最新の記事

不動産を購入した際にかかる税金について解説します!

購入売買お金・制度

2020.11.28 / 最終更新日:2022.02.27

不動産を購入する際に知っておかなければならないのが、税金についてです。たかが税金などと思っていては、購入したあとに後悔してしまいます。わざわざ本を購入して勉強するのは面倒という方でも、これを見れば不動産の購入にあたってかかる税金について知ることができます。

まずは内容に入る前に何種類の税金がかかるのかを、知っておきましょう。不動産を購入した際にかかる税金は4種類あります。「消費税」「印紙税」「登録免許税」「不動産取得税」です。今からこの4種類の税金について、1つずつ解説していきますね。

 

不動産を購入した際にかかる「消費税」について

 

消費税は1番身近な税金のため、誰もがご存知でしょう。通常のお買い物は免税店でもない限り、ほとんどのお店の商品やサービスで消費税がかかります。しかし、不動産を購入する場合に関しては、消費税がかかる項目とかからない項目があるのです。そこで課税される項目と非課税の項目を、それぞれご紹介していきます。

 

課税対象になる項目とは

 

【 建物 】

建物は基本的に課税の対象となります。基本的にということは、例外があるの?と思いますよね。その建物を売っている売主が個人の場合、建物は非課税となるのです。消費税だけでかなり価格の違いが出てくるため、この点も注意して見ておくと良いでしょう。

 

【 仲介手数料 】

不動産売買の仲介を不動産会社に依頼して売買契約が成立すると、仲介した不動産会社へ仲介手数料を支払う必要があります。

 

【 住宅ローンの手数料 】

不動産を購入する際は、住宅ローンを組まれる方がほとんどだと思います。その住宅ローンを契約する際にかかる事務手数料に対しても、消費税がかかる点を頭に入れておくようにしましょう。

 

『不動産取得税はいつ払う?計算方法や軽減措置ついて』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

非課税対象の項目とは

 

【 土地 】

建物とは異なり土地の購入に、消費税がかかることはありません。消費税はその名前の通り、消費されるものにかかる税金です。土地は”消費”するものではないという考えから、消費税がかからないということになります。

 

【 土地内にある定着物 】

購入する土地内に庭木や石垣などがある場合、それに消費税がかかるということはありません。しかし、土地内に建てられている車庫については設備の譲渡にあたるため、消費税がかかりますので注意しましょう。このように不動産を購入する際の消費税は普段の買い物とは違い、課税・非課税が大きく分かれているため、しっかりと確認するようにしてくださいね。

 

不動産を購入した際にかかる「印紙税」

 

次にご紹介するのは「印紙税」です。印紙税とは、不動産売買契約書や住宅のローンの契約書などを交わす際にかかる、文書に対する税金です。この税金は契約書に記載されている金額によって、税額が異なります。2022年3月31日までは印紙税の減額措置が実施されており、通常よりも税額が軽減された以下の金額が適用されます。

 

契約金額:1,000万円を超え5,000万円以下のもの : 【 税額 】 1万円

契約金額:5,000万円を超え1億円以下のもの : 【 税額 】 3万円

契約金額:1億円を超え5億円以下のもの : 【 税額 】 6万円

 

不動産を購入した際にかかる「登録免許税」

 

不動産を購入した際は「所有権保存登記」や「移転登記」などを行います。登録免許税とは、この登記をするのにかかる税金です。会社などの登録を行うときにもかかる税金なので、知っているという方もいらっしゃるかもしれません。

この登録免許税についても減額措置が実施されており、2021年3月31日までは土地に対する移転登記の税率が本来の2.0%から1.5%に引き下げられます。また建物の所有権や保存登記についても一定の条件を満たすと、2022年3月31日まで減額された金額が適用されます。

 

登記の種類:土地の売買による移転登記 : 【 税率 】 2.0% → 1.5%

登記の種類:建物(住居用家屋)の移転登記 : 【 税率 】 2.0% → 0.3%

登記の種類:建物(住居用家屋)の保存登記 : 【 税率 】 0.4% → 0.15%

 

不動産を購入した際にかかる「不動産取得税」

 

不動産取得税とは、不動産を購入・取得した際に支払う地方税です。購入・取得してから半年から1年半までに、その都道府県から納税のための通知書が届きます。

不動産取得税の税率は、土地や建物の固定資産税評価額の4%と定められています。しかし、2021年3月31日までの期間は、一定の条件を満たすことで土地や住宅の税率が3%に引き下げられます。住宅以外の建物にかかる不動産取得税については、通常通り4%となりますので注意するようにしましょう。

 

不動産を購入する前に税金について知ろう

 

不動産を購入する際にかかる4種類の税金について、ご紹介してきました。いかがだったでしょうか?消費税に課税・非課税がある点や軽減措置が実施されていること、これを見るまで知らなかったという方も多いと思います。不動産の購入というのは、とても大きな買い物です。購入してから後悔しないためにも、購入する前にしっかりと知識をつけておくようにしましょう。

 

『住宅ローンの申込から融資実行まで基本的な流れを説明します』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

徳島で不動産のご相談ならアイケア不動産まで

不動産の売買・賃貸・管理・リフォームまで、経験豊富なスタッフが丁寧に対応させて頂きます。お気軽にご相談くださいませ。 TEL:088-660-6688 / Mail:info@aicare-fudosan.com