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自己破産したら不動産はどうなるのか?任意売却や競売までの流れを説明します。

売買売却お金・制度

2022.12.08 / 最終更新日:2022.12.08

新型コロナウイルスの影響もあり、何らかの理由によって住宅ローンの返済が厳しくなり、自己破産を検討している人が増えています。しかし、持ち家などの不動産がある場合、自己破産したらどうなるのか心配ですよね。

そこで今回は、自己破産したら不動産はどうなるのか?というテーマで、任意売却や競売の流れなども併せて解説していきたいと思います。自己破産によって不動産がどうなるのか不安という人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

自己破産したら不動産はどうなる?

 

それでは早速、自己破産したら不動産はどうなるのか?という点について解説していきましょう。結論から言うと、自己破産した場合不動産は競売に出され借金の返済に充てられます。

自己破産とは、そもそも住宅ローンなどの借金を返済できなくなった人を救済する制度の事を指しますが、借金返済が免除される代わりに、持っている財産は手放さなければなりません。そのため、持ち家などの不動産は競売に出され、残っている返済に充てられるのです。

 

競売までの流れ

 

では次に、競売までの流れについて解説していきたいと思います。競売は、債権者の申し出によって、裁判所を通じて強制的に不動産が売却される制度です。

裁判所が、最低購入価格を決めて購入希望者を募り、一番提示した価格が高かった人に売却するオークション形式が一般的です。具体的な競売までの流れは、下記のようになります。

①住宅ローンの滞納
②銀行から住宅ローン返済請求(銀行からの電話や督促状などでの請求)
③個人信用情報に事故情報が掲載される(滞納履歴がある事がブラックリストに載る事で開示されます)
④銀行から一括支払い請求
⑤保証会社が代位弁済し銀行から債権者変更
⑥保証会社が競売の申し立てを行う(地方裁判所へ競売の申し立てを行う)
⑦競売開始決定
⑧執行官による現地調査
⑨競売情報公開
⑩競売が開始され、落札者が決定する

 

任意売却の流れ

 

では次に、任意売却の流れについて解説していきましょう。任意売却とは、住宅ローンの全額返済が出来ない事を借り入れ元である金融機関に了承を得た上で、不動産の売却を進め自己破産後の負担を軽減させる目的で行う売却方法を指します。

通常は、抵当権があるので住宅ローンが全額返済するまでは不動産を売却する事は出来ませんが、金融機関の了承が得られれば抵当権を解除し不動産を売却する事が可能となります。

①弁護士や司法書士へ相談する
②不動産会社を探す
③物件の査定を受ける
④借り入れ元である金融機関と交渉する
⑤物件を販売開始する
⑥売買契約を結ぶ
⑦代金決済をして引き渡す

 

任意売却は自己破産後の負担が軽減できる

 

では次に、任意売却は自己破産後の負担が軽減できると言われる理由について解説していきたいと思います。

 

競売よりも高値で売却しやすい

まず1つ目は、競売よりも高値で売却しやすいという事です。競売の参加者は、不動産会社などのプロが多いため、落札価格は相場よりも低くなるケースが多いと言われています。

しかし、任意売却の場合は一般公開して販売されるので、結果的に競売よりも高値で売却できる可能性が高く、自己破産後の負担が軽減出来るとされているのです。

 

引っ越し費用が確保できる

2つ目は、引っ越し費用が確保できるという事です。任意売却は、債権者との交渉次第で売却代金から引っ越し費用を出してもらえる事があります。自己破産して、財産を手放した後の引っ越し費用は非常に大きな負担となるので、引っ越し費用が確保出来るのは大きなメリットですね。

 

任意売却の際の注意点

 

それでは最後に、任意売却の際の注意点について解説していきましょう。

 

借入先の金融機関の合意を必ず得る

まず1つ目は、借入先の金融機関の合意を必ず得るという事です。任意売却は、借入先の金融機関の合意がなければ成立しない売却方法です。そのため、必ず最初に金融機関の合意を得るようにしましょう。

 

「財産隠し」に問われないようにする

2つ目は、「財産隠し」に問われないようにするという事です。財産隠しとは、財産を不正に処分したり財産の隠蔽を行う行為で、財産処分の方法に十分注意しないと財産隠しに問われる可能性があるので気をつけましょう。

 

「詐欺破産罪」に問われないようにする

そして3つ目は、「詐欺破産罪」に問われないようにするという事です。詐欺破産罪は、債権者を侵害する目的で不正に財産を処分し、自己破産によって返済を逃れたりする事を前提で借金をする行為の事を指しますが、任意売却においても最も注意が必要なものになります。

詐欺破産罪が成立すると、免責許可が下りなくなるので慎重に行うようにしましょう。

 

まとめ

 

さて今回は、自己破産したら不動産はどうなるのか?というテーマで、任意売却や競売などの流れも併せて解説してみました。

何らかの理由により、住宅ローンの返済が滞り自己破産を検討する人もいると思いますが、不動産の売却には自己破産の競売だけでなく、任意売却という方法もあります。

借入先の金融機関の了承が必須ですが、自己破産後の負担を出来るだけ軽減させたいという場合は、検討してみるのも良いでしょう。

 

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