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不動産売却の際にかかる費用・税金について説明します。

売買売却

2021.05.08 / 最終更新日:2021.09.04

不動産を売却すると、様々な費用や税金がかかります。一般的には、不動産売却でかかる費用は、売却価格の4~6%と言われています。しかし、どのような費用や税金が、どのくらいかかるのか具体的に知っておくと安心ですよね。そこで今回は、不動産売却でかかる費用や税金について、詳しく解説していきたいと思います。

 

不動産売却でかかる費用や税金

 

それでは早速、不動産売却でかかる費用や税金を解説していきましょう。

 

仲介手数料

まず1つ目は、仲介手数料です。仲介手数料は、宅建業法で上限が定められており、成約金額が400万円を超える場合は「成約価格×3%+6万円+消費税」となっています。仲介手数料は、売買契約時に全額支払う義務はなく、媒介契約の内容によって異なります。

 

印紙代(印紙税)

2つ目は、印紙代(印紙税)です。不動産売却でかかる印紙代は、不動産の売買契約書に貼るためのものです。売買契約時には、売主と買主用に1通ずつ売買契約書を作成して、それぞれに収入印紙を貼りつけます。収入印紙代は、成約金額が1,000万円以上・5,000万円以下の場合は、売主と買主それぞれが1万円ずつ負担します。

 

抵当権抹消登記

3つ目は、抵当権抹消登記です。不動産を売却する際は、所有権を買主に移転する「所有権移転登記」が必要ですが、売却物件に住宅ローンが残っていた場合は、「抵当権抹消登記」の費用が必要になります。抵当権抹消には、登録免許税のほかに、司法書士に支払う報酬が必要なので、税額も含めて2万~3万円程度が一般的です。

 

譲渡所得税

4つ目は、譲渡所得税です。譲渡所得税は、不動産を売却した際に出た利益(譲渡所得)に対してかかる税金です。「不動産の売却価格」から「不動産の購入にかかった費用」と「売却にかかった費用」を差し引いた金額が求められます。

 

住宅ローン返済手数料

そして5つ目は、住宅ローン返済手数料です。売却する不動産に住宅ローンが残っている場合は、一括返済になるので金融機関の事務手数料が発生します。各金融機関によって、手数料の金額が異なりますが、窓口で行う場合と、電話で行う場合、ネットで行う場合があります。

 

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不動産売却で必要に応じてかかる費用

 

それでは次に、不動産売却で必要に応じてかかる費用について解説していきたいと思います。

 

廃棄物の処分費用

まず1つ目は、廃棄物の処分費用です。廃棄物の処分費用は、廃棄するものの量によっても異なりますが、だいたい10万~50万円程度となっています。

 

敷地の測量費用

2つ目は、敷地の測量費用です。敷地の測量は必須事項ではありませんが、「土地の境界を明確にしておく」「土地の地積を確定して売買金額を確定する」というような目的で行われる事が多いです。敷地の測量費用は、だいたい50万~80万円が相場となっています。

 

建物の解体費用

3つ目は、建物の解体費用です。一戸建てを解体して、更地にして売却する場合は、解体費用が発生します。解体費用は、解体する家の構造や建材によっても異なりますが、だいたい100万~300万円程度となっています。

 

ハウスクリーニング費用

4つ目は、ハウスクリーニング費用です。ハウスクリーニングは、不動産の売却に向けて、部屋を綺麗にしておきたいという人が行います。部屋の広さによっても、かかる費用は異なりますが、だいたい5万~15万円程度となっています。

 

売買契約関連の書類発行費用

そして5つ目は、売買契約関連の書類発行費用です。不動産の売却を行う際は、様々な書類の発行が必要になります。例えば、「境界確認書」「固定資産税評価書」「住民票」などは、提示を求められる事があるので、発行する必要があります。発行費用の相場は、だいたい300円程度となっています。

 

不動産売却で税金を安く抑えるコツ

 

それでは最後に、不動産の売却で税金を安く抑えるコツをご紹介したいと思います。

 

3000万円特別控除

1つ目は、3000万円特別控除です。これは、不動産を売却して売却益が出た場合、譲渡所得から3000万円までが控除できる特例です。そのため、不動産を売却して出た利益が、3000万円以下であれば税金がかからないというものなのです。この特例は、以下の条件が必要となります。

・マイホームを住まなくなってから、3年以内に売る
・マイホームを売るまでに、その他の土地活用をして利益を得ていない
・売った年から3年前まで、この特例を受けていない
・売主と買主が親子などの特別な関係ではない

 

10年超所有軽減税率の特例

2つ目は、10年超所有軽減税率の特例です。これは、不動産の所有期間が10年以上の場合、3000万円の特別控除の特例と併用して、軽減税率の特例を適用する事が出来るというものです。この特例によって、譲渡所得のうち6000万円以下の部分については、通常20%のところ税率が14%になります。

 

特定居住用財産の買い換え特例

3つ目は、特定居住用財産の買い換え特例です。これは、不動産を売却した代わりに、居住用不動産を購入した時に活用する事が出来る制度です。この制度を活用すると、譲渡利益への課税が「繰り延べ」出来る事になります。この制度を活用する為には、下記の条件が必要となります。

・新たに取得する住宅は、築年数25年以内または耐震住宅
・床面積は50㎡以上
・売却年の前年から翌年までの3年の間に、新しい不動産を取得する
・新たに取得する土地面積が500㎡以下
・一定期間の居住を満たす

 

損益通算

そして4つ目は、損益通算です。この制度は、不動産を売却しても赤字になってしまった時に活用する事が出来るものです。不動産を購入した金額よりも、売却した金額の方が少ない場合、「売却した金額では残りの住宅ローンが完済できない」などの問題が起こります。このような問題を救済する制度として、損益通算があります。

この制度を受けると、売却の損失と他の取得との間で損益通算ができ、他の所得からその損失を差し引くことが出来ます。そのため、課税対象となる所得金額が抑えられ、税金を少なくすることが出来るのです。

 

まとめ

 

さて今回は、不動産売却の際にかかる費用や税金について、詳しく解説してきました。不動産売却では、ただ不動産が売れた金額が手に入るのではなく、様々な費用や税金が発生します。

しかし、今回ご紹介した費用すべてがかかるわけではないので、不動産売却の際はどれが当てはまるのか確認しておくようにしましょう。

 

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