定着物」が不動産となります。

不動産の範囲について解説していきましょう。土地に関しては、民法第207条によって「地表を境界点と境界線で区別し、境界線で囲まれたその部分」となっています。これは、隣地との境界線に囲まれた部分が土地の範囲で、その上空や地下も所有権の範囲が及ぶという事になります。

 

動産の範囲

では次に、動産の特徴や範囲を解説していきましょう。動産とは、その名の通り「動かすことの出来る財産」のことを指します。民法86条によって、「不動産以外の物は、すべて動産とする」と定義づけられています。

しかし、動かす事の財産と言っても、郵便貯金や銀行預金は動産には含まれないので注意が必要です。お金を払い戻す権利自体は債権となり、無記名ではないので動産には含まれません。証書や通帳自体は動産に該当します。

 

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不動産と動産の法律上の違い

 

それでは次に、不動産と動産の法律上の違いについて解説していきたいと思います。大きな違いとしては、不動産の場合はその対象物を所有する際に、登記をしなければ所有者として認められないという点です。

しかし動産は、動産であるそのものを所有していれば、自動的にその人が所有者となり、手続きなどは必要ありません。その中で、動産でも所有する為に登記が必要な場合は、不動産として認められるケースがあります。

例えば、私たちの身近にある自動車です。先ほど解説した民法86条によると、自動車は動産に該当しそうなイメージがありますよね。自動車は所有する際に登録制度があり、また抵当権の設定もあります。そのため、自動車は不動産扱いとなるのです。

 

車庫・物置・門・塀・生垣は不動産?

 

それでは最後に、車庫・物置・門・塀・生垣は不動産に該当するのかについて解説していきたいと思います。結論から言うと、車庫・物置・門・塀・生垣なども、民法86条の定着物に該当します。

建物および立木法による登記された樹木は、土地とは別個の不動産として扱われます。また、生垣など取り除くことが出来ないものも、土地の附合物とみなし、土地と一体となって1つの不動産を形成すると考えられているので、不動産に該当します。

 

まとめ

 

さて今回は、不動産とはどのようなものを指すのかや、どこまでが不動産扱いになるのかについて解説してきました。不動産に関しては、しっかりと定着物かどうかを認識していないと、住宅売買などの際にトラブルの原因となります。

不動産扱いになるものの認識のズレが起こらないように、所有する財産が定着物である不動産かどうかを確認しておくようにしましょう。不動産は、登記する必要がある資産価値の高いものです。後々のトラブルを避けるために、区別をはっきりしておくと安心ですね。

 

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