春のこの季節!新生活を始める人も多いのではないでしょうか。初めての一人暮らし、急な転勤での引っ越しなど…物件探しって大変ですよね。色んな賃貸物件がありますが、最近よくみかける「インターネット使用料無料」の賃貸物件。

お得感があって飛びつきたくなりますが、裏がありそう…なんてお声も多くあります。今回はその「インターネット使用料無料の賃貸物件」について、みなさんの不安の声にもお答えしつつご説明していきます!

 

インターネット使用料無料の賃貸物件とは?

 

インターネット使用料無料の賃貸物件とは、入居前に物件自体にインターネットの環境が整っている(回線が通っている状態)物件のことを言います。

事前にオーナーが物件自体のインターネット回線契約を行っており、月々にインターネット使用料を個人で払う必要がありません。募集時には「インターネット完備」と掲載されている物件のことを言います。(※「インターネット対応」は無料使用できないので注意が必要です!)

 

インターネット使用料無料の賃貸物件のメリット

 

①節約効果がある

月々に支払うインターネット回線使用料やプロバイダー料金がかからないということも大きなメリットのひとつです。インターネット契約には月々の費用だけでなく回線の工事費なども必要になります。その料金がないというのも大きな節約です。

さらに、インターネット回線をWi-Fiにすることで使用しているスマートフォンでのパケット料金を抑えることも可能になります!

 

②早い段階でインターネット環境が使用できる

前述でもご説明したように、個人で回線を通す場合、回線契約後に工事が必要となります。そのため、入居からインターネット環境が整えるまでに少し時間がかかってしまうというケースもあります。

インターネット使用料無料の賃貸物件であればこのような問題はなくすぐにインターネットを使用することができます。また、引っ越しのタイミングでしなければならないことが多い中、工事の立ち合いなどで家を空けられないというような問題もありません!

 

③インターネットの契約や違約金などを考えなくていい

個人契約の多くの場合は、規定の期間よりも早く契約の解約を行うと違約金などが発生することがあります。そのため「引越ししたいけど、インターネットの解約にもお金がかかる…」なんてことも。

しかし、インターネット使用料無料の賃貸物件の場合はこのような心配を必要としません。そのため、物件とインターネットをまとめて考えることができるのも利点のひとつです。

 

『不動産を借りる時に火災保険の加入は義務なのか?』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

インターネット使用料無料の賃貸物件速度が遅い!?

 

インターネット使用料無料の賃貸物件にも2つの種類があります。

①つめは、入居者全員で回線を分け合うことで契約している場合
②つめは、インターネット使用料をオーナーが負担している場合

契約している会社・回線によりますが1つめの場合は、使用者が多いため回線が混雑し通信速度が遅くなる可能性が高くなります。

【対策】
・自身で回線契約を行う
・優先LANやルーターを用意する
・モバイルWi-Fiを試す

※自身で回線契約を行う場合やルーターを通す場合などはオーナーへの相談が必要な場合もありますので、ご注意ください。

 

インターネット使用料無料の賃貸物件セキュリティは大丈夫!?

 

安全性も通信速度と同じく契約している会社・回線によってまちまちとなっています。そのため、入居し回線を繋ぐとセキュリティ面に不安を感じてしまったというユーザーもいるようです。気になる方は詳しくインターネットの環境をオーナー・不動産会社に問い合わせておく必要があります。

【対策】
・OSのバージョンを最新にする
・セキュリティ対策ソフトを導入する
・パスワードを複雑化する

 

失敗しないインターネット使用料無料の賃貸物件のポイント

 

①インターネット料金込みor別どちらの方が価格的に安いのかを検討

「インターネット使用料無料の賃貸物件」と謳っていながら普通の賃貸料金にインターネット料金を上乗せした金額で出している物件もあります。そのため「インターネット使用料無料の賃貸物件」と掲載されていても、周辺の物件と比較を行い、本当にお得になるのかどうかを検討する必要があります。

 

②通信最大速度が1Gで使用できるかどうか

通信速度が1G以下だと一般的な通信速度以下と考えて良いでしょう。この数字がひとつの基準となります。また、通信速度に限らず、どんな業者にどんなプランで契約をしているのかは把握し、事前に調べておく必要があります。少しでも不安要素があれば危険な物件かもしれません。

 

まとめ

 

インターネット使用料無料の賃貸物件は、通信速度・セキュリティすべてにおいて契約している業者・プランによって安全性が変わってきます。「無料」という甘い言葉に食いついてしまうと後から余計な出費がかさんでしまう可能性もあります。そのため、インターネットを重要視している人はしっかりと下調べを行い検討する必要があります。

 

『賃貸保証会社(家賃保証会社)とは?利用するメリット・デメリットをくわしく解説します』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

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家を建てる土地やマンション購入を検討している時に、目にすることの多い「用途地域」という言葉。土地探しが初めてという人は、初めて見るという人も多いでしょう。

用途地域は、建物を建てる際に定められているものなので、知らないとトラブルの元になります。そこで今回は、土地を探す時に重要な用途地域一覧の調べ方を解説していきたいと思います。

 

用途地域とは?

 

それでは早速、用途地域とはどのようなものなのかを解説していきましょう。用途地域とは、計画的な市街地を形成する為に、用途に応じて13地域に分けられたエリアの事を指します。そのエリアによって、建てられる建物の種類や大きさが制限されているのです。

住宅のすぐ隣に、大きな工場や商業施設が建っていたり、商業施設と学校などがごちゃごちゃ建っていると、住みづらい環境になりますよね。このような事を防ぐために、用途地域を13地域にエリア分けして、住み心地の良い暮らしを実現させるためにあるのです。

 

用途地域の種類

 

それでは次に、用途地域の種類にはどのようなものがあるのかを調べていきましょう。用途地域は13地域ありますが、それを大きく分けると3タイプに分ける事が出来ます。

・住居系
・商業系
・工業系

では次で、それぞれのタイプについて詳しく解説していきましょう。

 

用途地域一覧と特徴

 

ここでは、用途地域一覧とそれぞれの特徴を詳しく見ていきます。

 

住宅系

住居系は、用途地域8地域が含まれます。

 

・第一種低層住居専用地域

こちらは、低層住宅専用の地域となります。建てられる建物の高さは、10~12m程度に制限され、その範囲内でしたら一戸建て以外にも低層マンションを建てる事が出来ます。店舗の場合は、床面積が合計50㎡以下であれば可能です。しかし、コンビニは建てられず、建物の種類は一戸建て、賃貸住宅やマンション、小中学校となります。

 

・第二種低層住居専用地域

こちらも、第一種低層住居専用地域と同様で、建物の種類は床面積150㎡までとなっています。第一種低層住居専用地域との違いは、コンビニや飲食店も建てる事が出来る点です。

 

・第一種中高層住居専用地域

こちらは、建物の高さの制限がなく、建物の種類は2階建て以内で床面積500㎡以下の店舗が建てられます。教育施設、病院、図書館、神社なども建てられます。

 

・第二種中高層住居専用地域

こちらは、第一種中高層住居専用地域で可能な建物に加え、2階建て以内で床面積1500㎡以下の店舗や事務所を建てる事が出来ます。

 

・第一種住居地域

こちらは、住宅の環境を守る為の地域で、第一種、第二種中高層住居専用地域で可能な建物に加え、3000㎡までの店舗や事務所、ホテルを建てる事が出来ます。

 

・第二種住居地域

こちらは、第一種住居地域で可能な建物に加え、ボーリング場やスケート場、床面積10000㎡以下ならパチンコ店やカラオケボックスも建てる事が出来ます。

 

・準住居地域

こちらは、道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。第二種住居地域で可能な建物に加え、車庫や倉庫、作業場の床面積が150㎡以下の自動車修理工場、客席部分が200㎡未満の劇場や映画館を建てる事が出来ます。

 

・田園住居地域

こちらは、建物の制限的には第一種低層住居専用地域と近く、教育施設、図書館、神社、寺院、2階建て以下の農産物直売所や農家レストランを建てる事が出来ます。

 

『先に土地だけを購入する場合に気を付けるべき注意点とは?』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

商業系

商業系は、用途地域2地域となっています。

 

・近隣商業地域

こちらは、準住居地域の制限よりも緩和され、店舗や事務所、劇場、映画館などに関しても床面積の制限がありません。また、床面積150㎡以下で危険性がなく、環境を悪化させる恐れがない工場や、床面積300㎡以下の自動車修理工場も建てる事が出来ます。

 

・商業地域

こちらは、近隣商業地域よりもさらに緩和され、銀行や映画館、飲食店、百貨店などが集まることを目的としています。風俗施設や小規模な工場も認められています。

 

工業系

工業系は、3地域となっています。

 

・準工業地域

こちらは、危険性や環境悪化が大きい工場を除いて、ほとんどの工場を建てる事が出来ます。住宅、ホテル、ボーリング場、映画館、病院、教育施設なども建てる事が出来ます。

 

・工業地域

こちらは、どんな工場や住宅、店舗も建てる事が出来ますが、ホテル、映画館、病院、教育施設などは建てる事が出来ません。

 

・工業専用地域

こちらは、どんな工場も建てる事が出来ますが、住宅は建てる事が出来ません。

 

用途地域の調べ方とは?

 

それでは最後に、用途地域の調べ方をご紹介したいと思います。用途地域は、国土交通省のホームページを見れば分かるようになっています。しかし、素人ではなかなか分かりづらいので、調べたい地域の役所に「○○の「用途地域」を教えてほしい」と問い合わせをすれば、簡単に調べる事が出来ます。

 

まとめ

 

さて今回は、土地を探す時に重要となる、用途地域一覧と調べ方について解説してきました。地域によって、様々な制限が設けられているので、自分の理想とする暮らし方を検討し、合う用途地域を選ぶようにしましょう。

 

『宅地と分譲地の違いとは?メリット・デメリットを解説します』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

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賃貸不動産に関して、経営や管理を行うプロである賃貸不動産経営管理士。最近では、「民泊新法」によって役割も増えてきている資格で、将来的には国家資格になると言われているものです。今回は、そんな賃貸不動産経営管理士について詳しく解説していきたいと思います。

 

賃貸不動産経営管理士とは?

 

それではまず、賃貸不動産経営管理士とはどのようなものなのかを、解説していきましょう。賃貸不動産経営管理士とは、賃貸物件であるアパートやマンションの管理に関する、知識や技能・倫理観を持った専門家です。

私たちにとって、重要な住居形態である賃貸住宅において、継続的に安定的で良質な管理サービスを提供できるようにするため、賃貸不動産の管理業務に関わる、幅広い知識を有するものが賃貸不動産経営管理士として活動を行っています。

 

賃貸不動産経営管理士の業務内容

 

それでは次に、賃貸不動産経営管理士の業務内容を詳しく解説していきたいと思います。賃貸不動産経営管理士の業務内容は、賃貸不動産の管理業務を委託する契約から入居者の募集、建物の維持管理や原状回復工事など多方面に渡ります。専門の知識によって、適正な管理業の促進と消費者の安心につながる業務を行っているのです。

 

「賃貸住宅管理業者登録制度」の改正によって付与された業務

賃貸不動産経営管理士の業務内容として、「賃貸不動産経営管理者登録制度」の改正によって、付与された業務があります。「賃貸不動産経営管理者登録制度」とは、国土交通省が賃貸住宅の借主・貸主の利益保護を図るために、管理業者に賃貸管理業務に関する一定のルールを設けた任意の登録制制度の事を指します。

賃貸住宅に関わるトラブルを防止するための重要な役割を担っており、賃貸住宅の管理に関する説明や契約書の署名捺印を行います。登録業者は、事務所ごとに1名以上の賃貸不動産経営管理士などを配置する義務があるため、重要な役割を担っている事が分かります。

 

賃貸物件の管理などの業務担当

次は、賃貸物件の管理などの業務担当です。賃貸不動産経営管理士にとって、メインの業務と言えるのが賃貸物件の管理などの業務です。その業務内容は、以下のようになっています。

・入居者の対応
・退去後の原状回復
・敷金の精算
・市場調査
・賃貸用建物の企画提案
・管理受託契約の締結
・入居者募集に関する業務
・不動産経営における収益化のアドバイス
・節税や相続に関する相談
・不動産証券化業務の請負など

このように、賃貸不動産経営管理士の業務は、賃貸物件に関する管理の他に、賃貸住宅の「経営」に関するサポートも行っています。

 

住宅宿泊事業法(民泊新法)における役割

そして3つ目は、住宅民泊事業法(民泊新法)における役割です。住宅民泊事業法とは、健全な民泊サービスの復旧を図るための法律で、住宅宿泊事業の届け出制度や住宅宿泊管理業・住宅宿泊仲介業の登録制度など、一定のルールを定めているものです。

この法律内で、賃貸不動産経営管理士に一定の役割が付与されているのです。住宅宿泊管理業者としての業務は、以下の通りとなります。

・鍵の受け渡しや返却確認
・宿泊者への騒音防止やごみ処理、生活環境配慮すべき事項に関する説明
・チェックアウト後の設備の破壊状況の確認、損失物の有無の確認など
・清掃、衛生業務として、届け出住宅の日常清掃業務
・寝具や衛生用品の洗濯および各種備品の補充など
・住宅や設備管理及び安全確保業務として、届け出住宅及び設備の維持や管理
・非常用器具の設備と避難経路の確保や定期点検
・災害や緊急時の外国語を用いた対応の準備など

 

『不動産会社にも種類がある?それぞれの役割を詳しく解説します』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

賃貸不動産経営管理士になるためには?

 

それでは最後に、賃貸不動産経営管理士になる為には、どのような方法があるのかを解説していきたいと思います。

 

賃貸不動産経営管理士試験の概要

賃貸不動産経営管理士の試験は、毎年11月に実施されます。試験時間は、2019年までは40問出題で試験時間90分でしたが、2020年からは出題数や試験時間が共に増えています。

・受験料:13,200円
・出題形式:四肢択一、50問受験要件年齢
・登録料:6,600円
・試験会場:北海道、岩手、宮城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、石川、長野、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、島根香川、愛媛、福岡、熊本、沖縄(全国24地域)

賃貸不動産経営管理士の試験では、受験資格は設けられていないので、性別や学歴などに関係なく受験することが出来ます。

 

賃貸不動産経営管理士試験の出題範囲

賃貸不動産経営管理士試験の出題範囲は、以下の通りです。

・賃貸管理の意義、役割をめぐる社会状況に関する事項
・賃貸不動産経営管理士のあり方に関する事項
・賃貸不動産経営管理業者登録制度に関する事項
・管理業務の受託に関する事項
・借主の募集に関する事項
・賃貸借契約に関する事項
・管理実務に関する事項
・建物、設備の知識に関する事項
・賃貸業への支援業務に関する事項(企画提案、不動産証券化、税金、保険等)

 

まとめ

 

さて今回は、賃貸物件に関する経営や管理を行うプロである、賃貸不動産経営管理士について詳しく解説してきました。賃貸不動産経営管理士の業務内容は多岐にわたり、賃貸住宅に関わる幅広い分野で重要な役割を担っているという事が分かりますね。私たちにとって、安心安全な居住空間を維持・管理してくれているのが、賃貸不動産経営管理士なのです。

 

『不動産営業の仕事内容とは?やりがいや向いている人を解説します!』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

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不動産の売買・賃貸・管理・リフォームまで、経験豊富なスタッフが丁寧に対応させて頂きます。お気軽にご相談くださいませ。 TEL:088-660-6688 / Mail:info@aicare-fudosan.com

一般的に、私たちが所有している家や土地の事を指す不動産。しかし実際に、どこまでが不動産と言うのか具体的に分からないという人は多いのではないでしょうか?所有する財産には、様々な形があるので民法によって条件が定められています。

それをしっかり理解しておくことで、住宅売買の際にトラブルを防ぐ事が出来ます。そこで今回は、不動産とはどのようなものを指すのかや、どこまでが不動産と呼ぶのかなどについて解説していきたいと思います。

 

不動産とは

 

それでは早速、そもそも不動産とはどのようなものを指すのかから解説していきましょう。日本では、民法86条によって、「土地およびその定着物は不動産とする」と定められています。

そのため、普段私たちが生活している家や会社などは、不動産になります。「土地およびその定着物」とあるように、会社や家・マンションなどは土地の上に建てられています。

土地の上にあり、簡単に動かす事は難しいですよね。このように、動かす事の出来ない土地の上に建ち、またその建物自体も簡単に動かす事は難しいものを「不動産(動かす事が出来ないもの)」と呼ぶのです。

 

不動産と動産の違い

 

それでは次に、不動産と動産の違いや範囲について解説していきたいと思います。不動産を解説する際に、動産というものが出てきます。不動産と動産の大きな違いは、動かす事が出来るか出来ないかという点です。

不動産と動産の区別を認識しておくことで、不動産について分かりやすくなると思いますので、ここでは不動産と動産の違いとそれぞれの範囲についてご紹介します。

 

不動産の範囲

まずは、不動産の範囲から解説していきましょう。不動産は、先ほども解説した通り、簡単に動かすことの出来ない土地や建物を指します。民法86条に定められている「土地およびどの定着物」が不動産となります。

不動産の範囲について解説していきましょう。土地に関しては、民法第207条によって「地表を境界点と境界線で区別し、境界線で囲まれたその部分」となっています。これは、隣地との境界線に囲まれた部分が土地の範囲で、その上空や地下も所有権の範囲が及ぶという事になります。

 

動産の範囲

では次に、動産の特徴や範囲を解説していきましょう。動産とは、その名の通り「動かすことの出来る財産」のことを指します。民法86条によって、「不動産以外の物は、すべて動産とする」と定義づけられています。

しかし、動かす事の財産と言っても、郵便貯金や銀行預金は動産には含まれないので注意が必要です。お金を払い戻す権利自体は債権となり、無記名ではないので動産には含まれません。証書や通帳自体は動産に該当します。

 

『不動産登記は自分でできる?方法や必要なものを説明します!』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

不動産と動産の法律上の違い

 

それでは次に、不動産と動産の法律上の違いについて解説していきたいと思います。大きな違いとしては、不動産の場合はその対象物を所有する際に、登記をしなければ所有者として認められないという点です。

しかし動産は、動産であるそのものを所有していれば、自動的にその人が所有者となり、手続きなどは必要ありません。その中で、動産でも所有する為に登記が必要な場合は、不動産として認められるケースがあります。

例えば、私たちの身近にある自動車です。先ほど解説した民法86条によると、自動車は動産に該当しそうなイメージがありますよね。自動車は所有する際に登録制度があり、また抵当権の設定もあります。そのため、自動車は不動産扱いとなるのです。

 

車庫・物置・門・塀・生垣は不動産?

 

それでは最後に、車庫・物置・門・塀・生垣は不動産に該当するのかについて解説していきたいと思います。結論から言うと、車庫・物置・門・塀・生垣なども、民法86条の定着物に該当します。

建物および立木法による登記された樹木は、土地とは別個の不動産として扱われます。また、生垣など取り除くことが出来ないものも、土地の附合物とみなし、土地と一体となって1つの不動産を形成すると考えられているので、不動産に該当します。

 

まとめ

 

さて今回は、不動産とはどのようなものを指すのかや、どこまでが不動産扱いになるのかについて解説してきました。不動産に関しては、しっかりと定着物かどうかを認識していないと、住宅売買などの際にトラブルの原因となります。

不動産扱いになるものの認識のズレが起こらないように、所有する財産が定着物である不動産かどうかを確認しておくようにしましょう。不動産は、登記する必要がある資産価値の高いものです。後々のトラブルを避けるために、区別をはっきりしておくと安心ですね。

 

『不動産の耐用年数についてご説明します!』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

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一般的に、訪問販売や勧誘などで無理に契約や申し込みをさせられてしまった場合の救済制度として聞くことの多い、クーリングオフ。実は、不動産売買でもクーリングオフ制度が利用できるのです。

契約したものの、事情が変わり不動産を購入することが出来なくなった場合など、万が一の時の為に知っておくと便利ですよね。そこで今回は、不動産売買でのクーリングオフについて解説していきたいと思います。

 

不動産売買でもクーリングオフは可能?

 

不動産売買においても条件によってクーリングオフは可能となっています。不動産売買の場合は、買主を悪質な売主から守るために、宅地建物取引業法によってクーリングオフを利用できるのです。不動産の売買契約を締結した後でも、条件を満たしていれば契約を解除することが可能です。

 

クーリングオフが適用される条件とは

 

では、不動産売買においてクーリングオフが適用される条件とは、どのようなものなのかをご紹介していきましょう。

 

売主が宅建業者である

まず1つ目は、売主が宅建業者であるという事です。不動産売買においてのクーリングオフは、知識のあるプロの不動産業者が、知識の少ない一般の買主に不利になるような契約をしないようにするために設けられています。

そのため、売主が宅建業者であることが大前提となっています。売主が個人や宅建業者以外の場合は、クーリングオフの適用対象にはならないので注意しましょう。

 

買主が宅建業者以外の一般ユーザー

2つ目は、買主が宅建業者以外の一般ユーザーであるという事です。不動産売買においてのクーリングオフは、一般ユーザーを保護する目的で設けられているので、知識のある不動産会社間での契約の場合は、適用されません。そのため、買主が宅建業者以外の一般ユーザーであることが条件となっています。

 

申し込み場所が事務所など以外である

3つ目は、申し込み場所が事務所以外であるという事です。不動産売買でクーリングオフを利用するには、申し込みをした場所も重要になってきます。事務所などで不動産の申し込みや契約をした場合は、売主が宅建業者であったとしてもクーリングオフは利用できません。

また、買主の希望によって、自宅や勤務先などで契約や申し込みを行った場合も、クーリングオフは利用できなくなります。しかし、例外として買主の希望であってもファミリーレストランや喫茶店などの場合は、クーリングオフが適用されます。

 

代金を支払っていない・引き渡しを受けていない場合

4つ目は、代金を支払っていない場合や引き渡しを受けていない場合です。不動産の代金を、全額支払っている場合や、引き渡しを受けてしまっている場合は、クーリングオフは利用することが出来ません。

しかし、物件の引き渡しを受けていても代金を支払っていない場合や、代金を支払ったけれど物件の引き渡しは受けていない場合は、クーリングオフを利用することが出来ます。

 

クーリングオフの説明を受けてから8日以内である

そして5つ目は、クーリングオフの説明を受けてから、8日以内であるという事です。クーリングオフには、利用できる期限が設けられており、クーリングオフの説明を書面で受けてから8日以内に手続きを行う必要があります。

手続きに関する書類の発送が、クーリングオフの説明を受けてから8日以内であれば良く、相手方に書類が届くのが8日を過ぎてしまった場合は大丈夫です。

これは、契約時に宅建業者からクーリングオフの説明を受けた場合ですので、クーリングオフの説明を受けなかったり、告知がなかった場合は、決済や引き渡しまでの間クーリングオフが可能となります。

 

不動産売買でクーリングオフをする方法

 

それでは最後に、不動産売買でクーリングオフをする方法をご紹介していきたいと思います。クーリングオフは、説明を受けてから8日以内に書面で行うのが一般的です。クーリングオフで利用される書面とは、「ハガキ」「封書」「内容証明郵便」「FAX」などが当てはまり、書面を送ることで行われます。

クーリングオフを利用する場合は、書面を送ったり受け取ったりという証明が残っている方が安心な為、相手にも配達されたことが証明される「内容証明郵便」を使用するのがおすすめです。不動産売買において、クーリングオフが正常に適用された場合は、売主がすでに受け取っていた手付金や申込金などは、すべて買主へ返還されます。

 

まとめ

 

さて今回は、不動産売買におけるクーリングオフについて解説してきました。勧誘や訪問販売で利用することの多いクーリングオフですが、不動産売買でも条件を満たしていれば適用されるという事が分かりましたね。

不動産売買は、高額な買い物でもあるので予めクーリングオフ制度の事を知っておくと、万が一の時に役立ちます。ぜひ、参考にしてみてくださいね。

 

『不動産購入でよくある質問をまとめてみました』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

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最近、お昼の情報番組などでも耳にする「リノベ」という言葉。それが「リノベーション」です。これってリフォームと何が違うの?と思っている方多いのではないでしょうか。漠然と「リノベーション」っておしゃれで今時っぽい!と感じている方もいるのではないでしょうか。

「リフォーム」と「リノベーション」どちらも家を工事するという点においては同じです。しかし、様々特徴があります!この2つの違いをご説明していきましょう!

 

リフォームとは?

 

「リフォーム」は過ごしていくうちに劣化し、汚れたり壊れたりしてしまった不具合箇所を元に戻す工事の事です。多く例に挙げられるのは、黄ばんでしまった壁紙の張替えや、古くなったお風呂を新しいものに変えるなどがあります。このように部分的にマイナスとなってしまった箇所を原状回復するという意味で使用されます。

 

リノベーションとは?

 

「リノベーション」は原状回復だけでなく、その工事によって新しい暮らし方や憧れを実現できる家に一新するという意味合いがあります。こちらの例としては、子供部屋の使い道がなくなったため取り壊し1フロアに!そこで夢だったお料理教室を始めたい!など理由は様々ですがこのような大掛かりな間取りの変更などが挙げられます。

居住者のライフスタイルやその時代にフィットした家に「作り変える」というイメージです。そのため修繕作業だけでなく+αの居住性能や機能面をつける工事が行われます。

 

リフォームとリノベーションの違い

 

リフォームとリノベーションの大きな違いは「1.工事の規模・期間」「2.工事の目的」となっています。ではそれぞれの違いについて詳しくご説明していきます。

 

工事の規模・期間

・リフォームの場合…劣化部分の取り換えや修繕がメインとなるため大規模な工事を必要とせず、工事期間も抑えることも出来ます。

・リノベーションの場合…自分自身で一から設計し、工事を行っていくため場合によっては家全体の工事となります。そのため、大規模な工事となり期間も大幅にかかってしまう可能性があります。

 

工事の目的

・リフォームの場合…新築当初の機能をそのまま取り戻すための工事

・リノベーションの場合…新築当初以上のライフスタイルに合わせた付加価値を加える為の工事

このようにリフォーム・リノベーションに迷ったときには自分自身がゴールとする「目的」を決めておくことでリフォームにするのか・リノベーションにするのかを選ぶ基準となりそうです!

 

メリットとデメリットは?

 

リフォームのメリット・デメリット

【メリット】
・工事の期間が比較的短く、安価である
・完成後のギャップが少ない

【デメリット】
・大幅なイメージチェンジは難しい
・建物自体の細部の劣化は適応外となる

 

リノベーションのメリット・デメリット

【メリット】
・一から設計ができる
・建物自体の価値が上がる可能性がある

【デメリット】
・工事の期間が比較的長く、高価となる可能性がある
・物件の耐久性に不安が出る場合がある

 

こんな人はリフォームがおすすめ!

 

「デザインは今のままで十分!早く・安く綺麗にしたい!」というような納期・価格重視タイプの方!大幅にデザインや間取りなどの変更をしなくてもいい、ただ古くなって使いづらくなった部分をなんとかしたい!という方にはリフォームがおすすめです!

しかし、大幅な工事が必要なくても改修の際に取り付ける機械の変更や+αの機能をつけグレードアップをしてしまうとリノベーションする費用と変わらない…なんてこともありますので注意が必要です。都度、業者との相談を密にとりながら、ひとつずつ進める事が大切です。

 

こんな人はリノベーションがおすすめ!

 

「一から憧れの家をつくりたい!」というようなイメージ先行タイプの方!最近増えているのは、購入時のリノベーションです。新築を購入するよりも、安価で中古物件を購入し自分の思うようにリノベーションを行う事で価格面・生活機能面においても理想的な住宅を目指す人が増えています。

他にも、新しい生活に向けて間取りの変更や部屋全体のデザインを一新したいなど理由は様々です。こんな家にしたい!こんな暮らしがしたい!という明確なリノベーション後のゴールを持っている方は断然リノベーションがおすすめです!

 

まとめ

 

「リフォーム」…経年劣化により汚れたり壊れたりしてしまった不具合箇所を元に戻す工事

「リノベーション」…原状回復のみならず、新しい暮らし方や憧れを実現できる付加価値をプラスする工事

大きくこのような違いがあります。メリット・デメリットは双方に存在し、どちらがいいのかは求めるものによって変わります。そのため、一度リフォーム会社・リノベーション会社の両方に相談をし、価格面や工事内容・工事の目的を明確にした上で最適な方法を見極めることが重要です。

 

『汲み取り式と浄化槽と下水の違いとは?費用についても説明します』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

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賃貸物件を契約する際に、必ず目にする書面が「賃貸借契約書」と「重要事項説明書」です。賃貸借契約書と重要事項説明書は、似たような書面に感じますが、それぞれに特徴や記載内容などが異なり、どちらも重要な役割がある書面です。

そこで今回は、賃貸借契約書と重要事項説明書の違いについて、詳しく解説していきたいと思います。

 

賃貸借契約書とは

 

それでは早速、賃貸借契約書とはどのようなものなのかから解説していきましょう。賃貸借契約書とは、その物件に対する契約の基本情報を盛り込んでいる書類の事です。賃貸借契約書は、宅地建物取引業法第37条の規定に基づいて発行されます。

そのため、別名37条書面とも呼ばれています。賃貸借契約書は、契約物件の借り主と貸主が、それぞれ記名捺印した上で2通発行し、それぞれが1通ずつ保管しておく書類となっています。物件の契約を行う際は、必ず賃貸借契約書を発行しなければならないという義務があり、発行しないと契約が成立しません。

賃貸借契約書には、主に下記の内容が盛り込まれています。

・賃料
・更新料
・禁止事項
・契約の解除
・解約
・特約条項

 

民法改正による賃貸借契約書の変更点

 

では次に、民法改正による賃貸借契約書の変更点をご紹介していきたいと思います。民法改正によって、2020年4月1日以降に個人の連帯保証人を立てる場合は、賃貸借契約書において極度額の設定が必要になりました。

賃貸借契約書は、連帯保証契約もセットになっている事が多くあります。そのため、2020年4月1日以降の賃貸借契約書には、個人の連帯保証人の極度額の欄が新たに設けられることになりました。

民法改正による趣旨は、個人の連帯保証人を守るために改正されたものです。ですので、法人の賃貸保証会社の場合は極度額の設定は不要となっています。

 

重要事項説明書とは

 

それでは次に、重要事項説明書とはどのようなものなのかについて解説していきましょう。重要事項説明書とは、宅地建物取引士が不動産の借り主や買主に対して、物件や条件などに関する重要事項を説明する際に交付する書面の事を指します。

重要事項説明書は、不動産取引において難しい内容を借り主や買主に分かりやすい状態で説明する為に使用され、借り主や買主を守るための書面とも言われています。重要事項説明書の交付は、資格を持った宅地建物取引業者(不動産会社)が必ず行います。

そして、書面に記載されている内容を借り主などと面談した上で口頭で説明します。ただし、賃貸物件に限っては、「IT重要事項説明書」も認められていて、パソコンやテレビの端末を利用した重要事項説明書もあります。

 

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重要事項説明書のみに記載されること

 

では次に、重要事項説明書のみに記載されている事をご紹介していきましょう。

・説明を受ける宅地建物取引士の氏名、登録番号、業務に従事する事務所
・物件の名称、所在地、室番号、床面積、種類及び構造
・登記簿の記載事項
・電気、水道、ガス
・都市ガスかプロパンガスか
・新築の場合は工事完了時の構造等
・設備状況
・土地の形状
・アスベストと耐震についての記載
・契約金について
・敷金、礼金に関する事
・違約金に関する事

上記のような内容が、重要事項説明書のみに記載されている内容となっています。

 

賃貸借契約書と重要事項説明書の具体的な違いとは

 

それでは最後に、賃貸借契約書と重要事項説明書の具体的な違いについて解説していきたいと思います。賃貸借契約書と重要事項説明書の具体的な違いとしては、賃貸借契約書は不動産会社が必ずしも説明すべき書面とはなっていませんが、重要事項説明書は不動産会社が説明すべき書面となっているという点です。

重要事項説明書は、あくまでも不動産会社を通じて物件を借りる際に発行される書面です。そのため契約においては、賃貸借契約書の方が重要な書面とも言えます。

 

まとめ

 

さて今回は、賃貸借契約書と重要事項説明書の違いについて解説してみました。一見、似たような書面のように感じるので、どうして2枚も書面が必要なのか疑問に思っていた人も多かったかもしれません。

しかし、賃貸借契約書は貸主が発行するもので、重要事項説明書は不動産会社が発行するものという明確な違いがあります。また、賃貸借契約書と重要事項説明書では、契約後にその書面を保管する相手も異なります。

そして、重要事項説明書のみに記載される内容もあり、それぞれ記載されているものが異なるので、契約後のトラブルを回避する為には、どちらの書面も重要なものなのです。物件を契約する際は、どちらの書面にもしっかり目を通すようにしましょう。

 

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