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不動産投資に確定申告は必要?手続きの流れと経費計上できる項目とは?

不動産業界

2024.03.10 / 最終更新日:2024.03.10

年度末になると、確定申告という言葉を聞く機会が増えますが、不動産投資をしている場合に確定申告が必要なのか分からないという人は多いと思います。特に、不動産投資を始めたばかりの人にとっては、節税のために知識として学んでおいた方がいいものでもあります。

そこで今回は、不動産投資に確定申告は必要?というテーマで、手続きの流れや経費計上できる項目なども併せて解説していきたいと思います。これから不動産投資をしようと思っている人も、ぜひ参考にしてみてください。

 

不動産投資には確定申告は必要?

 

それでは早速、不動産投資には確定申告は必要なのか?という部分に関してですが、結論から言うと必要です。そもそも確定申告は、給与として受け取っている収入のほかに20万円以上の所得がある場合は必ず行わなければなりません。

そして、もしも給与以外で20万以上の所得があるにも関わらず、手続きを怠った場合はペナルティが課せられる事もあるのです。そのため、特に不動産投資を始めたばかりの人は、確定申告についてしっかりと覚えておく必要があります。

課せられるペナルティとしては、下記のようなものが挙げられます。

・無申告加算税
・過少申告加算税
・重加算税
・延滞税

無申告加算税は、期限内に申告がなかった場合に課せられるもので、税額に応じて加算されます。過少申告加算税は、本来納めるべき金額よりも少なかったりした場合に課せられるもので、足りなかった税金の10%相当額を納める事になります。

重加算税は、申告を偽装したり所得を隠し意図的に脱税をしていた場合に課せられるものです。延滞税は、納付期限に遅れた場合に課せられるもので、納付の際に併せて支払うものです。

 

不動産投資の確定申告で経費計上できる項目

 

では次に、不動産投資の確定申告で経費計上できる項目について解説していきたいと思います。

 

公租公課

公租公課は、固定資産税や都市計画税などが該当し、税金として経費計上する事が出来ます。

 

損害保険料

損害保険料は、所有するマンションなどにかけている火災保険や地震保険などが該当し、当該年分のみ経費計上できます。複数年分を一括払いしている場合は、支払った金額を契約年数で割って経費として計上出来ます。

 

管理委託料

管理委託料は、不動産投資マンションなどの管理を委託形式で行っている時に発生するもので、管理会社に支払っている管理委託料を経費計上する事が出来ます。

 

仲介手数料

仲介手数料は、入居者と賃貸借契約を締結する際に不動産会社に支払うもので、こちらも経費計上する事が出来ます。

 

広告宣伝費

広告宣伝費は、入居者を募集する際に不動産会社に支払うものでADとも呼ばれ、こちらも経費計上できる項目になります。

 

管理費及び修繕積立金

管理費及び修繕積立金は、投資用のマンションなどを管理する上で管理組合に支払うものですが、安全な状態で不動産を保有していくために必要な費用になるため、こちらも経費計上できます。ただし、国税庁が定めた要件を満たすものに限ります。

・区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払い義務を負う事になる
・管理組合は、支払いを受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
・修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものではない
・修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有特分に応じて合理的な方法により算出されていること

 

修繕費

修繕費は、クロスの貼り替えや設備補修等で支払った費用の事をいい、1回の支払い額20万円未満のものに限り経費計上できます。

 

減価償却費

減価償却費は、購入した資産のうち建物部分のみの購入額を毎年費用として配分する事で発生するもので、経費計上する事が出来ます。

 

ローン保証料

ローン保証料は、不動産投資ローンを借りる時に保証会社へ支払っているもので、こちらも経費計上する事が出来ます。

 

借入金利子

借入金利子は、元本ではなく利子のみ経費計上する事が出来ます。

 

通信費

通信費は、管理会社や入居者とのやり取りのために必要になった通信に対して支払ったものが該当し、電話代や切手代などが該当します。

 

旅費交際費

旅費交際費は、所有する物件を巡回する際にかかった電車賃やガソリン代などが該当し、こちらも経費計上する事が出来ます。

 

接待交際費

接待交際費は、お世話になっている管理会社などに送るお中元やお歳暮や、親交を深めるための不動産会社とのゴルフ代などが該当し、こちらも経費計上する事が出来ます。

 

新聞図書費

新聞図書費は、不動産投資に関する業界新聞や専門誌などの購読でかかる費用の事で、不動産投資に関わるものに関しては経費計上する事が出来ます。

 

消耗品費

消耗品費は、管理会社などに郵送した書面の紙代やボールペンなどの消耗品にかかった費用の事で経費計上する事が出来ます。

 

水道光熱費

投資用マンションの場合は、基本的に水道光熱費は入居者負担になるので、多くの場合は必要ありませんが、一応経費計上する事が出来る項目に挙げられます。

 

立ち退き料

立ち退き料は、入居者を立ち退かせるためにかかった費用で、経費計上する事が出来ます。

 

家賃

不動産投資をマンションなどを借りて行っている場合は、借りている物件の家賃は経費計上する事が出来ます。

 

青色事業専従者給与

事業的な規模で賃貸経営している場合に発生する、青色事業専従者給与も経費計上する事が出来ます。一般的には、10室以上の部屋を賃貸しているような状態を指します。

 

給与賃金

不動産投資を行う上で、従業員を雇っている場合に該当するものです。

 

確定申告の手続きの流れ

 

それでは最後に、確定申告の手続きの流れについて解説していきたいと思います。

 

必要書類

不動産投資の確定申告で必要になる書類は、下記の通りとなります。

・不動産売買契約書
・賃貸借契約書
・家賃の送金明細書
・売渡清算書
・税金の納付通知書
・借入の返済表
・管理費や修繕積立金の証明書
・譲渡対価証明書
・控除関連の書類
・源泉徴収票など

 

手続きの流れ

①税務署へ届出書等の提出をする
②取引の帳簿の作成
③青色決算書や収支内訳書の作成
④確定申告書の作成及び提出
⑤所得税の納付または還付

基本的には、上記のような流れで確定申告を行います。

 

まとめ

 

さて今回は、不動産投資に確定申告は必要?というテーマで、手続きの流れや経費計上できる項目なども併せて詳しく解説してみました。

不動産投資を始めたばかりの人にとっては、難しいイメージがあるかもしれませんが、経費計上する事が出来る項目をしっかり覚えておけば、節税する事も可能です。不動産投資の確定申告は、サラリーマンであっても給与以外で20万円以上の所得がある場合は必ず必要になるので、覚えておきましょう。

 

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