不動産を購入したり、相続をすると必ず行う必要があるのが不動産登記です。不動産登記は、専門家へ依頼する事が多く費用もそれなりにかかりますよね。

もし自分で不動産登記ができれば、便利だなと感じている人も多いかもしれません。そこで今回は、不動産登記は自分でできるのかや、方法や必要なものを説明していきたいと思います。

 

不動産登記は自分でできる?

 

不動産を購入したり、相続した時に行う不動産登記は専門家に依頼しなくても自分で行う事ができます。不動産登記を自分で行う場合は、専門家へ依頼する必要もありませんし、専門家への費用も発生しません。しかし、全ての費用が発生しないというわけではなく、必ず登録免許税が発生するので覚えておくようにしましょう。

また、不動産登記の申請を行う際に、何度か法務局に出向いたり、申請書の不備などが発生した際は修正を行ったりと、素人が行うには、それなりの時間や手間がかかります。さらに必要書類を揃える必要もあるので、最初は難しく感じるかもしれませんが、私たちが自分で不動産登記の申請を行う事は可能となっています。

 

不動産登記を行う際に必要なもの

 

それでは次に、不動産登記を行う際に必要なものをご紹介していきましょう。不動産登記の必要なものは、その不動産をどのように手に入れたかによっても違います。ここでは、「売買の場合」「贈与の場合」「相続の場合」の3パターンに分けて説明していきます。

 

売買の場合

まず1つ目は、売買で不動産を手に入れた場合です。売買の場合は、売主と買主が一緒に不動産登記の申請をする「共同申請」という形になります。しかし、売主が何らかの理由で一緒に行えない場合は、売主から委任状をもらい買主が法務局に申請に行く事もできます。ここでの必要なものは、下記の通りです。

・所有権移転申請書
・売買契約書
・権利書
・売主の印鑑証明書
・買主の住民票
・評価証明書
・登録免許税(印紙で添付)

 

贈与の場合

では次に、贈与で不動産を手に入れた場合の必要なものを説明していきましょう。

・贈与契約書や贈与証書などの原本
・登録義務者(贈与をした人)が所持している不動産の登記済証または登記識別情報
・贈与した人の印鑑証明書
・贈与を受けた人の住民票
・代理人が申請する場合は、贈与をした人および贈与を受けた人の委任状
・不動産の固定資産評価証明書

 

相続の場合

そして3つ目の、相続によって不動産を手に入れた場合の必要なものです。遺産分割協議によって、不動産の持ち分を決めた場合の必要なものをご紹介していきたいと思います。

・所有者移転申請書
・遺産分割協議書
・死亡した人の出生から死亡までがわかる戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を相続する相続人の住民票
・評価証明書
・登録免許税(印紙で添付)

また上記以外で、例えば遺言による相続の場合などでは、必要なものが変わってきます。そのため、法定相続や遺言による相続の場合は、法務局に相談することをおすすめします。

 

所有者移転登記にかかる費用

 

では次に、所有者移転登記にかかる費用を説明していきたいと思います。

・売買による所有者移転登記の登録免許税の計算式

土地:固定資産税評価額(当該年度の価格)×2%
建物:固定資産税評価額(当該年度の価格)×2%

・相続による所有者移転登記の登録免許税の計算式

土地:固定資産税評価額(当該年度の価格)×0.4%
建物:固定資産税評価額(当該年度の価格)×0.4%

・贈与による所有者移転登記の登録免許税の計算式

土地:固定資産税評価額(当該年度の価格)×2%
建物:固定資産税評価額(当該年度の価格)×2%

・必要書類を揃えるための手数料など

自治体によって多少金額が異なる場合がありますが、印鑑証明書や住民票の写しなど、1通につき300円~750円程度となっています。必要な書類を全て揃えると、合計で約5,000円程度でしょう。

 

所有者移転登記の方法や流れ

それでは最後に、所有者移転登記の方法や流れを解説していきたいと思います。

  1. 法務局の窓口で、細かい必要書類などの相談をする。
  2. 法務局のサイトから、不動産登記の申請書の様式と記載例をダウンロードする。
  3. 必要書類を入手して、作成していきます。
  4. 申請書類を揃えて、法務局に提出します。
  5. 登録完了証と登記識別情報通知書を受け取って完了です。

 

まとめ

 

さて今回は、不動産登記は自分でできるのかや、方法や必要なものをご紹介してみました。不動産登記は、専門家に依頼しなくても必要書類と手順が分かれば、自分で申請をすることができます。不動産の入手タイプによって必要な書類が異なるため、しっかり調べて進めていきましょう。

 

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