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2024年に起こる不動産の変化とは?法改正をまとめてみました。

不動産業界

2024.02.18 / 最終更新日:2024.02.18

時代の流れに合わせて、法律の改正が定期的に行われていますが、不動産業界に関係する法律もいくつか改正されています。

不動産を所有している場合、このような法改正を知らないと色々と不都合な場面が出てくるので、覚えておく必要があります。そこで今回は、2024年に起こる不動産の変化とは?というテーマで、法改正について詳しく解説していきたいと思います。

 

2024年の不動産に関わる法改正

 

それでは早速、2024年の不動産に関わる法改正を見ていきましょう。

 

空家の譲渡所得の3,000万円特別控除

まず1つ目は、空家の譲渡所得の3,000万円特別控除に関する法改正です。2014年に制定された「空家等対策特別措置法」によって、相続や遺贈によって取得した空き家を譲渡した時に得られた収益から3,000万円を控除できる制度がありますが、この制度を利用する条件として、売主が家屋を耐震改修しているか、もしくは更地の状態にした上で引き渡し・決済まで進める必要がありました。

しかし、法改正によって売主が売却をした後に、買主が耐震化や更地にした場合にも適用される事になり、制度の使いやすさや空家の流通を増やす効果が期待されています。ただし、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人が3人以上の場合は、控除上限が2,000万円に引き下げられます。

 

相続登記の申請義務化

2つ目は、相続登記の申請義務化です。不動産を所有する人が亡くなった場合、その不動産を引き継いだ人が名義変更を行い相続登記をしますが、今までは相続登記に義務はありませんでした。そのため、手続きをしなかったとしても特に罰則などはなかったため、不動産の所有者が特定できない土地や建物が増えている状態が深刻化していました。

2024年の法改正では、相続で不動産を取得した事を知った日から3年以内に相続登記を行うよう義務付けされる事になり、住所などの変更登記も2年以内に申請しなければならないようになります。もし、正当な理由なしに手続きを行わなかった場合は、10万円以下の過料が定められています。

 

生前贈与加算期間が3年から7年に延長

3つ目は、生前贈与加算期間が3年から7年に延長されるという事です。生前贈与は、毎年110万円までは非課税となる暦年贈与と、2,500万円までは非課税で贈与が可能な相続時精算課税制度のどちらかを選択出来るようになっています。

暦年贈与は110万円までは非課税ですが、贈与額が超過した場合は推進課税となり、相続時精算課税制度は2,500万円を超えた分は一律20%課税される仕組みになっています。

暦年贈与は、贈与した分が相続財産に上乗せされる持ち戻しが3年でしたが、法改正によって7年に延長される事になり相続税対策をしている人にとっては負担が大きくなる可能性が出ています。一方、相続時精算課税制度には新しく年間110万円の基礎控除が設けられる事になったため、旧来の暦年贈与との併用が可能となります。

 

タワマン節税の改正

4つ目は、タワマン節税の改正です。タワマン節税とは、相続税の対象となる相続税評価額と実際の購入価額の差が大きい事を利用した税金対策です。従来の法律では、高層階ほど高い市場価値が反映されず、低層階でも高層階でも共有持ち分で相続税額がさほど変わらないという状態でした。しかし、今回の法改正によって、高層階ほど税額が上がっていくという仕組みになり、市場価格の4割と言われる評価額が6割程度に引き上げになります。

 

働き方改革関連法案の適用(2024年問題)

そして5つ目は、働き方改革関連法案の適用です。これまでは、建設業や運送業では産業の上限規制が2019年の法律施行より5年の猶予が設定されている状態でしたが、2024年からは「原則1ヵ月間で45時間、1年で360時間以内」と時間外労働上限が厳しく規制される事になります。

これにより、建設現場では土曜日などの現場稼働がなくなり、工期が今までよりも大幅に延長される可能性が高いのです。そうなると、これまで以上にコストがかかり、スケジュールも大規模な修繕工事などではかなり影響が大きくなる事が懸念されています。

 

不動産関連法改正の内容は不動産を所有する全ての人が覚えておくべき

 

このように、2024年の法改正では不動産業界にも大きな影響が出る事が分かりましたね。2024年以降も、法改正施行はスケジュールが組まれているため、不動産を所有する全ての人は覚えておくべきと言えます。

・所有不動産記録証明制度の新設
・登記名義人の死亡等の表示
・住所変更登記等の義務化

まず、2026年には不動産の登記漏れを防ぐために、「所有不動産記録証明制度」が新設されます。登記義務のある不動産を容易に確認する事が出来るようになり、所有不動産を適切に管理するのに活用出来るものです。「登記名義人の死亡等の表示」は、登記名義人が死亡したという事実を、登記官が職権で登記上表示できる制度で、2026年4月1日から施工されます。

現行の法律では、登記名義人の死亡の有無が確認できるまでのコストや手間がかかり、スムーズに進める事が難しいケースがありましたが、この法律の新設によって事業に使う土地の選定などもスムーズに行えるようになります。

そして2026年4月1日から、「住所変更登記等の義務化」が施工され、不動産の所有権を持つ登記名義人は、住所等の変更があってから2年以内に申請する義務が発生し、申請しないと5万円以下の過料に処される事となります。このように、2024年以降も不動産関連の法律は次々と改正・新設される見込みで、不動産を所有している人は常に最新の法律を把握していく必要があるでしょう。

 

まとめ

 

さて今回は、2024年に起こる不動産の変化とは?というテーマで、法改正について詳しく解説してみました。不動産を所有していると、手続きが必要になる場面が定期的に訪れます。そのような時に、法改正による変更を把握しておかないと、スムーズに手続きが行えない可能性があるので注意しましょう。

 

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時代の流れに合わせて、法律の改正が定期的に行われていますが、不動産業界に関係する法律もいくつか改正されています。