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低廉(ていれん)な空家等の売却における仲介手数料の特例について説明します。

売買売却

2022.07.07 / 最終更新日:2022.07.07

低廉(ていれん)な空家等の売却における仲介手数料が、改正されたのをご存知でしょうか?以前は、不動産売買における仲介手数料は、「物件価格の3%+6万円」というのが上限でした。

これは、国土交通省が定めている「宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買等に関して受ける事が出来る報酬の額」により決められていたものですが、それが平成30年1月1日の仲介手数料の率の改正に伴って変わったのです。

そこで今回は、低廉(ていれん)な空家等の売却における仲介手数料の特例というテーマで、詳しく解説していきたいと思います。

 

低廉(ていれん)な空家とは?

 

それではまず、そもそも低廉(ていれん)な空家とは、どのような家の事を指すのかを解説していきましょう。低廉(ていれん)とは、金額が安いという意味ですが、不動産の場合具体的には400万円未満の不動産(空家)を指します。

 

低廉(ていれん)な空家等の売却における仲介手数料の特例とは?

 

では次に、低廉(ていれん)な空家等の売却における仲介手数料の特例とは、どのようなものなのかを解説していきましょう。この特例では、不動産会社が低廉(ていれん)な空家等の売却をお手伝いした場合、売主から最大で「18万円+消費税」受け取る事が出来るようになりました。

 

以前までは、物件価格が201万円~400万円の場合「物件価格の4%+2万円」、物件価格が200万円以下の場合「物件価格の5%」が仲介手数料の上限とされていました。そのため、以前は物件価格が300万円の場合は「12万円(物件価格300万円×4%+2万円」でしたが、この特例によってさらに4万円上乗せして受け取る事が可能となりました。

 

この特例の要件とは?

 

では次に、この特例の要件について解説していきたいと思います。基本的に、仲介手数料に関しては原則今まで通りの報酬額ですが、そこに現地調査にかかった調査費用や交通費などの費用も上乗せできるようになったのが、この特例です。

しかし、売主側にあらかじめ説明を行って合意を得た上でなければ、この費用を請求する事は出来ません。また、仲介手数料の費用の請求が出来るのは売主限定で、買主側は改正後の変更はありません。

具体的な要件は、下記の通りです。

・低廉(ていれん)な空家等の売却である
・現地調査等の費用がかかる
・仲介手数料以外の費用を請求できるのは売主限定
・仲介手数料について説明・合意しておくこと

 

特例で空家問題対策に繋がる

 

それでは最後に、特例で空家問題対策に繋がるという点について解説していきたいと思います。そもそも、なぜこのような特例が出来たのか。この特例が出来た背景には、2つの要因があると考えられます。不動産会社が受け取る仲介手数料は、物件価格が高ければ高いほど上がり、物件価格が低ければ低いほど下がります。

しかし、物件価格が低いからと言って、取引が簡単なわけではなく、物件調査費用や人件費などを考えると、物件価格によっては不動産会社が赤字になってしまう可能性すらあるのです。こうした流れでは、不動産会社自体が物件を売る事に消極的になりかねなく、不動産の流動性が下がってしまいます。

こうした流れを食い止めるためというのが、特例が出来た1つの要因です。そして2つ目の要因として考えられるのが、空家問題対策です。実際、2013年時点のデータでは、日本の空家は820万戸あると言われており、空家率は13.5%となっています。

その流れはさらに加速していて、現在では1,000万戸を超えているとも言われているのです。空家は、犯罪を防止したり自然災害の防止という点からも、数を減らしていくべきだと考えられていて、今後有効活用出来る方法を検討しなければならない時期に突入しています。

このような空家問題の対策の1つとして、不動産会社が請求できる仲介手数料を上げ、不動産の流動性へと繋げようとしているのです。

 

まとめ

 

さて今回は、低廉(ていれん)な空家等の売却における仲介手数料の特例について詳しく解説してみました。現在の日本では、空家問題が表面化してきており、その流れを食い止めるためには不動産の流動性を上げることが有効と考えられています。

そのような中で、低廉(ていれん)な空家等の売却における仲介手数料の特例を作る事で、空家問題対策に繋げようと試みがなされているのです。

 

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