「売主」「媒介(仲介)」「代理」の取引態様の違いを説明します。
不動産売買契約を解除した場合、仲介手数料はどうなる?
2023.02.21 / 最終更新日:2023.02.21
不動産の売買契約をしても、最終的に契約が解除されてしまう事もあります。そのような時に、本来契約が成立した際に支払われる仲介手数料はどうなるのか気になりますよね。
そこで今回は、不動産売買契約を解除した場合、仲介手数料はどうなるのか?というテーマで、詳しく解説していきたいと思います。これから、不動産売買を検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
不動産売買契約は解除になる事がある?
それでは早速、不動産売買契約はそもそも解除になる事があるのか?また、どんな時に解除になるのかを見ていきましょう。不動産売買契約が解除になるかどうかは、帰責性のある・なしで変わってきます。
帰責性がない
まずは、帰責性がない場合です。帰責性とは、責められるべき理由という意味ですが、不動産売買契約において帰責性がないケースというのは下記の通りになります。
・地震などで引き渡し前の建物が傾いてしまった
・住宅ローンが通らない
・賃借権譲渡承諾書が取得できない
・判断能力のない高齢者などが契約者
・脅迫による契約
・未成年者による契約
・居住できない問題の発生
このようなケースでは、帰責性がないと判断されやむを得ない理由として不動産売買契約は解除になり、売買契約自体の効力も消滅する事になります。
帰責性がある
では次に、帰責性があるケースというのはどのような場合でしょうか。
・自己都合による解除
・契約内容に違反する行為がある
・暴力団関係者であることが分かった
上記のような理由が、帰責性があるという状態になります。このような場合は、帰責性があると判断され不動産売買契約の解除は認められず、違約金の支払いなどペナルティが科せられる事になります。
不動産売買契約を解除した場合の仲介手数料について
では次に、不動産売買契約を解除した場合の仲介手数料について解説していきたいと思います。こちらも、帰責性がある・ないによって仲介手数料が発生するかどうかが変わってきます。
帰責性がない解除は仲介手数料の請求権も消滅
まず、先ほど挙げた中で帰責性がない場合の解除の際の仲介手数料についてです。帰責性がない解除の場合は、状況的にやむを得ない事情での解除になるので、誰かに落ち度や責任があるわけではありません。
そのため、帰責性がない場合で不動産売買契約が解除された場合は、売買契約自体の効力が消滅するのと同時に、仲介手数料の請求権も消滅する事になり、仲介手数料の支払い義務はなくなります。
帰責性がある場合は請求権が認められる
では次に、先ほど挙げた中の帰責性がある場合の解除の際の仲介手数料についてです。帰責性がある場合は、不動産売買契約の解除は認められず、この場合は買主側に責任があるという事になりますので仲介手数料の請求権が認められます。
解除時の仲介手数料については媒介契約書を確認する
さてここまでで、不動産売買契約の解除時の仲介手数料について、帰責性がある・なしで解説してきましたが、不動産売買契約に関する仲介手数料については、「媒介契約書」にきちんと記載される事になっています。
これは、(公社)全日本不動産協会の専任媒介契約書で仲介手数料についての取り決めや取り扱いなどが書かれているので、基本的にはここに書かれている事に従う形になります。
第7条(報酬の請求):不動産会社の媒介によって、目的の物件の売買契約が成立した場合、仲介手数料を全額請求する事が出来る。
第8条(報酬の受領の時期):第1項では、売買契約書を作成し、売主・買主に交付した後に仲介手数料を受領する。
第2項では、融資の不成立が確定し、これを理由に解除した場合は不動産会社は約定報酬の全額を遅滞なく返還しなければならないとなっています。
不動産売買契約解除による仲介手数料に関しては、あらかじめ媒介契約書の特約などで明確な取り決めがないと、後々トラブルに発展してしまう危険性もあります。そのため、仲介手数料などの取り決めはしっかりと媒介契約書の特約などで記載しておくようにしましょう。
まとめ
さて今回は、不動産売買契約を解除した場合、仲介手数料はどうなる?というテーマで、詳しく解説してみました。不動産売買契約解除時の仲介手数料に関しては、帰責性があるかないかによって異なるという事が分かりましたね。
また、基本的に不動産売買契約に関する取り決めは、媒介契約書に記載されている事が基準となりますので、このような事態が発生した場合は必ず媒介契約書を確認するようにしましょう。
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