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不動産売買契約の登録免許税について説明します。
2023.02.26 / 最終更新日:2023.07.18
不動産売買契約を行った際に、所有者権を移転登記や抵当権抹消登記時にかかる税金として必要になる登録免許税です。登録免許税は、司法書士に依頼しても自分で手続きを行ったとしても、必ず必要になってくる税金でもあります。
そのため、不動産売買の際は必ず必要になる費用ですが、具体的にどのような税金なのか・どのタイミングで支払うべき税金なのか分からないという人も多いでしょう。
そこで今回は、不動産売買契約の登録免許税とは?というテーマで、詳しく解説してきたいと思います。登録免許税は、条件や時期によって軽減措置の適用も可能となりますので、これから不動産売買契約を検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
不動産売買契約の登録免許税とは?
それではまず、不動産売買契約の登録免許税とはどのようなものなのかを解説していきましょう。登録免許税とは、不動産売買契約によって登記や登録などを受けるいわゆる納税義務者が、不動産の登記手続きを行う際に国に納付する税金の事を指します。
不動産売買契約においては、一般的には買主が登録免許税を支払う事になっていて、登録免許税法3条では「当該登記等を受ける者が二人以上ある時は、これらの者は連帯して登録免許税を納付する義務を負う」と規定があります。
登録免許税の計算方法
では次に、登録免許税の計算方法について解説していきましょう。登録免許税の計算方法は、「土地売買の所有権移転登記の場合」「建物新築による保存登記の場合」「中古住宅売買で所有権移転登記の場合」の3種類によってそれぞれ異なります。ここでは、それぞれのケースごとに計算方法を解説していきたいと思います。
土地売買の所有権移転登記の場合
まずは、土地売買の所有権移転登記の場合の計算方法です。土地の課税標準は、固定資産価格が原則となっており、固定資産評価証明書で確認する事が出来ます。例えば、課税標準が1,000万円の場合、登録免許税は1,000万円×2%の20万円となります。
建物新築による保存登記の場合
では次に、建物新築による保存登記の場合の計算方法です。建物新築の場合の課税標準額は、法務局で基準表を作成しており東京都の場合は木造居宅102,000円/平方メートルとなっています。こちらの場合も、例えば課税標準が1,000万円では1,000万円×0.4%で登録免許税は4万円となります。
中古住宅売買で所有権移転登記の場合
そして最後は、中古住宅売買で所有権移転登記の場合の計算方法です。中古住宅売買では、建物の所有権移転登記と土地の所有権移転登記それぞれに登録免許税が必要になります。課税標準は、それぞれ固定資産価格で確認する事ができ、建物と土地それぞれ1,000万円の場合は1,000万円×2%+1,000万円×2%で求める事が出来ます。
登録免許税を支払う時期や方法
では次に、登録免許税を支払う時期や方法について解説していきたいと思います。
支払う時期
まず登録免許税を支払う時期ですが、支払う時期は法務局で登記申請を行う時に支払います。混同しやすいケースとして、4月~5月頃に届く固定資産税の納税通知とは支払う時期が異なりますので注意しましょう。
納付方法
次に登録免許税の納付方法ですが、下記の3種類があります。
・現金で納付し、領収証書を登記申請書に貼り付けて提出する
・収入印紙を購入して納付する
・インターネットバンキングやクレジットカードなどのキャッシュレスで納付する
収入印紙を購入して納付する方法は、税額が30,000円以下の場合でのみ可能となりますので注意しましょう。
登録免許税の軽減措置
それでは最後に、登録免許税の軽減措置について解説していきたいと思います。登録免許税には、条件や期限内に限り軽減措置を適用する事で税金の負担を抑えられる方法があります。
例えば、2023年3月31までは土地に軽減措置を適用する事ができ、登録免許税は1.5%になります。これにより、通常の登録免許税に比べて5万円ほど負担を抑える事が可能となります。次に、建物の登録免許税の軽減措置を適用する場合ですが、下記の条件を満たす事が出来れば適用する事が出来ます。
・一定の耐震基準に適合している家屋
・昭和57年1月1日以降に建築された家屋
上記の条件を満たしている場合、2024年3月31日までは所有権保存登記の登録免許税率が0.15%となり、所有権移転登記の登録免許税は0.3%となります。住宅ローン利用時の抵当権設定登記は軽減措置の適用で0.1%となります。
まとめ
さて今回は、不動産売買契約の登録免許税とは?というテーマで、詳しく解説してみました。登録免許税は、不動産売買契約において必ず必要になる税金ですので、ケースごとでどのくらいの税負担があるのかを把握していく必要があります。
登録免許税は、条件を満たせば軽減措置の適用も可能なので、期間内での不動産売買契約の際はぜひ活用してみてくださいね。
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