賃貸物件に住んでいると、ほとんど2年で契約更新がありますよね。では、どうして賃貸物件の契約期間は2年が多いのでしょうか?今回は、賃貸の契約期間に2年が多い理由、そして更新料や途中解約の違約金について詳しく解説していきたいと思います。

 

賃貸の契約期間に2年が多い理由

 

それでは早速、賃貸の契約期間に2年が多い理由から解説していきましょう。賃貸の契約期間に2年が多いのは、借地借家法29条によるものが大きいと考えられます。

普通借家契約では、契約期間が1年未満の場合、借地借家法29条で「期間の定めがない建物の賃貸借」とみなされ、期間の定めがない建物の賃貸借になると、「賃貸を解約する場合は、1ヶ月前に連絡する事」という決め事自体もなくなります。

こうなると、その賃貸物件を管理している管理会社や大家さんにとっては、契約内容があいまいになり大変不利な状態になると言えるでしょう。そのため、多くの賃貸物件では1年未満で貸し出すところは基本的にはありません。

しかし、借りる人のサイクル的な事を考えると、3年では長いという考えもあり、現在では賃貸の契約期間は2年が多いという現状になっています。

 

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契約期間の更新の際の流れや更新料について

 

それでは次に、契約期間の更新の際の流れや、更新料について解説していきましょう。

 

契約更新に必要な書類

まず、賃貸の契約を更新する際は、必ず契約更新に必要な書類を準備する必要があります。契約更新に必要な書類に関しては、貸主や不動産会社によって多少異なります。自動更新の場合もあります。

しかし、多くの場合は契約当初の契約書、印鑑などは必ず必要になってくるでしょう。ただし、契約更新の際は入居者や連帯保証人が変わらない場合でも、契約を巻きなおすケースがあるので注意しましょう。

 

更新完了までの流れ

では次に、契約更新完了までの流れをご紹介していきましょう。契約更新完了までの流れは、一般的にはまず契約満了の1ヶ月前くらいに、不動産会社や貸主から「契約更新について」という内容の書面が送付されてきます。

契約を更新する場合は、その書面を確認し、賃料の改定などに関する条項も確認し、通知に従って指示された各種書類、保険費用などを準備して更新を完了させます。

 

更新料について

そして、更新料についてですが、賃貸物件の更新にかかる更新料に関しては、最初にその賃貸物件を契約した時に交わした契約内容によります。

更新のたびに更新料がかかる物件もあれば、更新料がかからない物件もあるので、最初から契約更新をしたいと思っている場合は、最初に入居する際に更新料の有無もしっかり確認しておきましょう。

 

賃貸の途中解約すると違約金が必要?

 

賃貸物件に住んでいて、契約期間はまだ残っているけれど、何らかの理由で途中で退去したいというケースもあります。このような場合、途中解約をしたら違約金が発生するのか気になりますよね。

まず結論から言うと、途中の解約に関しては基本的には違約金は発生しない事がほとんどです。普通借家契約では、2年契約で入居したとしても、必ず2年間は住まなくてはならないという事ではありません。

そのため、半年や1年で退去しても問題はないのですが、賃貸物件を契約する際は契約書を交わしますよね。その際に、短期違約金や解約の予告期間というものが定められています。短期違約金は、半年から1年以内に退去の場合は、1ヶ月分の賃料がかかるなどが相場です。

予告期間は、賃貸物件それぞれによって異なるのですが、通常は1ヶ月~2ヶ月前に解約の予告をする必要があるという記載があります。解約の予告期間さえしっかり守っていれば、通常は違約金は発生しない場合が多いので安心してください。

 

まとめ

 

今回は、賃貸の契約期間に2年が多い理由、そして更新料や途中解約の違約金が必要なのかについて解説してきました。賃貸の契約期間に2年が多いのは、入居者のライフサイクルも考慮し、貸主や管理会社にとっても不利な条件にならない為の期間だという事が分かりましたね。

また、途中で解約した際の違約金は一般的には発生しないことが多いですが、契約の際に契約書を必ず確認しておきましょう。更新料の有無も、賃貸物件によって様々なので入居時に確認しておく事をおすすめします。

 

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