最新の記事

不動産売買でもクーリングオフはできるか?

購入売買

2021.03.09 / 最終更新日:2022.03.06

一般的に、訪問販売や勧誘などで無理に契約や申し込みをさせられてしまった場合の救済制度として聞くことの多い、クーリングオフ。実は、不動産売買でもクーリングオフ制度が利用できるのです。

契約したものの、事情が変わり不動産を購入することが出来なくなった場合など、万が一の時の為に知っておくと便利ですよね。そこで今回は、不動産売買でのクーリングオフについて解説していきたいと思います。

 

不動産売買でもクーリングオフは可能?

 

不動産売買においても条件によってクーリングオフは可能となっています。不動産売買の場合は、買主を悪質な売主から守るために、宅地建物取引業法によってクーリングオフを利用できるのです。不動産の売買契約を締結した後でも、条件を満たしていれば契約を解除することが可能です。

 

クーリングオフが適用される条件とは

 

では、不動産売買においてクーリングオフが適用される条件とは、どのようなものなのかをご紹介していきましょう。

 

売主が宅建業者である

まず1つ目は、売主が宅建業者であるという事です。不動産売買においてのクーリングオフは、知識のあるプロの不動産業者が、知識の少ない一般の買主に不利になるような契約をしないようにするために設けられています。

そのため、売主が宅建業者であることが大前提となっています。売主が個人や宅建業者以外の場合は、クーリングオフの適用対象にはならないので注意しましょう。

 

買主が宅建業者以外の一般ユーザー

2つ目は、買主が宅建業者以外の一般ユーザーであるという事です。不動産売買においてのクーリングオフは、一般ユーザーを保護する目的で設けられているので、知識のある不動産会社間での契約の場合は、適用されません。そのため、買主が宅建業者以外の一般ユーザーであることが条件となっています。

 

申し込み場所が事務所など以外である

3つ目は、申し込み場所が事務所以外であるという事です。不動産売買でクーリングオフを利用するには、申し込みをした場所も重要になってきます。事務所などで不動産の申し込みや契約をした場合は、売主が宅建業者であったとしてもクーリングオフは利用できません。

また、買主の希望によって、自宅や勤務先などで契約や申し込みを行った場合も、クーリングオフは利用できなくなります。しかし、例外として買主の希望であってもファミリーレストランや喫茶店などの場合は、クーリングオフが適用されます。

 

代金を支払っていない・引き渡しを受けていない場合

4つ目は、代金を支払っていない場合や引き渡しを受けていない場合です。不動産の代金を、全額支払っている場合や、引き渡しを受けてしまっている場合は、クーリングオフは利用することが出来ません。

しかし、物件の引き渡しを受けていても代金を支払っていない場合や、代金を支払ったけれど物件の引き渡しは受けていない場合は、クーリングオフを利用することが出来ます。

 

クーリングオフの説明を受けてから8日以内である

そして5つ目は、クーリングオフの説明を受けてから、8日以内であるという事です。クーリングオフには、利用できる期限が設けられており、クーリングオフの説明を書面で受けてから8日以内に手続きを行う必要があります。

手続きに関する書類の発送が、クーリングオフの説明を受けてから8日以内であれば良く、相手方に書類が届くのが8日を過ぎてしまった場合は大丈夫です。

これは、契約時に宅建業者からクーリングオフの説明を受けた場合ですので、クーリングオフの説明を受けなかったり、告知がなかった場合は、決済や引き渡しまでの間クーリングオフが可能となります。

 

不動産売買でクーリングオフをする方法

 

それでは最後に、不動産売買でクーリングオフをする方法をご紹介していきたいと思います。クーリングオフは、説明を受けてから8日以内に書面で行うのが一般的です。クーリングオフで利用される書面とは、「ハガキ」「封書」「内容証明郵便」「FAX」などが当てはまり、書面を送ることで行われます。

クーリングオフを利用する場合は、書面を送ったり受け取ったりという証明が残っている方が安心な為、相手にも配達されたことが証明される「内容証明郵便」を使用するのがおすすめです。不動産売買において、クーリングオフが正常に適用された場合は、売主がすでに受け取っていた手付金や申込金などは、すべて買主へ返還されます。

 

まとめ

 

さて今回は、不動産売買におけるクーリングオフについて解説してきました。勧誘や訪問販売で利用することの多いクーリングオフですが、不動産売買でも条件を満たしていれば適用されるという事が分かりましたね。

不動産売買は、高額な買い物でもあるので予めクーリングオフ制度の事を知っておくと、万が一の時に役立ちます。ぜひ、参考にしてみてくださいね。

 

『不動産購入でよくある質問をまとめてみました』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

徳島で不動産のご相談ならアイケア不動産まで

不動産の売買・賃貸・管理・リフォームまで、経験豊富なスタッフが丁寧に対応させて頂きます。お気軽にご相談くださいませ。 TEL:088-660-6688 / Mail:info@aicare-fudosan.com