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建築基準法とは?家を建てるなら知るべき知識を解説します。

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2021.06.21 / 最終更新日:2021.08.24

自分の土地であっても、希望通りの建物を建てられるとは限りません。建築基準法によって、建築可能な建物の大きさや種類が制限されているからです。

この記事では、これから家を建てる人やリフォームする人に、最低限知っていただきたい建築基準法の基礎知識について解説します。ぜひ最後までご一読ください。

 

建築基準法って何?

 

建築基準法とは簡単にいえば、建物に関する基準を定めた法律です。住民の生命や財産を守ることを目的に制定されました。もし、危険な建築物を制限なく建ててしまったら、事故や倒壊などにより死傷者が出るかもしれません。建築基準法では住む人の安全を守るために、建物の規模や種類、道路との接地面積など、細かな規定を定めているのです。

規制の内容は「単体規定」と「集団規定」に分けられます。単体規定では建物の安全を確保するためのルールを、集団規定では健全な環境を確保するためのルールを定めています。

 

最低限知っておきたい法規制

 

建築基準法の内容について確認しましょう。これから家を建てる人が最低限抑えるべき法規制について解説します。

 

用途地域

建築できる建物の種類や規模は地域ごとに決められています。商業施設や大規模な工場、住居などが同じ地域にごちゃごちゃに混在しては、互いの環境や利便性が悪くなってしまいます。そこで、調和の取れた街づくりや住み心地を守るために、行政の指示で地域ごとに建物の用途を制限しているのです。

この用途別のエリア分けを「用途地域」と呼びます。用途地域は全部で13種類。コンビニすら建てられない住居系の用途地域があれば、工場のみを建築可能とする工業系の用途地域もあります。土地選びの際には、その土地がどの用途地域に分類されるのかを必ず確認しましょう。

あらかじめ用途地域を知ったうえで土地を選べば、「閑静な住宅街だと思って購入した土地だったのに、第二種住居地域だったために後々パチンコ店が建ってしまった…」といった失敗を避けられます。

インターネットの検索エンジンで「地域名 用途地域」「地域名 都市計画図」と検索すれば、用途地域を調べられますよ。ぜひ一度ご確認ください。

 

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建物の規模に関する規制

 

建築基準法では以下の基準をもとに、建物の規模を規制しています。

・建ぺい率
・容積率
・高さ制限

一つずつ内容を確認しましょう。

 

建ぺい率

建ぺい率とは敷地面積に対する1階面積の割合のこと。建物を上空から見たときの敷地と建物の割合を「建ぺい率」とも説明できます。建ぺい率を制限する目的は日当たりと安全の確保のためです。もし規制がなく、誰もが土地ギリギリまで家を建ててしまったら、日当たりや防災面に問題が生じてしまいます。

そのため、法律で敷地と建物の割合が決められてわけです。割合は用途地域によって異なり、住居系用途地域の建ぺい率は30〜60%。仮に「建ぺい率50%」と制限された土地が100㎡だったとすれば、建築面積は50㎡までとなります。

 

容積率

容積率とは土地に対する建物の延床面積の割合のこと。延床面積とは建物各階の床面積を合計した数値を指します。

たとえば100㎡の土地で「容積率80%」と制限されている場合には、「1階40㎡・2階40㎡」、「1階50㎡・2階30㎡」などとなります。容積率を制限する目的は人口をコントロールするためです。

もし容積率の制限がなく、小さな土地に高層マンションが乱立すると、その土地の人口は過密化してしまいます。そこで容積率に規制をかけ、人口の集中を防いでいるのです。逆に過疎化が進んでいる地域では、容積率を緩和して人口増加に繋げるなどの対策が取られています。

 

高さ制限

建ぺい率や容積率とともに大切なのが、高さ制限です。高さ制限とは読んで字の如く、建物の高さの制限のことです。隣家や前面道路の日当たり、風通しなどを悪化させないよう、建物の高さには制限がかけられています。高さ制限には例として下記の制限があります。

  • 絶対高さ制限
  • 斜線制限
  • 日影規制

高さの制限も用途地域によって制限値が変わります。たとえば「絶対高さ制限」の場合には、第1種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域、田園住居地域内では建物の高さは10mまたは12m内と定められています。

 

接道義務

 

狭い土地に家を建てる場合にとくに注意が必要なのが「接道義務」です。建築基準法では、建築用の土地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接する必要があると定めています。

人や車の通行を確保するとともに、火災や災害時に緊急車両が入れるよう、このように定められているのです。とくに注意したいのは、旗竿地を購入するときです。竿に例えられる自宅と道路を繋ぐ道の幅は、道路と接する入り口部分だけでなく、道全体で幅員が2m以上必要です。

途中一箇所でも2mを下回る箇所がある場合には、建築不可になります。ですので、旗竿地を購入する場合には、間口となる道路すべての幅が2m以上あるか確認することをおすすめします。

 

まとめ

 

家を建てる人が最低限知るべき建築基準法について、かいつまんでご紹介しました。細かな法規制については住宅メーカーや建築士におまかせすれば良いでしょう。

とはいえ、法規制の基礎を知ってるか知らないかでは、受ける説明への理解度も変わるはずです。業者の説明を鵜呑みにするだけでなく、最低限の知識を身につけて積極的な家づくりを心がけましょう。自身がより納得できる家づくりに一歩近づけますよ。

 

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