賃貸住宅を借りる時に、事業用賃貸物件と居住用賃貸物件という2種類の賃貸物件があるのを、ご存知でしょうか?

それぞれに特徴や違いがあり、居住用賃貸物件と同じような感覚で、事業用賃貸物件を借りようとすると、トラブルになる可能性があります。しっかり理解しておかないと、スムーズに借りることが出来ないので、ぜひ参考にしてみてください。

 

事業用賃貸物件と居住用賃貸物件の大きな違い

 

それでは早速、事業用賃貸物件と居住用賃貸物件の大きな違いから解説していきましょう。ここでは、主に使用目的と初期費用の違いについて説明していきます。

 

使用目的

まず1つ目は、使用目的の違いです。よく、事業用賃貸物件には「テナント」という言葉が使われる事が多いですが、日本では一般的に「店舗や事務所を賃借して使用する人」という意味合いで使われています。

事業用賃貸物件を借りる時は、「テナントが商売をする為に利用する」という目的があり、事業用賃貸物件を利用するのは、テナントの他にお客様や従業員という事になります。一方、居住用賃貸物件は借主が暮らすために借りるもので、この点が事業用賃貸物件と居住用賃貸物件で大きな違いでしょう。

また、事業用賃貸物件は、多くの人が利用する事が想定されるため、物件が傷みやすいというデメリットを考慮して、高めの賃料を設定している所が多いのも特徴です。

 

初期費用

では次に、初期費用の違いについてです。賃貸物件を借りる時は、事業用賃貸物件でも居住用賃貸物件でも、初期費用がかかりますよね。しかし、この初期費用が事業用賃貸物件の方が、居住用賃貸物件よりも高額になります。

一般的な初期費用は、「賃料の〇ヶ月分」という計算で算出されるため、もともと高めに賃料を設定している事業用賃貸物件では、それだけ初期費用も高額になるのです。その中でも特に事業用賃貸物件の敷金に関しては、保証金の設定が賃料の3か月分~6か月分以上にもなります。

これは、万が一事業が低迷した時に、賃料の滞納が起きる可能性が高いためです。居住用賃貸物件よりも、そのリスクは高いため、高めに設定してあるのです。

 

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居住用賃貸物件の事業用への転用はNG

 

ここまでで、居住用賃貸物件よりも事業用賃貸物件の方が、何かと費用が高額になるという事が分かり、「居住用賃貸物件を事務所に出来ないか?」と、考える人も出てくるかもしれません。

しかし、これはNGなのです。もちろん、居住用賃貸物件を事務所に使う以外にも、お客さんが出入りする商売をする事もNGです。もし、事前に了承を得ていない状態で、居住用賃貸物件を事業用に使用している事が分かった場合、契約違反として違約金の支払いや契約解除を求められるケースもあるので注意しましょう。

ほぼお客様の出入りがなくて、個人的な事務所として居住用賃貸物件を使用したい場合、契約前に貸主の了承が得られれば認められるケースもあります。ただしこの場合は、必ず不動産会社にその旨を伝え、賃貸借契約書にも必ず明示してもらう事が重要です。

 

退去時の原状回復について

 

それでは最後に、退去時の原状回復について解説していきましょう。事業用賃貸物件でも居住用賃貸物件でも、どちらも退去時には「原状回復義務」はあります。退去時の原状回復義務に関しては、令和2年4月に民法の規定として条文明示されたので、原状回復が必要となる事例についてさらに線引きが明確になっています。

ただし、事業用賃貸物件では、多くの人の出入りがあり、日常的に荷物の搬入などがあるため、居住用賃貸物件に比べるとどうしても物件の損耗の度合いや損傷の可能性が高くなります。そのため、事業用賃貸物件の賃貸借契約では、貸主側は「特約」として借主が原状回を負担する範囲を、契約書に明記しておく事が多いのです。

 

まとめ

 

さて今回は、事業用賃貸物件と居住用賃貸物件の違いについて解説してきました。どちらも、賃貸物件という点では同じですが、使用する目的が明確に違うため、それぞれにかかる費用や制限なども異なります。

また、多くの人が出入りをする事業用賃貸物件では、居住用賃貸物件に比べて賃料の設定が高いという特徴も分かりました。これから事業用賃貸物件を借りようと思っている人は、居住用賃貸物件と同じように借りようと思っていると、思わぬトラブルになる事もあるので、しっかり違いを把握しておきましょう。

 

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