最新の記事

店舗の内装時に知っておくべき「内装制限」とは?

購入申込・契約賃貸売買

2024.07.03 / 最終更新日:2024.07.03

建物を建てる際には、建築基準法という法律に従って造る必要がありますが、店舗の内装に関しても同じで、内装制限を守って店舗を造る事が義務付けられているのです。

決められた内装制限を守らないと、スムーズに開業できなくなってしまうので、出店予定の店舗がどのような内装制限があるのかを知っておく必要があります。そこで今回は、店舗の内装時に知っておくべき「内装制限」とは?というテーマで、詳しく解説していきたいと思います。

 

内装制限とは

 

それでは早速、内装制限とはどのようなものなのかを解説していきましょう。壁や天井に燃えにくい材料を使用する事を、建築基準法で定めている規制の事を指します。内装制限を守らずに内装をすると、個人の場合は懲役3年以下または罰金300万円以下、法人の場合は1億円以下の罰金が課せられます。

 

内装制限の対象範囲

 

では次に、内装制限の対象範囲を見ていきましょう。

 

劇場、映画館、集会場、観覧場など

耐火建築物では客席400㎡以上、準耐火建築物では客席100㎡以上、その他の建築物では客席200㎡以上のものが対象となります。内装制限の内容としては、居室が難燃材料、通路などは準不燃材料である事です。

 

病院、診療所、ホテル、共同住宅、児童福祉施設など

耐火建築物では3階以上の部分300㎡以上、準耐火建築物では2階部分300㎡以上、その他の建築物では2階部分200㎡以上が対象となります。内装制限の内容としては、居室が難燃材料、通路などは準不燃材料である事です。

 

百貨店、ナイトクラブ、ダンスホール、飲食店、公衆浴場、物品販売業など

耐火建築物では3階以上の部分1,000㎡以上、準耐火建築物では2階部分500㎡以上、その他の建築物では2階部分200㎡以上が対象となります。内装制限の内容としては、居室が難燃材料、通路などは準不燃材料である事です。

 

地階の居室等で上記用途のもの

全てが対象となり、内装制限の内容としては、居室・通路など共に準不燃材料である事です。

 

自動車車庫、自動車修理工場

全てが対象で、内装制限の内容としては、居室・通路など共に準不燃材料である事です。

 

無窓の居室

天上高6m超えるものを除く全てが対象で、内装制限の内容としては、居室・通路など共に準不燃材料である事です。

 

火気使用室

住宅では2階以上で最上階以外が対象となり、住宅以外では全てが対象となります。内装制限の内容としては、火気使用室は準不燃材料である事です。

 

大規模建築物

3階建て以上では500㎡を超えるもの、2階建てでは1,000㎡を超えるもの、1階建てでは3,000㎡を超えるものが対象となります。内装制限の内容としては、居室は難燃材料、通路などは準不燃材料である事です。

 

地下街

100㎡以内に防火区画された部分、200㎡以内に防火区画された20分遮炎性性能を有する防火設備を除く部分、500㎡以内に防火区画された20分遮炎性性能を有する防火設備を除く部分が対象となります。内装制限の内容としては、居室は準不燃材料、通路などは不燃材料である事です。

 

内装制限で指定される防火材料

 

では次に、内装制限で指定される防火材料について解説していきたいと思います。

 

不燃材料

不燃材料とは、加熱開始後20分間防火材料の要件を満たすもので、「コンクリート」「レンガ」「繊維強化セメント板」「瓦」「アルミニウム」「金属板」「厚さ3mm以上のガラス繊維混入セメント板」「石」「厚さ12mm以上のせっこうボード」などが該当します。

 

準不燃材料

準不燃材料とは、加熱開始から10分間防火材料の要件を満たすもので、「厚さ15mm以上の木毛セメント板」「厚さ9mm以上のせっこうボード」「厚さ9mm以上の硬質木片セメント板」「厚さ30mm以上の木片セメント板」「厚さ6mm以上のパルプセメント板レンガ」などが該当します。

 

難燃材料

難燃材料とは、加熱開始から5分間防火材料の要件を満たすもので、「厚さ5.5mm以上の難燃合板」「厚さ7mm以上のせっこうボード」などが該当します。

 

内装制限についての注意点

 

それでは最後に、内装制限についての注意点を解説していきましょう。

 

物件探しの段階で内装制限の有無を確認する

まず1つ目は、物件探しの段階で内装制限の有無を確認するという事です。建築物の内装制限は、その物件の床面積や構造などによって異なり、出店予定の業種によっても内装制限の内容が変わってきます。また、内装制限の対象ごとに、使用する材料の種類も決められているので、工事費などの見積もりにも影響が出てきます。

そのため、事前に内装制限の有無を確認しておかないと、いざ契約してから必要になる費用が大きく変わったり材料の調達にかかるスケジュールも変更が必要になってしまうので注意が必要です。

 

消防署へ事前相談をする

そして2つ目は、消防署へ事前相談をするという事です。実は、内装制限の検査は所轄の消防署の指導官によって行われ、その判断によって検査結果が異なるケースがあります。

そのため、たとえ建築基準法で定められた通りだとしても、検査で引っかかった場合は再度検討し直す必要が出てきてしまいます。使用する素材も、細かく指定される事もあるので、スケジュールに余裕をもって消防署へ相談しておくと安心でしょう。

 

まとめ

 

さて今回は、店舗の内装時に知っておくべき「内装制限」とは?というテーマで、詳しく解説してみました。内装制限は、出店する店舗にとって非常に重要なもので、ルールに従った素材を使用しないとスケジュール通りに開業できなくなってしまいます。そのため、物件選びの段階から必要な内装制限について調べ、スムーズに工事が進められるようにしましょう。

 

徳島で不動産のご相談ならアイケア不動産まで

不動産の売買・賃貸・管理・リフォームまで、経験豊富なスタッフが丁寧に対応させて頂きます。お気軽にご相談くださいませ。 TEL:088-660-6688 / Mail:info@aicare-fudosan.com