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不動産取引の電子契約はどこまで可能?メリットや注意点を説明します。

賃貸申込・契約

2023.05.27 / 最終更新日:2023.05.27

ここ数年で、紙媒体の書類からデジタルデータに移行されつつあり、契約書類なども電子化されてきています。そのような中で、不動産業界でも契約書類の電子化が導入されてきているのです。

そこで今回は、不動産取引の電子契約はどこまで可能?というテーマで、メリットや注意点などを詳しく解説していきたいと思います。

 

不動産取引の電子契約とは?

 

それではまず、そもそも不動産取引の電子契約とはどのようなものなのか?という部分から解説していきましょう。

不動産業界では、2021年の4月に「IT重説(重要説明事項をIT機器を活用して説明する)」が自由化された事により、書面での契約が不要なものについては一部で電子化が進みました。

そして、その後2022年の5月に宅地建物取引業法が改正された事により、不動産売買に関する全ての書類を電子化出来るようになりました。このように、不動産売買契約において、書面での契約ではなくオンライン上で契約を締結する事を不動産取引の電子契約と呼びます。

 

不動産取引の電子契約はどこまで可能?

 

それでは次に、不動産取引の電子契約はどこまで可能なのか?という部分について解説していきましょう。不動産取引において、電子契約が認められているのは、下記の契約書となります。

・媒介契約書(売主が不動産会社に依頼する業務・サービス内容や仲介手数料などを契約で明確にした契約書)
・重要事項説明書(取引物件に関して、宅地建物取引士が買主に説明する事項を記したもの)
・賃貸借契約書(アパートやマンションなどの賃貸物件を借りるための契約書)
・定期借地権設定契約書(期間を定めて土地を貸す際の権利について記した契約書)
・定期建物賃貸借契約書(契約期間の満了により、賃貸借が終了する賃貸借契約について記した契約書)

 

不動産取引の電子契約のメリット

 

では次に、不動産取引の電子契約のメリットについて解説していきたいと思います。

 

自宅で契約できる

まず1つ目は、自宅で契約できるという事です。従来の書面での契約では、自宅が遠かったり忙しくてなかなか時間が確保できない人にとっては、書類のやり取りに時間がかかってしまい実際に契約を締結するまでにかなりの時間が必要でした。

しかし、不動産取引の電子契約では、自宅にいながらクリックのみで契約を締結する事が出来るので、印鑑の用意や押し忘れなどもないので大きなメリットと言えます。

 

契約がスムーズでスピーディー

2つ目は、契約がスムーズでスピーディーという事です。不動産売買においては、相続された不動産が対象となっている場合、売主が複数人いるというケースもあります。このような場合では、従来の書面での契約ですと1人1人に書類を添付したり返送したりと手間と時間がかかっていました。

一方、不動産取引の電子契約では、例え売主の居住地がバラバラでも1人1人に書類を郵送する手間がありませんので、スピーディーに契約締結が出来るようになるのです。

 

書類を紛失する心配がない

3つ目は、書類を紛失する心配がないという事です。不動産取引では、多くの契約書類を交わす事になるので、引っ越しや相続などがあると書類を紛失してしまうという事が起きがちです。

しかし、電子契約ならば契約書の控えがクラウド上に保存されているので、紛失の心配がないだけでなくいつでも閲覧する事が出来ます。

 

印紙税などがかからずコストが削減できる

そして4つ目は、印紙税などがかからずコストが削減できるという事です。不動産売買契約では、契約書や領収書などの文書に対して課税される税金の印紙代が必要になります。そのため、従来の書面での契約では売主・買主の費用負担がありました。

しかし、電子契約では文書自体がないので印紙税が発生せず、郵送代などもかかりません。そのため、コストが大幅に削減できるというメリットがあるのです。

 

不動産取引の電子契約での注意点

 

それでは最後に、不動産取引の電子契約での注意点について解説していきたいと思います。

 

双方の同意が必要(売買仲介の場合)

まず1つ目は、双方の同意が必要という事です。売買仲介の場合、売主か買主のどちらか一方が電子契約を希望していて、もう片方が書面での契約を希望していた場合は、書面での契約締結が必要になります。

不動産売買は、高額な取引でもあるので書面での契約を希望する人も多く、電子契約を行うためには必ず双方の同意が必要となっているのです。

 

インターネット環境が必要

2つ目は、インターネット環境が必要という事です。電子契約では、オンライン上で契約書のやり取りが行われるので、インターネット環境が必須となります。また、やり取りの際に必要になるメールアドレスも持っている事が必要です。

 

セキュリティ対策

3つ目は、セキュリティ対策が必要という事です。書面での契約に比べて、契約書類が電子化されると、ウイルスやサイバー攻撃などの被害に対するセキュリティ対策の強化がさらに必要になります。

万が一、契約者の個人情報などが流出するなどした場合、大きなトラブルに繋がる危険性もあります。そのため、ウイルス対策システムなどの導入など、セキュリティ対策の強化が必要なのです。

 

業務フローの再整備

そして4つ目は、業務フローの再整備が必要という事です。不動産取引を電子化すると、売買契約に伴って退去や更新などの契約書類も電子化していく必要があります。そのため、電子化の導入に合わせたマニュアルの整備や不動産会社全体の業務フローの再整備が非常に重要となってくるのです。

 

まとめ

 

さて今回は、不動産取引の電子契約はどこまで可能?というテーマで、メリットや注意点なども併せて解説してみました。不動産取引での電子契約で、これまで書面で行っていた多くの契約を電子化する事で、時間や手間を大幅に短縮する事が可能となりました。

しかしその一方で、新たに対策が必要な部分もあり、電子化の導入にはまだまだ課題が多いのも現状です。今後、さらに電子化の導入が進んでいくと予想されている事もあり、安全に取引できるよう対策を強化させていく事が大きな課題と言えるでしょう。

 

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