徳島県は、四国の東側に位置しており、山と海に囲まれた自然豊かな県として有名です。土地の恵みも暮らしを豊かにしていて、美味しい食べ物だけでなく美しい景観も楽しむことが出来ます。

そんな魅力的な徳島に、移住を考えているという人も少なくないでしょう。そこで今回は、徳島の魅力について詳しく解説していきたいと思います。

 

徳島の魅力

 

それでは早速、徳島の魅力についてご紹介していきましょう。

 

豊かな食材

まず1つ目は、何といっても豊かな食材です。徳島県は、温暖な気候と吉野川沿いに広がる平野などを活かして、様々な食材の生産が盛んです。特にサツマイモやスダチは有名ですね。

また、海の幸が美味しく、脂の乗った旬の魚は絶品です。徳島県のグルメとして、伝統の手延べ製法で作られる「半田そうめん」は、他の産地の素麵よりも麺が太くコシがあり、滑らかなのど越しが人気です。年間を通して、徳島県民に親しまれている食材でもあります。

 

自然が生み出す景観

2つ目は、自然が生み出す景観です。徳島県は、雄大な自然が広がっていて、春の花々や紅葉など年間を通して自然の表情を楽しむことが出来ます。

山間部では、個性豊かな滝の姿を見る事ができ、日本の滝百選にも選ばれた風情ある景観が広がるスポットもたくさんあります。また、勝浦川上流に位置する上勝町には、全国棚田百選に選ばれた棚田が広がっています。

 

伝統行事

そして3つ目は、伝統行事です。徳島県には、全国的に知られているお祭りとして有名な「阿波おどり」があります。400年の歴史を持ち、例年夏のお盆の時期に開催されています。10万人を超える踊り子がいて、様々な流派の踊りを楽しむことが出来ます。

 

徳島の住環境

 

それでは次に、徳島県の住環境についてご紹介していきましょう。

 

子育てに関する環境

まず1つ目は、子育てに関する環境です。徳島県では、多くの自治体で「はぐくみ医療費」という制度を導入しています。

これは、子どもの年齢によって医療費が無料もしくは、一定額の支給などが行われる制度で、自己負担額を減らしてくれます。2人目以降の子どもの保育料を、減免する制度もあり、積極的な子育て支援が特徴的です。

 

交通インフラ

2つ目は、交通のインフラです。本州と四国を結ぶ、本州四国連絡橋が3つあり、明石海峡大橋、瀬戸大橋、多々羅大橋と呼ばれています。このうち、明石海峡大橋は徳島県と直通しており、神戸と鳴門を結んでいます。

神戸への直通バスも走っているので、通勤や通学にも便利です。鉄道網も整っており、徳島を中心に鳴門周辺、県西部、県南部にそれぞれ鉄道路線が敷かれています。

 

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移住支援への取り組み

 

それでは最後に、移住支援への取り組みについてご紹介していきたいと思います。

 

移住情報の提供

まず1つ目は、移住情報の提供です。徳島県庁には、「地方創生局地方創生推進課」というものがあり、様々な移住支援を行っています。実際の移住者へのインタビューや、担当者へのインタビューなどをブログ形式で発信していて、移住者の生活に対するサポートなどが具体的に紹介されています。

また各自治体でも、ポータルサイトやパンフレットなどで、現地に足を運ばなくても移住に関する情報を得られるように、提供を行っている市町村が多くあります。

 

移住体験のサポート

2つ目は、移住体験のサポートです。徳島県では、地域の暮らしを体験するサポートを行っていて、阿波市では「移住おためし物件」として、最長31日間の滞在が出来る生活体験施設を手頃な利用料で提供しています。

また鳴門市では、移住を検討している人に対して、市内での宿泊費の一部を助成するという制度を設けています。このように、移住前の検討段階から、サポートを行う体制を整えているのです。

 

住まいのサポート

そして3つ目は、住まいのサポートです。移住は、生活の拠点を移すので、経済的な負担が大きいですよね。そこで徳島県では、経済的な負担として大きい住宅費を、補助するという制度を実施している自治体があります。

勝浦市では、5年以上定住する見込みのある人を対象に、新築の購入や空き家をリフォームするのにかかる費用に対して、最大で100万円を補助する制度を導入しています。阿南市でも、リフォーム費用を助成しており、上限は80万円となっています。

 

まとめ

 

さて今回は、徳島の魅力について詳しくご紹介してきました。徳島は、観光としての魅力だけでなく、移住を検討している人にとっても、とても魅力のある県だという事が分かりますね。

様々なサポート制度が導入されている徳島県。移住を検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

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気に入った物件を見つけて購入しようとした時に、ほとんどの人が住宅ローンを組むでしょう。しかし、住宅ローンを組むと利息や手数料などが発生するので、現金一括の方がお得なのでは?と考える人もいると思います。

そこで今回は、不動産を現金一括で購入するメリット・デメリットを、詳しく解説していきたいと思います。これから、不動産を現金一括で購入しようと検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

不動産を現金一括で購入する際のメリット

 

それでは早速、不動産を現金一括で購入する際のメリットから解説していきましょう。

 

購入手続きの負担が少ない

1つ目は、購入手続きの負担が少ないという事です。不動産を現金一括で購入すると、住宅ローンを組むよりも手続きの負担が少なく済みます。不動産を、現金一括で購入する際の手続きの流れは、下記の通りになります。

①物件の購入申し込み
②売買契約(手付金の支払い)
③物件の残代金の支払い
④引き渡し

一方、住宅ローンを利用する時の手続きの流れは、下記の通りになります。

①物件の購入申し込み
②住宅ローンの事前審査
③売買契約(手付金の支払い)
④住宅ローンの本申込み(ローンの審査)
⑤融資承認
⑥金融機関との金銭消費貸借契約(ローンの借り入れ契約)
⑦融資の実行
⑧物件の残代金の支払い
⑨引き渡し

このように、不動産を現金一括で購入する際と、住宅ローンを利用する際の手続きでは、かなり手間や時間が異なるという事が分かります。そのため、現金一括で不動産を購入すると、こうした面倒な手続きの負担を少なくする事が出来ます。

 

住宅ローンの利息を支払う必要がない

2つ目は、住宅ローンの利息を支払う必要がないという事です。不動産を現金一括で購入すれば、当然住宅ローンを利用しないので、利息を支払う必要がありません。そのため、経済的なメリットがとても大きいと言えますね。

 

購入時の諸経費が少ない

3つ目は、購入時の諸経費が少ないという事です。不動産を現金一括で購入すれば、住宅ローンを借りる際に金融機関に支払う融資手数料や、住宅ローンの保証を行う保証会社への保証料、金銭消費貸借契約書に添付する印紙代なども、当然不要となります。

この他にも、不動産を購入する際は、様々な諸経費がかかりますが、現金一括で購入する事で、少しでもそれらの諸経費を節約する事が出来るのです。

 

住宅取得資金贈与の非課税措置を利用できる

そして4つ目は、住宅取得資金贈与の非課税措置を利用できるという事です。こちらは、現金購入だけに限っているわけではないですが、親や祖父母からの資金の贈与を受けて住宅を購入した場合、贈与税の非課税措置を受ける事が出来るのです。贈与税には、下記の2通りがあります。

・年間の贈与額が基礎控除額である110万円以内の場合
・住宅を購入、新築、増改築などをする際に、親や祖父母など直系尊属からもらった資金であり、一定の条件を満たす場合

 

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不動産を現金一括で購入する際のデメリット

 

では次に、不動産を現金一括で購入する際のデメリットをご紹介していきたいと思います。

 

住宅ローン控除の優遇措置が受けられなくなる

まず1つ目は、住宅ローン控除の優遇措置が受けられなくなるという事です。現金一括で購入する際は、住宅ローンを利用しないので、住宅ローン控除は適用されません。

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して不動産を購入した際、一定の条件を満たしている場合に、毎年年末の住宅ローン残高に応じて所得税や住民税が控除される住宅ローン減税制度の事を指します。

住宅ローンを利用している場合は、控除は最長10年間、最大400万円まで受ける事が出来る制度なのですが、現金一括で購入する場合はこの控除は受ける事が出来ません。

 

手元の現金が減ってしまう

2つ目は、手元の現金が減ってしまうという事です。不動産を現金一括で購入すれば、それだけ手元にある現金が一度に減ってしまいます。家を購入した後も、税金や管理費など維持費はかかりますから、ライフスタイルによっては追加で資金が必要になる可能性もあります。

そのため、現金一括で購入する際は、購入した後の事も視野に入れて資金計画を立てる事が大切です。

 

すまい給付金の対象が限定される

3つ目は、すまい給付金の対象が限定されるという事です。すまい給付金とは、消費税率引き上げによる住宅購入の負担を軽減する為に設けられた制度で、非課税取引となる個人間売買の中古住宅の取得は対象外となります。

現金購入の場合は、購入者が引き渡しを受けた年の、12月31日時点で50歳以上、かつ年収650万円以下の場合に、要件を満たす住宅を購入した場合には、給付を受けられる事になります。

 

税務調査が入る事がある

そして4つ目は、税務調査が入る事があるという事です。マンションや一戸建ての住宅を、現金一括で購入すると、購入資金をどうやって調達したかを調査する連絡が、税務署から来る事があります。

不正な資金が使われていないかなど、大きな資金の流れを確認する為のものです。この連絡に、あいまいに返答すると、正式な税務調査が入る事になるので、連絡が来ても慌てず資金の流れが分かるものを準備して管理しておきましょう。

 

まとめ

 

さて今回は、不動産を現金一括で購入するメリット・デメリットについて、詳しく解説してみました。ご紹介した通り、現金一括で購入する際には、メリット・デメリットのどちらも存在します。

不動産を購入して、新生活を始めるにあたって、購入資金以外にも必要になってくるお金も当然ありますよね。不動産を現金一括で購入する際は、そうした他に必要になってくるお金についても、よく考えてから実行する事が大切です。

これから、不動産を現金一括で購入しようと検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

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不動産を売却する機会は、そんなに何度もあるものではないので、いざ不動産売却をしようとした時に色々と悩みが出てくると思います。不動産売却を進めていく中で、同じ場所に相談しても良いのか、状況別で相談先を変えた方が良いのか迷いますよね。

そこで今回は、不動産売却は誰に相談するべきなのか、また悩みや状況別の相談先を詳しく説明したいと思います。これから、不動産売却を検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

不動産売却のステップごとの相談先

 

それでは早速、不動産売却のステップごとの相談先をご紹介していきたいと思います。不動産売却は、以下のような手順で進めていきます。

①不動産売却を不動産会社に依頼する
②媒介契約を結ぶ
③販売活動を開始する
④売買契約を締結する
⑤契約後の引き渡し・決済
⑥確定申告を行う

このような流れで、不動産売却を進めていきますが、それぞれのステップによって、悩みが出た時の相談先が異なります。不動産売却の全体的な流れや、方法について悩んだ場合は、不動産会社に相談します。

そして、売却する不動産の価格設定などについては、不動産鑑定士に相談します。不動産の所有権や登記変更などの手続きに関しては、司法書士に相談します。不動産売買において、相手方と売買契約書の中身と違うなどのトラブルが起こった場合などは、弁護士に相談します。

不動産の登記や測量など、土地の境界確定に関する事は、土地家屋調査士に相談します。そして、確定申告など不動産売却に関する税金の事は、税理士に相談します。このように、それぞれのステップごとに、相談先が異なるので、どれについて悩んでいるのかを確認してから相談する必要があるのです。

 

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悩みや状況別の相談先

 

さて、ステップごとの相談先をご紹介しましたが、ここではさらにそれぞれについて詳しく解説していきます。

 

不動産売却の流れややり方は「不動産会社」

不動産会社は、不動産売却をする上で最初に相談する相手となります。不動産会社は、不動産売却に必要な、契約書の作成や広告活動・売却活動や引き渡しに至るまでお世話になる存在です。専門的な分野になってくると、不動産会社では対応出来ない事も出てきますが、初歩的な内容に関してはまずは不動産会社に相談すれば間違いないでしょう。

 

不動産の価値については「不動産鑑定士」

不動産売却する為には、価格査定をしてもらう必要がありますが、これは不動産鑑定士に相談します。不動産鑑定士の鑑定は、不動産の鑑定評価に関する法律に基づいて行われます。不動産鑑定士に鑑定を依頼すると、相続の際や親族間でもめてしまった時などに、裁判所でも使う事が出来る公的な書類である「不動産鑑定評価書」を作成してもらえます。

 

登記変更などの手続きや権利関係は「司法書士」

不動産売却において、所有権移転登記は買主が負担しますが、売渡証明の作成や抵当権抹消登記、売却前の住所変更登記などは売主が行います。このような手続きに関しては、司法書士に相談するのが良いでしょう。

司法書士は、表題登記作成や所有権保存、移転、抵当権設定登記、抵当権抹消登記などの登記に関わる専門家なので、登記に関して困った際は、たいていの問題は解決してくれます。

 

契約上のトラブルに関しては「弁護士」

弁護士は、不動産の売買において相手方とトラブルが生じた際に、代理人として代わりに話をしてくれる役割があります。特に、法律の専門家なので相談費用は少々高いですが、ほとんどの場合対応してもらえます。

 

不動産の登記・測量に関しては「土地家屋調査士」

土地のトラブルで一番多いのが、境界線のトラブルです。売却しようとしている土地の境界が確定していない場合は、不動産売却時に土地家屋調査士に土地の境界確定と測量図の作成を依頼するようにしましょう。

田舎の土地などは、土地が入り組んでいたり、隣地の所有者の所在が分からないという事もあり得ます。こうした場合も、土地家屋調査士に依頼すれば解決してくれます。

 

不動産売却に関する税金などは税理士

不動産売却をして利益が発生すると、その翌年の2月16日~3月15日の間に利益額を計算して、確定申告をする必要があります。不動産売却において、印紙税や登記免許税、譲渡所得税などがありますが、こうした税金に関するものは、税理士に相談すれば確定申告についてのアドバイスがもらえます。

不動産売却では、とても大きな金額が動く事になるので、税金もそれだけ大きくなります。そのような時は、税金の専門家である税理士に相談するようにしましょう。

 

まとめ

 

さて今回は、不動産売却は誰に相談するべきなのか、また悩みや状況別の相談先などを詳しく解説してきました。不動産売却では、それぞれのステップごとに専門分野が異なります。

今回ご紹介したステップごとの専門家は、その分野におけるプロフェッショナルですので、困った時は相談するようにしましょう。

 

『不動産を売りたいと思ったら、取るべき行動とは?』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

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様々な理由で、農地の売却を検討する人は多いと思います。農地の売却は、一般的な戸建の売却とは異なり、農業委員会からの許可が必要など、簡単に売却する事が出来ません。また、売却方法によっても、確認事項が違うなど流れを知っておく必要があるのです。

そこで今回は、農地を売却する方法や売買のポイント・流れについて詳しく解説していきたいと思います。これから、農地を売却したいと考えている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

農地を売却する方法

 

それでは早速、農地を売却する方法から解説していきましょう。

 

農地のまま売却する

まず1つ目は、農地をそのまま売却する方法です。農地のまま売却する場合は、基本的に現在農業を専業としている人にしか売る事が出来ません。農地のまま売却する事が出来る条件としては、下記の通りとなります。

・専業の農業従事者である
・取得後50ha以上(地域により異なる)の農地を保有している
・所有農地の全てを耕作している
・農業の為の人材、機械を所有している

 

転用して売却する

 

2つ目は、転用して売却する方法です。こちらは、農地を農業以外の目的で利用するもので、地目を変えて駐車場にしたり店舗や家を建てたりという例が挙げられます。

この方法で農地を売却する場合は、立地基準と一般基準という2つの条件を元に審査が行われ、それに合格しないと売却する事が出来ません。農地は、5つの種類に分けられていて、転用して売却する事が可能なのは、第2種農地と第3種農地のみとされています。

この区分けを立地基準と呼びますが、管轄エリアの農業委員会に問い合わせた上で、基準を満たしているかの確認が必要です。そして、立地基準を満たしていても、一般基準を満たしていないと転用する事が出来ません。

一般基準とは、下記のようなものが挙げられます。

・転用する事業が申請通りに行われるか
・転用後の事業を不備なく運営できる資金、計画性があるか
・周辺農地へ影響を与えないか

このような基準をクリアする必要があります。

 

『不動産売却の際にかかる費用・税金について説明します』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

農地のまま売買する流れ

 

では次に、農地のまま売買する流れを解説していきましょう。農地のまま売買する流れが、次の通りとなります。

「買い手を探す」→「売買契約の締結」→「農地売却の許可申請を行う」→「買い手が仮登記を行う」→「売却許可後に本登記と清算」

買い手を探す時は、農業委員会に相談すると、近隣で農地を求めている人を紹介してもらえます。斡旋申込書を提出し、買い手を探します。そして買い手が見つかったら、売買契約を締結します。

農地の売買には、農業委員会の許可が必要ですが、許可を得る為には買い手が明確で、売買の成立が不透明でない事が重要ですので、一般的には許可を得る前に、売買契約を締結します。売買契約を締結したら、所轄の農業委員会に売却許可を申請します。

買い手が新しい所有者として適切か審議され、1~2ヶ月程度で許可申請の結果が分かります。売却許可が下りるまでの間に、買い手は所有権移転請求権仮登記を行います。その後、許可が下りたら農地の引き渡しと本登記を行い、売買代金を清算し取引は完了となります。

 

転用して売買する流れ

 

では次に、転用して売買する流れを解説していきましょう。転用して売買する流れは、以下の通りです。

「不動産会社に売却の依頼をする」→「農地転用の許可申請を行う」→「売買契約の締結」→「買い手が仮登記を行う」→「転用許可後に本登記と清算」

転用して売買する場合は、まずは不動産会社に相談します。そしてその後、転用の許可申請を行政書士に依頼し、手続きを行います。買い手が見つかったら、農業委員会からの許可を得る前提で売買契約を結びます。

これは、農地をそのまま売買する場合と同じです。その後、買い手が所有権移転請求権仮登記を行い、農業委員会から許可が下りたら、清算して引き渡し、所有権移転の本登記を行えば完了です。

 

農地を売買する際のポイントや注意点

 

それでは最後に、農地を売買する際のポイントや注意点をご紹介していきましょう。

 

周辺環境の整備

まず1つ目は、周辺環境の整備です。農地を転用して宅地として売買する場合は、周辺環境の整備が必要です。また、建築基準法を満たす必要もあるため、場合によっては道路整備が必要になる事もあるので注意が必要です。

 

農地の売却に詳しい不動産会社を選ぶ

2つ目は、農地の売却に詳しい不動産会社を選ぶという事です。スムーズに農地を売却する為には、実績のある不動産会社を選ぶ必要があります。農地は、宅地の取引よりも難しいと言われているので、担当者の力量もとても重要なのです。

 

農地が荒れていると売買出来ない

3つ目は、農地が荒れていると売買できないという事です。何年も放置されていて荒れ放題の農地は、なかなか買い手がつきません。そのため、農地を売却したい場合は、事前に手入れをする事を忘れないようにしましょう。

 

転用後は速やかに売却する

4つ目は、転用後は速やかに売却するという事です。農地の転用は、農地以外の用途で所有者が使用する場合と、第三者に売却する場合にのみ許可されます。そのため、転用後に土地を少しだけ利用して売却するという事は認められないので、注意しましょう。

 

不許可の場合は違約金は発生しない

そして5つ目は、不許可の場合は違約金は発生しないという事です。農地の売買許可が下りなかった場合は、売買契約は無効化されます。そのため、許可が下りなかった事による契約解消では、違約金は発生しないので安心しましょう。ただし、売買契約時に買い手から支払われた手付金に関しては、契約解消時に返還しなければならないので、忘れずに返還しましょう。

 

まとめ

 

さて今回は、農地を売却する方法や売買のポイント・流れについて詳しく解説してきました。農地の売却は、宅地に比べると必要な許可や申請が多く、難しいと言われています。

そのため、農地の売却に必要な情報を事前に集めて、適切なタイミングで手続きを行っていく事が大切です。農地を売却しようと思っている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

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不動産を売却する際に、主に不動産買取と仲介の2通りの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、売却までの期間にも差があるので、自分に合った売却方法を選ぶ事が大切です。

そこで今回は、不動産買取のメリット・デメリット、仲介との違いについて詳しく解説していきたいと思います。

 

不動産買取のメリット

 

それでは早速、不動産買取のメリットから解説していきましょう。不動産買取の場合は、不動産会社が買主になるので、仲介手数料がかかりません。

不動産会社が直接購入する事で、売主の希望条件に沿った売却手続きで進めることが可能となる為、早期に現金化しやすく、売却後のスケジュールが既に決まっている売主にとっては、とても大きなメリットと言えるでしょう。

また、不動産買取での売却の場合は、不動産会社が買主となるので、設備不具合などを踏まえた上で購入します。そのため、通常の仲介の取引では発生する、設備修復責任や瑕疵(かし)担保責任が免責となるというメリットもあります。

通常の仲介での売却の場合は、購入希望者の内覧希望は、出来るだけ受け付けますが、買取での売却の場合は内覧の必要がありません。そして、不動産買取での売却では、販売活動が不要となる為、周囲に不動産売却を知られる可能性が低い事もメリットと言えるでしょう。

 

不動産買取のデメリット

 

では次に、不動産買取のデメリットを解説していきましょう。不動産買取での売却では、仲介による売却価格よりも低くなる可能性があります。メリットでも解説した通り、設備修復責任や瑕疵担保責任を免責とする反面、不動産会社がそのリスクを負担する為、それだけ売却価格が低くなる事が多いのです。

また、不動産によっては買取が出来ない場合もあるというデメリットがあります。不動産会社は、購入した不動産に付加価値をつけた上で再度販売する事を前提としているので、再建築が不可能な場合や老朽化が進み過ぎている不動産に関しては、買取が出来ない事もあります。

 

『不動産売買でありがちなトラブルと解決方法は?』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

不動産買取と仲介との違い

 

それでは次に、不動産買取と仲介との違いについて解説していきたいと思います。

 

買主が違う

まず1つ目は、買主が違うという事です。仲介の場合は、買主は主に個人のお客様になります。しかし、買取の場合の買主は、不動産会社となるので事業目的で購入する事がほとんどとなっています。

 

売却手続き期間が違う

2つ目は、売却手続き期間が違うという事です。仲介の場合は、広告や販売期間を想定して、1から購入希望者を探す必要があるため、通常は3か月~1年程度を目安に行われます。

一方、買取の場合は、不動産会社が直接購入するので、仲介のように1から購入希望者を探したり、広告・販売活動を行う必要がありません。そのため、販売期間が不要となり、短期間で売却手続きが完了します。

 

売却価格が違う

そして3つ目は、売却価格が違うという事です。仲介の場合は、広く購入希望者を探す必要があるため、不動産市場の相場価格で成約に至る事がほとんどです。

一方、買取の場合は、不動産会社が不動産を購入後、付加価値を付けて販売する事を目的としている為、不動産会社が負担するリスク分だけ、仲介の場合と比べると販売価格が低くなる傾向にあります。

 

不動産買取の売却の流れ

 

それでは最後に、不動産買取の売却の流れを解説していきましょう。不動産買取の売却は、下記のような流れで行われます。

通常の仲介の比べると、売却スケジュールに大きく影響する「広告・販売期間」がありません。全体的に、短期間で引き渡しが完了するのが特徴です。

 

まとめ

 

さて今回は、不動産買取のメリット・デメリット、仲介との違いについて詳しく解説してみました。不動産買取は、取引を行う相手が不動産会社の為、個人のお客様相手の仲介と比べると、圧倒的に短期間で完了するという特徴があります。

また、再建築が不可能なほど劣化していない限りは、ほとんどの場合買取可能なので、売却後のスケジュールを組み立てやすいのも不動産買取の特徴でしょう。不動産を売却する際は、それぞれの特徴をしっかり把握した上で、選ぶようにすると良いですね。

 

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