家を建てる為の土地を探していると、宅地と分譲地の2種類がある事に気づきます。しかし、具体的に宅地と分譲地では、どのような違いがあるのか、またそれぞれのメリット・デメリットはどうなのか気になりますよね?

そこで今回は、宅地と分譲地の違いや、メリット・デメリットについて詳しく解説していきたいと思います。これから土地探しをする人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

宅地とは

 

それでは早速、宅地の特徴からご紹介していきましょう。宅地とは、土地の登記記録に記載される「地目」の種類の1つです。地目は、土地の利用状況によって法律によって区分されており、「田」「畑」「山林」「公衆用道路」など23種類に分けられています。

地目の中の「宅地」は、家を建てられる土地の事で、「建物の敷地及び、その維持もしくは効用を果たすために必要な土地」と定義づけられています。

 

分譲地とは

 

では次に、分譲地の特徴について解説していきましょう。分譲地とは、不動産会社などが広い土地をいくつかの区画に整理して、宅地用に販売している土地の事を指します。そのため、宅地の中でも、いくつかの区画に分けて販売されている土地の事を、分譲地と呼んでいるのです。

 

宅地のメリット・デメリット

 

では次に、宅地のメリット・デメリットをご紹介していきましょう。

 

メリット

宅地の最大のメリットとしては、施工業者を自由に選択する事が出来るという事です。これは、分譲地にはないメリットと言えるでしょう。

 

デメリット

では次に、宅地のデメリットをご紹介していきたいと思います。まず、宅地の場合は土地を購入した人が、電気やガス・水道などのライフラインの費用を支払って、敷地内に引き込むことが多いと言われています。

また、擁壁に関しても、土地を購入した人が費用を支払って、行う場合が多いとされています。擁壁とは、道路から敷地が少し高くなっている場合、その上に建物を建てる際は、崖や盛り土の側面が崩れ落ちるのを防ぐための壁の事です。

しかし擁壁は、土地を売る業者が、販売の為にあらかじめ擁壁を行っている場合もあるので、必ずしもあるデメリットではありません。さらに、土地の境界に関して、宅地ははっきり決まっていないケースがまれにあります。

ほとんどの場合は、土地の境界線ははっきりしていますが、決まっていないケースもあるという事を、頭に入れておきましょう。

 

分譲地のメリット・デメリット

 

では次に、分譲地のメリット・デメリットをご紹介していきましょう。

 

メリット

まずは、分譲地のメリットからです。分譲地では、宅地と違い電気・ガス・水道などのライフラインが、すでに敷地内に引き込まれている事がほとんどです。

また、擁壁が必要な場合は、すでに販売時に擁壁を行っています。境界線に関しても、はっきりと分かれています。そして、分譲地ならではのメリットとしては、比較的生活環境が良く、生活する上で便利な場所にある事が多いという点です。

 

デメリット

そして、分譲地のデメリットとしては、施工業者の選択が自由に出来ないという点です。分譲地の場合は、家を建てる施工会社がすでに決まっている場合が多いので、覚えておくようにしましょう。

 

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宅地を選ぶ時の注意点

 

それでは次に、宅地を選ぶ時の注意点をご紹介していきたいと思います。宅地の場合は、ライフラインを敷地内に引き込む為の費用が必要になるので注意が必要です。目安として、水道を引き込む為に必要な費用が、だいたい20万~25万円程度となっています。

また、ガスを引き込む場合は、施主の名前での振り込みが必要になり、費用は20万~25万程度となっています。電気の場合は、近くの電信柱から電線を引き込むので、ガスや水道に比べると費用はかかりません。また、ライフラインの他には、土地に接している道路の幅が4m以上あるか注意が必要です。

家を建てる際は、道路の幅を約3.6m~4mにしなければならず、道路を挟んで向こう側にも土地がある場合は、自分の土地から40cmの半分20cm分を道路として提供しなければならないと決まっているのです。

そのため、購入した土地の面積が減ってしまう可能性があるので、注意しましょう。さらに、土地の境界線がはっきりしていないケースがあるので、購入時には境界がはっきり定められている「地積測量図」があるか確認しましょう。

 

分譲地を選ぶ時の注意点

 

それでは最後に、分譲地を選ぶ時の注意点をご紹介しましょう。分譲地を選ぶ際は、必ず「建築条件付き土地」かどうかを確認しましょう。分譲地では、あらかじめ施工会社が決められている事が多く、自分好みの家を建てるのが難しい場合もあります。

しかし、建築条件付きの分譲地でも、追加で300万円程度の費用を支払う事で、条件を外して施工会社を選ぶ事が出来る事もあります。

また、宅地とは違い電気やガス・水道などのライフラインが、すでに引き込まれた状態で販売されている事が多いので、土地代にインフラ整備代が反映されがちです。分譲地を選ぶ際は、そのような点も踏まえて検討するようにしましょう。

 

まとめ

 

さて今回は、宅地と分譲地の違いや、メリット・デメリットについて解説してきました。宅地も分譲地も、どちらも家を建てられる土地であることに変わりはありませんが、それぞれに特徴が異なります。メリット・デメリットを理解した上で、購入する際は選ぶようにしましょう。

 

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住宅ローンを返済する方法として、「元利均等返済」と「元金均等返済」という2つの方法があります。この2つの返済方法は、それぞれ特徴が異なり、向いている人の特徴も異なります。

それぞれの違いを知って、返済終了までを見据える必要があるのです。そこで今回は、元利均等返済と元金均等返済の違いや、実際の返済額シミュレーションなどを交えて、解説していきたいと思います。

 

元利均等返済とは

 

それでは早速、元利均等返済の特徴からご紹介していきましょう。元利均等返済とは、毎月の約定返済額を、元金と利息で調整して一定にする返済方法を指します。

元利均等返済では、月々の返済額が一定なのが特徴で、返済計画を立てやすいというメリットがあります。元金均等返済と比べると、返済開始当初の返済額を、少なくすることが出来るのも特徴の1つです。

しかし、同じ返済期間で計算した場合、元金均等返済よりも最終的な総返済額が多くなるというデメリットがあり、借入残高の減り方が遅くなるという特徴があります。

 

元金均等返済とは

 

次に、元金均等返済の特徴をご紹介していきましょう。元金均等返済とは、毎月の返済額のうち、元金部分を均等額として、そこに利息を合計して支払う返済方法を指します。

元金均等返済の特徴は、返済が進むにつれて返済額が少なくなるという事です。また、元利均等返済と比べると、元金が減少するスピードが早いため、同じ返済期間の場合は元利均等返済に比べて、総返済額が少なくなるというメリットがあります。

しかし、元金均等返済にもデメリットがあります。それは、返済開始当初の返済額が、元利均等返済に比べると多くなり、返済負担が大きいという部分がデメリットとして挙げられますね。

 

元利均等返済が向いている人の特徴

 

元利均等返済が向いている人の特徴は、ローン返済当初の返済額を抑えたいという人です。元利均等返済は、最終的な総返済額は元金均等返済に比べて多くなるデメリットがあるものの、子供の教育費や生活用品を揃える必要のある世代にとっては、当初の返済負担が減らせる元利均等返済が向いているでしょう。

 

元金均等返済が向いている人の特徴

 

元金均等返済は、当初の返済負担が大きいという特徴があるので、当初の返済に余裕がある人が向いていると言えるでしょう。当初の返済負担は大きいですが、徐々に負担額が減るというメリットがあるので、後々収入減の心配がある人なども向いています。

また、数年後に不動産の買い替えを検討している人も向いています。家を売却する際は、ローン残高が多く残っていると、「担保割れ」を起こすリスクがありますが、元金均等返済は、ローン残高が当初から確実に減っていくので、買い替え計画に支障が出にくいのです。

 

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返済額のシミュレーション

 

実際に分かりやすいよう、返済額のシミュレーションを見ていきたいと思います。ここでは、金利2%と金利1%の場合に分けて、解説していきます。

 

金利2%の場合

まずは、金利2%の場合です。借り入れ金が3,000万円、金利が年2%、借入期間35年、ボーナス返済なしの元利均等返済と元金均等返済のシミュレーションをしていきましょう。

【元利均等返済】
・1ヶ月目:99,378円
・10年目:99,378円
・20年目:99,378円
・30年目:99,378円
・35年目:99,586円

総返済額:41,738,760円

 

【元金均等返済】
・1ヶ月目:121,427円
・10年目:107,261円
・20年目:92,975円
・30年目:77,975円
・35年目:71,787円

総返済額:40,524,469円

 

金利1%の場合

では次に、金利1%の場合です。借り入れ金3,000万円、借入期間35年、ボーナス返済なしの元利均等返済と元金均等返済のシミュレーションをしていきましょう。

【元利均等返済】
・1ヶ月目:84,685円
・10年目:84,685円
・20年目:84,685円
・30年目:84,685円
・35年目:84,789円

総返済額:35,567,700円

 

【元金均等返済】
・1ヶ月目:96,427円
・10年目:89,344円
・20年目:82,201円
・30年目:75,058円
・35年目:71,727円

総返済額:35,262,009円

 

ほとんどの人が元利均等返済を選ぶ理由

 

それでは最後に、ほとんどの人が元利均等返済を選ぶ理由を解説していきましょう。これは、多くの民間銀行では、元利均等返済の方が主流になっており、銀行によっては元金均等返済は選べないという事もあるからです。

また、月々の返済額が一定なので、当初から返済負担を減らしたいという人が多いという事も、元利均等返済が選ばれる事が多い理由でしょう。

 

まとめ

 

さて今回は、元利均等返済と元金均等返済の違いについて解説してみました。元利均等返済と元金均等返済では、それぞれ特徴が異なるので向いている人も異なります。

金利ごとのシミュレーションを見ても分かるように、選ぶ返済方法によって当初から返済額が大きく違ってきます。そのため、どちらが自分に向いているのかしっかり見極めて、返済方法を選ぶ必要があるという事が分かりますね。

 

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マンションを購入すると、住宅ローンの返済以外に「管理費」と「修繕積立金」の支払いが毎月あることをご存じですか?管理費と修繕積立金は、マンションの維持管理のために必要な費用です。

この記事を読むと下記の内容がわかります。

マンション購入前に確認すべきチェックポイントもご説明しますので、ぜひ最後までご一読ください。

 

管理費と修繕積立金の違いは?

 

管理費と修繕積立金の違いについて、くわしく解説します。

 

管理費とは?

管理費はマンションの日常的な維持管理に使われる費用のこと。マンションでの暮らしを快適に保つには、日々の清掃やメンテナンスが欠かせません。

一例として下記の用途で使われています。

・共用部分の光熱費
・清掃などの委託管理費
・エレベーターや自動ドアのメンテナンス
・植栽や庭の手入れにかかる人件費
・防犯カメラの保守点検 など

また、プールやフィットネスジムなどの共用施設がある場合には、その運営費用も管理費で賄われます。

 

修繕積立金とは?

修繕積立金とは、マンションの将来的な修繕に備えて毎月積み立てていくもの。改修工事の費用は莫大な金額になるため、計画的に費用を積み立てる必要があるのです。

工事の頻度はおおむね10年~15年に一度の周期で繰り返し行います。

工事の内容としては、

・外壁の改修工事
・屋根屋上の防水改修工事
・台風、地震など自然災害による損傷の修繕など

マンションの劣化を防ぎ、安全に暮らすうえで必要な費用が修繕積立金なのです。

 

『建売住宅と注文住宅の費用や特徴の違いを比べてみました!』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

管理費の相場は?

 

国土交通省が発表した「平成30年度マンション総合結果」によると、管理費の全体平均額は15,956円。

戸数が少ない物件やタワーマンションなどのハイグレードな物件で、高値になる傾向が強いようです。というのも、小規模マンションでは、少ない戸数でマンション全体の管理を担うので、一戸あたりの負担額がどうしても大きくなってしまうのです。

逆に総戸数が多くても、マンション自体のグレードが高く、サービスが充実している場合には、その分、管理コストがかかってしまいます。ちなみに、タワーマンションの管理費相場は25,069円。全体平均のおおよそ1.5倍の数値が平均として出ています。

総戸数規模別 管理費平均額
20戸以下 19,237円
21~30戸 16,997円
31~50戸 15,049円
51~70戸 15,346円
76~100戸 16,455円
101~150戸 15,089円
151~200戸 15,951円
201~300戸 16,365円
301~500戸 17,703円
501戸以上 15,224円

(引用)平成30年度 マンション総合調査 P175

 

修繕積立金の相場は?

 

修繕積立金の平均は月額11,243円(平成30年度マンション総合調査より)築年数や戸数によって金額が変わってきます。

 

築年数で見た相場

築年数で見た修繕積立金の相場は以下の表のとおりです。築年数が浅いほど安く、古いほど高い傾向にあることが分かります。

完成年次別 平均(円)
~平成元年 12,154円
~平成6年 12,760円
~平成11年 13,447円
~平成16年 12,649円
~平成21年 12,386円
~平成26年 9,846円
平成27年以降 6,928円

(引用)平成30年度 マンション総合調査 P204

 

戸数で見た相場

戸数によっても相場が変わります。

総戸数規模別 平均(円)
31~50戸 12,952円
51~75戸 10,581円
76~100戸 11,535円
101~150戸 10,775円
151戸~200戸 12,698円
201戸~300戸 12,883円
301戸~500戸 14,496円
501戸以上 13,719円

(引用)平成30年度 マンション総合調査 P204

 

戸数が少ないマンションと151戸以上の大きなマンションで積立金額が高い傾向に。150戸を超えるマンションの場合、マンションの規模が大きくなる分、修繕箇所や修繕範囲が増えるので、修繕費用が多くかかってしまうのです。

 

管理費と修繕積立金は値上げされる可能性は?

 

管理費も修繕積立金も経年につれて値上がりする可能性はあります。ただ、管理費が変動する可能性はわりと低めです。

 

管理費は据え置きが一般的だが……

管理費は金額据え置きが一般的。しかし、景気変動にともない人件費が上がった場合、清掃会社や管理会社から管理費の値上げを求められることもあり得ます。

また、監視カメラを設置したり、管理員の常駐時間を伸ばしたり、セキュリティの強化やサービスの拡充によって、支出が増えることもあるようです。

 

修繕積立金の値上げは大いにあり得る

修繕積立金の値上げは管理費以上に覚悟すべきです。その理由は以下3点。

分譲時から同一金額を徴収し続けるマンションもありますが、均等積立方式を採用するマンションはまだまだ少数派。修繕積立金は段階的に値上がりして然りだと心得て計画を立てましょう。

 

老後も安心して暮らすために|契約前に確認したいポイント

 

管理費と修繕積立金の支払いは、住宅ローンを返済した後も続きます。住み続ける限りは毎月の固定費として一生支払わなければなりません。

限られた年金などでやりくりをするには、修繕積立金の増幅幅は大きな問題となるでしょう。老後も見据えて問題なく暮らせるかを判断するために、確認したいポイントをご紹介します。

 

長期修繕計画書を確認しよう

マンションの内見時に長期修繕計画書を見ることをおすすめします。長期修繕計画書とは、「将来予想される修繕工事等を計画し、必要な費用を算出し、月々の修繕積立金を設定するために作成するもの」(国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン」より)です。

長期修繕計画書を見ると具体的に以下の内容がわかるでしょう。

現在の修繕積立金が安くても、20年後は2倍近く値上がりする例もなかにはあります。事前に修繕計画を閲覧して、無理なく支払っていけるかどうかを確認しましょう。

また、一度作った修繕計画の見直しが行われているかどうかも確認したいポイント。建物を長寿命化させるには、劣化状況に応じた柔軟な修繕が必要ですから。

最初の計画のまま放置せず、定期的な見直しが行われるマンションは環境の維持や向上の意識が強いことも読み取れます。気になる物件が見つかったら、ぜひその点もご確認くださいね。

 

まとめ

 

管理費も修繕積立金も安ければいいものでもありません。管理費が安い分、管理が行き届かないこともあり得ます。

「エントランスが薄汚れている……」「エレベーターの点検はしっかり行われているのか……」などと不安に感じ、後々後悔するかもしれません。

また、修繕積立金が少なすぎては、必要なときに適切な工事ができず劣化の原因になる可能性も。国土交通省が発表した「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」によれば、適正な修繕積立金は1㎡あたり概ね200円程度だそうです。

積立金が200円/㎡を下回る場合、足りない分をどの時点で補うのかを長期修繕計画書から読み解くことも必要ですね。マンションを選ぶ際は、老後も安心して暮らせるよう、毎月のローンだけでなく管理費と修繕積立金にもしっかり目を向けて購入可能かご検討ください。

 

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マイホームを購入したいと考えた時に、先に気に入った土地だけ購入しておくという事がありますよね。しかし、先に土地だけを購入した場合、注意しなければならない事がいくつかあります。

そこで今回は、先に土地だけを購入する場合に、気をつけるべき注意点を解説していきたいと思います。

 

先に土地だけを購入しても住宅ローンは組める?

 

それでは早速、先に土地だけを購入した場合、住宅ローンが組めるのかについて解説していきましょう。結論から言うと、先に土地だけを購入した場合でも住宅ローンは組めます。

しかし、一般的に建物と同時に購入した時のケースとは、異なる住宅ローンを組むことになるので、ここでは3つに分けて解説していきます。

 

つなぎ融資

まず1つ目は、つなぎ融資です。つなぎ融資とは、住宅が完成するまでの間、土地を購入する為の費用として一時的に融資が受けられるものを指します。

この場合は、住宅の建設中は、つなぎ融資の利息分だけを支払う事になります。そして、住宅が完成して住宅ローンが実行された段階で、つなぎ融資の元金と利息を返済する事になります。

つなぎ融資は、通常の住宅ローンよりも金利が高いのが特徴です。また、住宅ローン控除の対象にならないというデメリットもあるので、契約前にしっかり確認しておく必要があります。

 

土地先行融資

2つ目は、土地先行融資です。土地先行融資とは、住宅を建てる為の土地を購入する際に、土地代だけを先に振り込んでもらうというものです。残りの住宅分は、建設後に追加で振り込んでもらえるローンになります。

別名「分割融資」とも呼ばれ、1つの住宅ローンが複数回に分けて振り込まれるという特徴があります。低い金利で利用できる反面、金融機関によっては取り扱っていない所もあるので、注意が必要です。

 

住宅ローン控除制度

3つ目は、住宅ローン控除制度です。住宅ローン控除制度とは、年末時点のローン残高のうち1%が、最大10年間まで所得税から控除出来る制度の事を指します。

しかし、住宅ローン控除制度は住宅を建てる為の控除制度なので、土地だけを購入した状態では通常利用することは出来ません。ただし、先に土地だけを購入して、かつ住宅ローンも利用している場合は、必要な条件を満たしていれば控除を利用できます。

【住宅ローン控除制度の条件】
・住宅ローンの返済期間が10年以上であること
・土地だけでなく住宅分も併せて、同一名義で住宅ローンを組んでいること
・土地の購入から2年以内に住宅を建てること
・「建築条件付き土地」の場合は、土地の購入から3か月以内に建築請負工事契約を交わすこと…など

 

『「地上権」「借地権」「賃借権」3つの権利の違いを説明します!』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

気をつけるべき注意点

 

それでは次に、気をつけるべき注意点をご紹介していきましょう。

 

住宅の設計計画

まず1つ目は、住宅の設計計画です。先に土地だけを購入した際に、「つなぎ融資」や「土地先行融資」を利用することになりますが、この融資を受ける為には申し込みの時に、金融機関へ住宅の建設計画を提出する必要があります。そのため、先に土地だけを購入する場合でも、同時に住宅の建設計画もしっかり立てておく必要があるのです。

 

住宅購入時を想定して土地情報を調べる

2つ目は、住宅購入時を想定して、土地の情報を調べておくという事です。事前に、土地の形や地盤などを調べておかないと、立地条件によっていざ住宅を建てる時になってプランを変更せざるを得ないという事態になる可能性があります。購入後に、計画の変更などのトラブルを避けるためにも、土地情報はしっかり調べておきましょう。

 

土地と住宅の名義は統一する

3つ目は、土地と住宅の名義は統一しておくという事です。後々、住宅ローン控除制度を利用する場合は、住宅と土地の名義が同一であることが条件になるので注意しましょう。

 

つなぎ融資を利用する際は利息に注意

4つ目は、つなぎ融資を利用する際は利息に注意するという事です。冒頭でも解説しましたが、つなぎ融資は利息が高いのが特徴です。利息は、借入日数に応じて日割り計算で計算されるので、注意しましょう。

 

ローンが生活費を圧迫しないように計画する

5つ目は、ローンが生活費を圧迫しないように計画するという事です。通常の住宅ローンは、住宅が完成後に融資が実行されるので、余裕をもって返済を始めることが出来ますが、土地だけの購入の場合は、住宅が建つまでは賃貸に住むことが多いので、支払いなどと併せて生活費を圧迫しないように計画する事が大切です。

 

自己資金が必要な場合を想定する

そして6つ目は、自己資金が必要な場合を想定するという事です。金融機関によっては、融資実行時にローンの利用手数料や利息を差し引いて振り込む場合があります。その場合は、差し引かれた不足分は自己資金から出す事になるので、あらかじめ想定しておく必要があるのです。

 

先に土地だけを購入してすぐに住宅を建てない場合の対策

 

それでは最後に、先に土地だけを購入して、すぐに住宅を建てない場合の対策をご紹介しましょう。

 

土地の維持費用を購入前に用意しておく

まず1つ目は、土地の維持費用を購入前に用意しておくという事です。土地の購入後は、不動産取得税・固定資産税などの税金が発生します。また、住宅が建っていない土地の税額は高いので頭に入れておきましょう。そして、雑草の対策なども必要になります。

 

土地を活用した資産運用

2つ目は、土地を活用した資産運用です。すぐに住宅を建てない場合は、空いている土地を有効活用するために、駐車場として貸し出すという方法もあります。駐車場は、最小限のコストで済むだけでなく、駐車場経営を辞める時も建物の解体費用などが発生しないのでおすすめです。

 

まとめ

 

さて今回は、先に土地だけを購入する場合に気をつけるべき注意点をご紹介してきました。先に土地だけを購入した場合は、通常の住宅ローンとは異なるローンを組むことになり、金利が高いなどの特徴も様々です。

そのため、最小限のコストで押さえる為には、やはりなるべく早く住宅を建てるのがおすすめですが、土地を利用した資産運用という活用方法もあるので、土地を購入する際には先々の事を見通した状態で、購入すると良いでしょう。

 

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賃貸アパートやマンションを解約する際は、解約までの流れがあります。引っ越しをしたいと思っても、段階を踏んで手続きを済ませる必要があるので、解約までの流れを知らないとスムーズに退去する事が出来ません。

そこで今回は、賃貸アパートやマンションを解約する時の、手続きの流れを解説していきたいと思います。

 

賃貸アパート・マンションの解約までの流れ

 

それでは早速、賃貸アパートやマンションを解約するまでの流れをご紹介していきましょう。

 

賃貸借契約書の確認

まず1つ目は、賃貸借契約書の確認です。現在借りている賃貸アパートやマンションを解約すると決めたら、解約の連絡をするのですが、この時に「誰に」「いつまでに」「どのように」連絡する必要があるのかを、入居の契約時に交わした賃貸借契約書を確認する必要があります。

一般的には、解約する日の1ヶ月前までに、書面で連絡することとなっていますが、物件の管理者(不動産会社・管理会社・大家さんなど)によって、多少異なる部分があります。

後々、トラブルにならないようにする為にも、まずは賃貸借契約書を確認することを忘れずに行いましょう。また、賃貸借契約書には、原状回復に関する記載をあるので、合わせて確認しておくようにしましょう。

 

解約の連絡・退去届(解約届)の提出

2つ目は、解約の連絡・退去届(解約届)の提出です。賃貸借契約書をしっかり確認したら、物件の管理者(不動産会社・管理会社・大家さんなど)に、解約する旨を退去日とともに連絡しましょう。

また、物件によっては、駐車場を別で借りている場合もありますよね。その場合は、駐車場の管理会社への解約手続きも、忘れずに行いましょう。解約する旨を連絡した後は、退去届(解約届)に必要事項を記入して、郵送またはFAXで送ります。

退去届(解約届)に記入する必要事項は、主に「物件名」「住所」「借主の氏名」「連絡先」「精算後の敷金の受取口座」「退去・立会い希望日」などがあります。

 

電気・ガス・水道などの転居手続き

3つ目は、電気・ガス・水道などの転居手続きです。電気・ガス・水道などのライフラインに関しては、各々で連絡して転居手続きをする必要があります。電話で連絡をする方法と、インターネットを使って手続きをする方法があるので、自分に合う方法で手続きを行います。

 

郵便物の転送届

4つ目は、郵便物の転送届です。物件を解約して、退去した後に、郵便物の転居届を行っていないと元の部屋に郵便物が送られてしまいます。新しくその部屋に住んでいる人にも迷惑がかかるので、解約の際は必ず新住所へ転送してもらえるように、手続きを行いましょう。郵便物の転送は、引っ越してから1年間有効です。

 

住民票の転出届

5つ目は、住民票の転出届です。住民票の転出届は、現在住んでいる住所の管轄の役所へ行き、「転出証明書」をもらいます。これは、引っ越し先の役所へ転入届を提出する際に必要になるので、大切に保管しておきましょう。

 

部屋の掃除

6つ目は、部屋の掃除です。引っ越しが決まったら、事前にしっかり部屋の掃除を済ませましょう。ベランダなどに置いてあるものは、忘れやすいので注意が必要です。

 

退去立会い

7つ目は、退去立会いです。退去当日は、貸主と管理者(不動産会社・管理会社・大家さんなど)が一緒に、部屋の汚れ具合や、不具合がある箇所がないか確認します。この時に、退去後に修繕が必要か、費用負担責任が貸主側か借主側のどちらにあるかを明確にします。

この立会いの所要時間は、だいたい30分~1時間程度です。そして、一通り確認が終わったら、書類にサインをして鍵を渡して退去します。

 

敷金の精算

そして8つ目は、敷金の精算です。立会いの結果をもとに、原状回復にかかる費用を計算して、敷金の精算が行われます。後日、清算の見積書が送られてくるので、書面を確認し残った敷金は指定の口座へ返却されます。もし、敷金だけでは足りなかった場合は、不足分を請求される事もあります。

 

『賃貸の契約期間に2年が多い理由とは?更新料や途中解約の違約金は必要?』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

賃貸の解約・転居手続きでの注意点

 

それでは次に、賃貸の解約・転居手続きでの注意点を解説していきましょう。

 

解約の時期と家賃

1つ目は、解約の時期と家賃です。賃貸を解約する際は、タイミングに気をつけないと、違約金や余分な家賃を払う事になる可能性があります。例えば、入居1年未満での退去は、途中解約扱いになり違約金が発生する事が多いです。

そして、家賃に関しても、「日割り計算」「半月割り」「月割り」と契約書の記載内容によって、計算方法が異なります。「半月割り」や「月割り」の場合は、余分に家賃を支払う事になるので、確認しておくようにしましょう。

 

原状回復について

2つ目は、原状回復についてです。原状回復とは、入居時の状態に戻すという事ではなく、次の入居者の為に必要な修繕を行う事を指します。費用負担を誰が行うかは、退去立会い時の結果をもとに決められます。

原状回復に関しては、賃貸借契約の特約事項に、「ハウスクリーニング代」や「鍵交換費用」を貸主が負担するとの記載がある場合は、費用負担がかからない場合もあります。

 

火災保険の解約

3つ目は、火災保険の解約です。火災保険は、借り主が解約の連絡をしないと、そのまま継続手続きとなってしまうので、必ず退去時には火災保険を解約するようにしましょう。

 

鍵や備品などの貸与物の用意

4つ目は、鍵や備品などの貸与物の用意です。物件によって、退去時に返却する物が決まっています。準備するのは、退去届(解約届)を出してからでも大丈夫ですが、退去時までには必ず準備しておくようにしましょう。

 

入居時に撮った部屋の写真

そして5つ目は、入居時に撮った部屋の写真です。これは、退去立会いの際に、原状回復費用を計算する参考になるものですので用意しておくと安心です。入居時にすでにあった壁の傷や汚れなど、写真に撮ってある場合は必ず準備しておきましょう。

 

まとめ

 

さて今回は、賃貸アパートやマンションを解約する際の、手続きの流れを詳しく解説してきました。賃貸アパートやマンションを解約する際は、賃貸借契約書の内容に基づいて手続きが進められます。

そのため、解約を決めたらまずは賃貸借契約書を確認するようにしましょう。そして、今回ご紹介した手続きの流れに沿って、解約まで行ってください。

 

『賃貸アパート・マンションの退去費用について解説します!』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

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不動産店に行こうと思った時に、水曜日が定休日となっている不動産店が多いと感じたことはありませんか?ほとんどの不動産店が、同じ水曜日に休んでいる事が多いので、せっかく行ったけれど休みだったという思いをしたことがある人も多いでしょう。

また週末は、物件を探す人が集中して、ゆっくり探せないと悩んでいる人もいると思います。そのような場合は、何曜日に不動産店に行けば良いのか気になりますよね。そこで今回は、不動産店の定休日が水曜日に多い理由や、何曜日行くと良いのかについて解説していきたいと思います。

 

不動産店の定休日はなぜ水曜日に多いの?

 

それでは早速、不動産店の定休日がなぜ水曜日に多いのか解説していきましょう。不動産店の定休日は、別に水曜日でなければならないという決まりはありません。

しかし、それならなぜ水曜日に多いのか、気になりますよね。ここでは、不動産店の定休日が水曜日に多い理由を、3つに分けてご紹介していきたいと思います。

 

「水」は縁起の悪い言葉を連想させるから

まず、不動産店の定休日が水曜日に多い1つ目の理由は、「水」は縁起の悪い言葉を連想させるからというものです。「水」という言葉には、流れるというイメージがありますよね。

そのため、不動産店にとっては「契約が流れる」というマイナスの言葉として連想させるので、水曜日に定休日を設けている事が多いのです。いわゆる、ゲン担ぎという意味合いを込めて、水曜日は休んでいるという事ですね。

 

週末が忙しいため週半ばにちょうど休みやすいから

不動産店の定休日が水曜日に多い2つ目の理由は、週末が忙しいため週半ばにちょうど休みやすいからというものです。不動産店というのは、やはり週末がとても多忙となります。平日になかなか休みが取れないお客様が、休日に物件を探しに来るケースが集中するからです。

それなら、月曜日に定休日でも良いのでは?と思いますよね。しかし、月曜日は週末に獲得した顧客の契約書類などの整理で、不動産店にとってはとても忙しい曜日でもあるのです。そのため、休日から離れていて、なおかつちょうど週半ばである水曜日に、定休日を設けている不動産店が多いというわけです。

 

管理会社の休みが水曜日に多いから

不動産店の定休日が水曜日に多い3つ目の理由は、管理会社の休みが水曜日に多いからというものです。不動産店の業務というのは、横の繋がりが必須となります。そのため、周囲の動きに合わせなければ仕事がしづらいというケースが多いのです。

その中でも、不動産仲介業者である不動産店は、その物件を実際に取り扱っている管理会社が休みですと、お客様へ物件を紹介する事が出来ません。このような理由から、管理会社と休みを合わせるという意味もあり、不動産店の定休日が水曜日に多いのです。

 

『不動産営業の仕事内容とは?やりがいや向いている人を解説します!』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

不動産店に行くのにおすすめの曜日は?

 

それでは次に、不動産店に行くのにおすすめの曜日をご紹介していきたいと思います。先ほども解説した通り、不動産店は週末がとても多忙となり、お客様が集中します。

そのため、ゆっくりと物件を探したい場合は、やはり平日(月・火・木・金)がおすすめです。しかし、この中でも月曜日は週末に獲得した顧客の書類整理などで、不動産店は思いのほか忙しい事があるので、可能ならば火曜日以降に、不動産店を訪れると良いでしょう。

ただし、不動産店の物件情報が更新されるのが、意外と月曜日という場合があります。この事から、多少の忙しさには目をつぶって最新情報を見たいという場合は、月曜日に行くのもアリでしょう。

 

水曜日しか行けない場合は?

 

それでは最後に、不動産店に行きたいけれど、水曜日しか行けないという場合はどうしたら良いのかを解説していきましょう。不動産店の定休日が水曜日に多いという事は分かりましたが、水曜日しか時間が取れないという人もいますよね。そのような人は、どうしたら良いのかをご紹介していきます。

 

電話相談が可能な場合もある

基本的には、不動産店の定休日は水曜日ですが、事情を説明して事前に相談すれば、不動産店によっては対応してもらえるケースがあります。しかし、これは不動産店によって対応が異なるので、必ずしも対応してもらえるというわけでは無いので注意しましょう。

 

まとめ

 

さて今回は、不動産店の定休日が水曜日に多い理由や、不動産店に行く場合は何曜日に行くのが良いのかについて解説してみました。不動産店の定休日が水曜日に多いのには、様々な理由があるという事が分かりましたね。

週末は物件を探す人が不動産店に集中しやすいので、ゆっくり物件情報を知りたい場合は、平日の忙しくない曜日がおすすめです。不動産店によっては、事前に電話で相談対応してもらえるケースもあるので、どうしても水曜日しか時間が取れないという場合は、確認してみましょう。

 

『不動産会社にも種類がある?それぞれの役割を詳しく解説します』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

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不動産の売買や賃貸契約などでは、必ず不動産会社と関わることになりますが、不動産取引の際には様々なトラブルが潜んでいます。特に、不動産契約における法律に詳しくない人が、不動産会社とトラブルになった場合、どのように解説したら良いのか分かりませんよね。

そこで今回は、不動産会社とのトラブルで多い事例と併せて、相談先などをご紹介していきたいと思います。

 

賃貸における不動産会社とのトラブル事例

 

それでは早速、不動産会社とのトラブルの中の、賃貸におけるトラブル事例からご紹介していきましょう。

 

契約や入居時のトラブル

まず1つ目は、契約や入居時のトラブルです。契約や入居時のトラブルとして多いのが、申し込みを撤回したいけれど認めてもらえない、申込金を返してもらえないというトラブルです。契約書の説明不足や、金銭面でのトラブルが目立つようですね。

 

設備などの不備トラブル解約や退去時のトラブル

2つ目は、設備などの不備トラブル、解約や退去時のトラブルです。設備に関しては、契約物件にあると思っていたエアコンなどがついていなかったり、給湯器が壊れていたなどのトラブルが多いです。また、前の入居者が設置したエアコンなどの取り外し費用を請求されるなどのトラブルも見られます。

そして、解約や退去時のトラブルとしては、賃借人が原状回復費用をどこまで負担するかでトラブルになるケースが多いです。その際に、敷金がきちんと返金されない例も見られます。

 

契約更新に関するトラブル

そして3つ目は、契約更新に関するトラブルです。賃貸借契約において、聞いていなかった更新料を請求されたり、大家さんの都合で契約の更新が出来なくなったなどのトラブルが多いです。

 

売買における不動産会社とのトラブル事例

 

それでは次に、売買における不動産会社とのトラブル事例をご紹介していきましょう。

 

媒介契約や取引態様におけるトラブル

まず1つ目は、媒介契約や取引様態におけるトラブルです。売買においては、媒介契約や取引様態のトラブルが一番多いと言えるでしょう。不動産会社との契約形態は、一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。それぞれ、契約内容が異なるので、契約前にきちんと双方で確認が取れていないと、後々トラブルになる事が多いのです。

 

契約に関するトラブル

2つ目は、契約に関するトラブルです。契約に関するトラブルで多い事例が、契約締結の際に、いったんきちんと申し込んだのに撤回された、解除したいのに解除させてもらえない、手付金を巡って相違があるなどのトラブルが多いです。

 

仲介手数料に関するトラブル

そして3つ目は、仲介手数料に関するトラブルです。不動産会社とのトラブルでは、仲介手数料に関するトラブルも多く報告されている事例です。もともと説明されていた仲介手数料とは、別途費用を請求されたり、建築条件付土地を購入した時に建物費用も上乗せされて、仲介手数料を請求されたりする事例も発生しています。

 

『不動産登記は自分でできる?方法や必要なものを説明します!』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

不動産会社とのトラブル時の相談先

 

さてここまでで、様々なケースの不動産会社とのトラブル事例をご紹介してきましたが、もし万が一トラブルに巻き込まれた場合、どこに相談したら良いのか不安ですよね。そこでここでは、不動産会社とのトラブル時の相談先をご紹介したいと思います。

 

国民生活センター

まず1つ目は、国民生活センターです。国民生活センターは、全国各地に設置されており、消費生活センターでは消費者の様々な相談に乗ってくれる窓口があります。どこから手をつけたら良いのか分からない場合は、まずは国民生活センターに相談してみましょう。

 

弁護士

2つ目は、弁護士です。弁護士に相談する場合は、相手に対して損害賠償や返金請求などの法的なアクションを起こしたい時に有効です。不動産問題を多く扱っている弁護士を探すと良いでしょう。

 

首都圏不動産公正取引協議会

3つ目は、首都圏不動産公正取引協議会です。首都圏不動産公正取引協議会では、不動産に関する「広告」についての相談を受け付けています。不動産に関する過大広告や虚偽広告の被害にあった場合は、首都圏不動産公正取引協議会に相談しましょう。

 

行政組織(国土交通省・都市整備局・建築指導課など)

4つ目は、行政組織(国土交通省・都市整備局・建築指導課など)です。行政組織(国土交通省・都市整備局・建築指導課など)では、個別の不動産に関する相談を受け付けています。各都道府県の自治体に担当課がありますので、相談してみましょう。

 

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいダイヤル)

そして5つ目は、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいダイヤル)です。公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいダイヤル)では、新築住宅やリフォーム・中古住宅に関する相談を幅広く受け付けています。

電話での相談も可能ですし、必要に応じて弁護士などの専門家による相談も受けることが出来ます。

 

不動産会社とのトラブルを防ぐためには

 

それでは最後に、不動産会社とのトラブルを防ぐために必要な事をご紹介したいと思います。

 

不動産会社の雰囲気を確認しておく

まず1つ目は、不動産会社の雰囲気を確認しておくという事です。不動産会社の雰囲気は、外観からでも確認することが出来ます。営業マンの態度や、過大広告を出していないか、強気すぎる価格提示などがある場合は気をつけた方が良いでしょう。

 

宅地建物取引業者の免許状況や懲罰履歴の確認

2つ目は、宅地建物取引業者の免許状況や懲罰履歴の確認をするという事です。不動産会社に仲介を依頼する場合は、必ず宅地建物取引業者の免許番号を見せてもらい、更新状況や懲罰履歴を確認しておくと安心です。宅地建物取引業者の免許情報開示は、県庁の都市整備局などの部署に行くと確認が出来ます。

 

重要事項説明の内容確認

そして3つ目は、契約の際に重要になる、重要事項説明の内容をしっかり確認しておくという事です。不動産会社には、契約の際に「重要事項説明義務」があります。その説明をしっかり確認してから、契約に進むようにしましょう。

 

まとめ

 

さて今回は、不動産会社とのトラブル事例と相談先を詳しく解説してみました。不動産取引を行う際は、不動産会社に仲介を依頼するので、信頼できる不動産会社でないとトラブルの原因となります。今回ご紹介した、不動産会社とのトラブルを防ぐための確認事項を参考に、トラブルなく安全な契約を結ぶようにしましょう。

 

『不動産とは?どこまでが不動産になるのか?』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

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不動産を売却すると、様々な費用や税金がかかります。一般的には、不動産売却でかかる費用は、売却価格の4~6%と言われています。しかし、どのような費用や税金が、どのくらいかかるのか具体的に知っておくと安心ですよね。そこで今回は、不動産売却でかかる費用や税金について、詳しく解説していきたいと思います。

 

不動産売却でかかる費用や税金

 

それでは早速、不動産売却でかかる費用や税金を解説していきましょう。

 

仲介手数料

まず1つ目は、仲介手数料です。仲介手数料は、宅建業法で上限が定められており、成約金額が400万円を超える場合は「成約価格×3%+6万円+消費税」となっています。仲介手数料は、売買契約時に全額支払う義務はなく、媒介契約の内容によって異なります。

 

印紙代(印紙税)

2つ目は、印紙代(印紙税)です。不動産売却でかかる印紙代は、不動産の売買契約書に貼るためのものです。売買契約時には、売主と買主用に1通ずつ売買契約書を作成して、それぞれに収入印紙を貼りつけます。収入印紙代は、成約金額が1,000万円以上・5,000万円以下の場合は、売主と買主それぞれが1万円ずつ負担します。

 

抵当権抹消登記

3つ目は、抵当権抹消登記です。不動産を売却する際は、所有権を買主に移転する「所有権移転登記」が必要ですが、売却物件に住宅ローンが残っていた場合は、「抵当権抹消登記」の費用が必要になります。抵当権抹消には、登録免許税のほかに、司法書士に支払う報酬が必要なので、税額も含めて2万~3万円程度が一般的です。

 

譲渡所得税

4つ目は、譲渡所得税です。譲渡所得税は、不動産を売却した際に出た利益(譲渡所得)に対してかかる税金です。「不動産の売却価格」から「不動産の購入にかかった費用」と「売却にかかった費用」を差し引いた金額が求められます。

 

住宅ローン返済手数料

そして5つ目は、住宅ローン返済手数料です。売却する不動産に住宅ローンが残っている場合は、一括返済になるので金融機関の事務手数料が発生します。各金融機関によって、手数料の金額が異なりますが、窓口で行う場合と、電話で行う場合、ネットで行う場合があります。

 

『不動産を売りたいと思ったら、取るべき行動とは?』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

不動産売却で必要に応じてかかる費用

 

それでは次に、不動産売却で必要に応じてかかる費用について解説していきたいと思います。

 

廃棄物の処分費用

まず1つ目は、廃棄物の処分費用です。廃棄物の処分費用は、廃棄するものの量によっても異なりますが、だいたい10万~50万円程度となっています。

 

敷地の測量費用

2つ目は、敷地の測量費用です。敷地の測量は必須事項ではありませんが、「土地の境界を明確にしておく」「土地の地積を確定して売買金額を確定する」というような目的で行われる事が多いです。敷地の測量費用は、だいたい50万~80万円が相場となっています。

 

建物の解体費用

3つ目は、建物の解体費用です。一戸建てを解体して、更地にして売却する場合は、解体費用が発生します。解体費用は、解体する家の構造や建材によっても異なりますが、だいたい100万~300万円程度となっています。

 

ハウスクリーニング費用

4つ目は、ハウスクリーニング費用です。ハウスクリーニングは、不動産の売却に向けて、部屋を綺麗にしておきたいという人が行います。部屋の広さによっても、かかる費用は異なりますが、だいたい5万~15万円程度となっています。

 

売買契約関連の書類発行費用

そして5つ目は、売買契約関連の書類発行費用です。不動産の売却を行う際は、様々な書類の発行が必要になります。例えば、「境界確認書」「固定資産税評価書」「住民票」などは、提示を求められる事があるので、発行する必要があります。発行費用の相場は、だいたい300円程度となっています。

 

不動産売却で税金を安く抑えるコツ

 

それでは最後に、不動産の売却で税金を安く抑えるコツをご紹介したいと思います。

 

3000万円特別控除

1つ目は、3000万円特別控除です。これは、不動産を売却して売却益が出た場合、譲渡所得から3000万円までが控除できる特例です。そのため、不動産を売却して出た利益が、3000万円以下であれば税金がかからないというものなのです。この特例は、以下の条件が必要となります。

・マイホームを住まなくなってから、3年以内に売る
・マイホームを売るまでに、その他の土地活用をして利益を得ていない
・売った年から3年前まで、この特例を受けていない
・売主と買主が親子などの特別な関係ではない

 

10年超所有軽減税率の特例

2つ目は、10年超所有軽減税率の特例です。これは、不動産の所有期間が10年以上の場合、3000万円の特別控除の特例と併用して、軽減税率の特例を適用する事が出来るというものです。この特例によって、譲渡所得のうち6000万円以下の部分については、通常20%のところ税率が14%になります。

 

特定居住用財産の買い換え特例

3つ目は、特定居住用財産の買い換え特例です。これは、不動産を売却した代わりに、居住用不動産を購入した時に活用する事が出来る制度です。この制度を活用すると、譲渡利益への課税が「繰り延べ」出来る事になります。この制度を活用する為には、下記の条件が必要となります。

・新たに取得する住宅は、築年数25年以内または耐震住宅
・床面積は50㎡以上
・売却年の前年から翌年までの3年の間に、新しい不動産を取得する
・新たに取得する土地面積が500㎡以下
・一定期間の居住を満たす

 

損益通算

そして4つ目は、損益通算です。この制度は、不動産を売却しても赤字になってしまった時に活用する事が出来るものです。不動産を購入した金額よりも、売却した金額の方が少ない場合、「売却した金額では残りの住宅ローンが完済できない」などの問題が起こります。このような問題を救済する制度として、損益通算があります。

この制度を受けると、売却の損失と他の取得との間で損益通算ができ、他の所得からその損失を差し引くことが出来ます。そのため、課税対象となる所得金額が抑えられ、税金を少なくすることが出来るのです。

 

まとめ

 

さて今回は、不動産売却の際にかかる費用や税金について、詳しく解説してきました。不動産売却では、ただ不動産が売れた金額が手に入るのではなく、様々な費用や税金が発生します。

しかし、今回ご紹介した費用すべてがかかるわけではないので、不動産売却の際はどれが当てはまるのか確認しておくようにしましょう。

 

『売れない不動産には理由がある!?解決方法をお伝えします』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

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不動産について調べていると、「路線価」という言葉が度々出てきます。しかし、具体的に路線価が、どのような場面で必要になるのか分からないという人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、路線価とは何なのか、そして調べ方や計算方法などを詳しく解説していきたいと思います。

 

路線価とは?

 

それでは早速、路線価とは何なのかについて解説していきましょう。路線価とは、道路に面した土地の価格の事を指しています。土地を譲り受けた時に、どのくらいの相続税や贈与税がかかるかなどを、路線価をもとに計算するのです。

路線価を含め、土地につけられる価格には、主に4つあります。通常、単に「路線価」という時は、相続税評価額の事を指すのが一般的です。

 

公示価格

まず1つ目は、公示価格です。公示価格とは、一般の土地取引価格の指標となる価格の事で、国土交通省が決定機関となっています。

 

基準地標準価格

2つ目は、基準地標準価格です。基準地標準価格とは、公示価格の補足として、一般の土地取引価格の指標となる価格になっており、各都道府県が決定機関となっています。

 

固定資産税評価額

3つ目は、固定資産税評価額です。固定資産税評価額は、固定資産税や不動産取得税などの計算の基礎となる価格で、各市町村が決定機関となっています。

 

相続税評価額

そして4つ目は、相続税評価額です。相続税評価額は、相続税や贈与税の計算の基礎となる価格で、国税庁が決定機関となっています。

 

『土地を探すときに重要!用途地域一覧と調べ方を説明します』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

土地の価格の調べ方や見方

 

それでは次に、土地の価格の調べ方や見方について解説していきたいと思います。まず、路線価を調べる為には、国税庁のホームページから路線価図を入手します。そして、調べたい土地の都道府県を選択し、「路線価図」の項目をクリックします。

すると、選択した市区町が表示されます。さらに、ページ番号をクリックすると路線価図が表示されます。では次に、路線価図の見方についてです。先ほど表示された路線価図には、数字やアルファベットの他に図面の上部に記号が掲載されています。

〇や◇などに、二重線が書かれている記号は、地区や借地権割合の適用範囲を示しています。そのため、ビル街地区や高度商業地区、繁華街地区などによって記号が異なります。記号の中には、「500A」「200C」というように、数字とアルファベットが記載されている事もあり、これは価格と借地権の割合を記号化しているものです。

 

土地の価格の計算方法

 

それでは次に、路線価方式を使って宅地の評価額の計算方法をご紹介したいと思います。

 

一方のみが道路に面している宅地

まずは、一方のみが道路に面している宅地の場合の評価額の計算方法は、下記の通りとなります。

評価額=路線価×奥行価格補正率×地積

ここで、奥行価格補正率という言葉が出てきましたが、一般的に宅地は道路から奥行きが短い方が評価が高くなります。そのため、路線価×地積だけでは、奥行きに関して評価額に反映できないので、奥行価格補正率を使用します。

 

正面と側面が道路に面している宅地

では次に、正面と側面が道路に面している宅地の場合です。このような場合の評価額の計算方法は、下記の通りになります。

評価額={(正面路線価×奥行価格補正率)+(側面路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積

この場合の正面とは、路線価×奥行価格補正率で計算した時に、高い方を正面とします。ここで初めて出てくる、「側方路線影響加算率」は、国税庁のホームページにて公開されているので、参考にしてください。

 

借地の評価額

では次に、借地の評価額の計算方法をご紹介していきましょう。借地の評価額の計算方法は、下記の通りとなります。

自用地評価額×借地権割合

借地の場合は、借地権割合に従って計算していきます。ここで重要になってくるのが、路線価図の時に解説した「500A」「200C」のような数字の横にあるアルファベットです。

自用地の計算では、特にアルファベットは必要ありませんでしたが、借地権ではアルファベットが重要になってきます。路線価のアルファベットには、それぞれ借地権割合が付与されています。

・A:90%
・B:80%
・C:70%
・D:60%
・E:50%
・F:40%
・G:30%

上記の割合を、計算式に当てはめて評価額を出します。

 

路線価はどのような時に必要なもの?

 

それでは最後に、路線価はどのような時に必要になるものなのかについて解説していきましょう。路線価は、宅地(建物の敷地として用いている土地)にかかる、相続税や贈与税を計算する時に必要になります。

路線価を使って宅地の評価を行う方法を、「路線価方式」と呼びます。市街地にある宅地の場合は、この路線価方式で評価されるのが一般的です。

 

まとめ

 

さて今回は、土地の価格を表す路線価とは、どのようなものなのか。そして、土地の価格の調べ方や計算方法をご紹介してきました。土地の価格を知るうえで、路線価は必ず出てくる言葉でもあります。

難しく感じるかもしれませんが、計算する際に必要な数字やアルファベットは、国税庁のホームページを見れば簡単に分かるようになっています。調べたい土地に、路線価が設定されているか確認してみると良いですね。

 

『市街化区域と市街化調整区域の違いと購入する際の注意点とは?』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

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従来、賃貸物件を契約するには、連帯保証人を立てることが一般的でした。しかし最近では連帯保証人の代わりに、賃貸保証会社への加入を契約の条件とする物件が増えています。

この記事では、

などを分かりやすく解説していきます。ぜひ最後までご一読ください。

 

賃貸保証会社とは?

 

賃貸保証会社(家賃保証会社)とは、家賃を貸主に保証する会社のこと。具体的にどんなサービスを行う会社なのでしょうか?

 

賃貸保証会社は連帯保証人の代わりをする会社

賃貸保証会社(家賃保証会社)は、連帯保証人とほぼ同じ役割を担います。借り主が家賃を滞納した場合、保証会社が借り主に代わって家賃を立て替えてくれるのです。立て替えた家賃は後日、保証会社が借り主に請求し回収します。

確実に家賃を回収できると同時に、借り主への督促も保証会社が行ってくれるため、貸主としては利用するメリットが非常に大きいのです。

 

賃貸保証料の相場は家賃の30%~100%の間

賃貸保証会社を利用するには、保証料を支払う必要があります。借り主が保証会社に支払う保証料は以下2種類です。

初回保証料は月額賃料の30%~100%程度。保証委託契約更新料は初回保証料より低く設定されているケースが多く、1年毎の更新で10,000円程度もしくは賃料の10%~30%程度です。保証会社の料金プランや物件によって金額が異なるため、契約の際にはよく確認しましょう。

 

『賃貸契約に必要な連帯保証人と緊急連絡先の違いとは?』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

賃貸保証会社を利用するメリット・デメリット

 

「保証会社を利用するメリットって、貸主側にしかないの?」貸主に家賃を保証する会社ではありますが、借り主側にもメリットはあります。借り主目線のメリット・デメリットを解説しましょう。

 

メリット

借り主が得られるメリットは以下2点。

 

入居審査に通りやすくなる

保証料さえ支払えば、賃貸保証会社が連帯保証人の代わりを引き受けてくれます。そのため、連帯保証人が見つからない方、収入が安定していないフリーランスの方、自身の収入を証明することが難しい外国籍の方でも、物件を借りやすくなりました。賃貸保証会社を利用する一番のメリットと言えるでしょう。

 

敷金が軽減されるケースがある

保証料を支払う分、敷金が軽減されるケースがあります。保証会社が退去時の原状回復費用も保証するため、貸主は前もって敷金を余分に預かる必要がなくなるからです。こうした背景から敷金を1ヶ月とする物件も最近では増えてきました。

 

デメリット

賃貸保証会社を利用するデメリットは以下2点挙げられます。

 

金銭的負担がかかる

借り主にとって、保証料の支払いが発生する点は何よりのデメリットと言えるでしょう。連帯保証人を立てるだけで物件を契約できるなら、費用はかからないわけですから。

とはいえ、貸主が保証会社の加入を契約の条件としているなら仕方のないこと。どうしても保証料の支払いが嫌なら、保証会社の加入が不要な物件を探すほかありません。

 

万一滞納してしまった場合の督促がかなり厳しい

貸主や不動産会社に比べて、滞納時の回収対応がシビアなようです。賃貸保証会社には家賃滞納時の回収代行という側面もあるため、督促が厳しめなのかもしれません。

1ヶ月の滞納で電話がかかってくるケース、1~2ヶ月程度で訴訟の内容証明が送られてくるケースも。トラブルを避けるためにも、家賃は滞納しないよう気をつけましょう。

 

賃貸保証会社との契約に関する注意点

 

借り主が契約前に心得るべき注意点を解説します。注意すべき点は以下2点。

 

契約前に料金体系をしっかり確認しよう

保証料や支払いの頻度は、契約する保証会社によって異なります。たとえば、初回保証委託料を家賃1ヶ月分とする会社があれば、賃料の30%と定める会社もあります。

契約期間が1年間で毎年更新する必要がある会社があれば、2年毎の更新を求める会社もあります。会社によって、かなりバラつきがあるので、物件を契約する際には保証会社の料金体系をよく確認しましょう。

 

安易に滞納してはいけない

「家賃保証会社に加入しているから、多少、家賃の支払いが遅れても大丈夫……」なんて安易に考えてはいけません。滞納記録に残れば信用情報に傷がつきます。その結果、クレジットカードなどの審査や住み替え時の審査に影響するかもしれません。

また、滞納に伴い保証会社が立て替えると、その都度「事務手数料」が発生し、上乗せして請求されます。さらに「遅延損害金」や「更新手数料の値上げ」など、様々な請求が加算されるでしょう。

支払いが遅れて良いことなど、何ひとつありません。もしも家賃を支払えないことが分かったら、その時点で貸主に相談しましょう。

 

賃貸保証会社に関するよくある質問

 

賃貸保証会社に関するよくある質問について、まとめてみました。

 

保証会社に入りたくない……加入は必須?

賃貸物件には家賃保証会社への加入を「必須」としている物件と「利用可能」としている物件があります。「必須」と記載している物件は、仮に連帯保証人を立てていても加入が必要です。「利用可能」と記載のある物件は、連帯保証人の審査を通過し、貸主の承諾を得られれば家賃保証会社に加入しなくてもOKです。

 

連帯保証人がいるのに保証会社にも加入するの?

大家や不動産会社によっては連帯保証人と賃貸保証会社、両方必要な場合もあります。リスク管理の面で両方備えた方が、貸主としては安心できるからです。保証会社が担うのは、金銭面の保証のみ。対して連帯保証人は金銭債務を含め、人的な保証も担います。

たとえば借り主が騒音問題を起こし、貸主が再三注意しても改善されない場合には、連帯保証人から借り主に注意するよう促せるわけです。保証会社は人的な保証まで請け負えません。保証会社と連帯保証人の両方を用意すれば、滞納問題にも生活上の問題にも備えられるため、貸主のメリットが大きいのです。

 

賃貸保証会社は自由に選べる?

残念ながら入居者側で保証会社を選べません。基本的に大家と不動産会社によって決まっているケースがほとんどです。物件探しの際には保証会社の料金体系にも目を向けて検討すべきでしょう。

 

まとめ

 

賃貸保証会社は、連帯保証人とほぼ同じ役割を担う会社だとご説明しました。会社によって、保証料の金額も更新のタイミングも異なります。

また、保証会社と連帯保証人両方を必要とするケースもあります。契約する物件によってルールが全く異なるため、物件を選ぶ際は都度保証会社の条件を確認しましょう。この記事があなたの一助となれば幸いです。

 

『不動産を借りる時に火災保険の加入は義務なのか?』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

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