賃貸物件に住む時に、ペットを飼いたいと思う人は多いのではないでしょうか?しかし、賃貸物件の場合は、ペットを飼う際はペット可物件を探す必要があります。

そこで今回は、ペット可物件とはどのような物件なのか、どのような動物を飼うことが出来るのかを解説していきたいと思います。これからペットと一緒に暮らせる賃貸物件を探そうとしている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

ペット可物件の種類

 

それでは早速、ペット可物件の種類からご紹介していきましょう。賃貸物件でのペット可物件は、大きく分けて3種類あります。それぞれ特徴があるので、詳しく見ていきましょう。

 

ペット相談可物件

まず1つ目は、ペット相談可物件です。ペット相談可物件とは、基本的にはペットとの入居は想定されていない物件ですが、大家さんへの相談次第ではペットと入居できるか判断してもらえるものになります。このような、ペット相談可物件の場合は、小型犬や猫ならOKという条件が設けられている場合が多いです。

 

ペット可物件

2つ目は、ペット可物件です。こちらが一般的な、ペットと一緒に入居できる想定で作られている賃貸物件になります。ペット飼育をする前提の賃貸物件なので、大家さんによっては様々な種類の動物にも、対応している所もあります。

 

ペット同居型物件

そして3つ目は、ペット同居型物件です。こちらのタイプは、「ペット同居型マンション」や「ペット共生型マンション」という呼ばれ方をすることが多い物件です。もともと、設計や建築の段階でペットと入居する前提で作られています。

そのため、同じ物件に住んでいる人で、動物が苦手という人がいる事は少なく、住人間で理解が得られるという大きなメリットがあります。また、共有スペースには、ペット専用の設備が整っている事が多いのも特徴です。

 

ペット可物件で飼育可能な動物とは?

 

では次に、ペット可物件で飼育可能な動物は、どのような種類なのかをご紹介していきましょう。結論から言うと、ペット可物件で飼育できる動物は、最終的な線引きはその物件の大家さんに委ねられています。

ほとんどのペット可物件では犬や猫に関しては、小型ならOKの所が多いでしょう。また、近隣への騒音が気にならない、熱帯魚やハムスターなどの小動物も、基本的には大丈夫でしょう。しかし、熱帯魚など大きな水槽が必要になるペットの場合は、床などが劣化する原因になるので注意が必要です。

 

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ペット可物件の特徴

 

では次に、ペット可物件の特徴について解説していきたいと思います。ペット可物件では、ペットと人が快適に暮らせる工夫がされています。

 

ペットドア

まず1つ目の特徴は、ペットドアが取り付けられているという事です。ペットドアとは、犬や猫が自由にお部屋を行き来できるようにするための出入り口ドアの事です。ペット可物件では、このようなペット専用の出入り口ドアが、引き戸や開き戸の下部に設置されています。飼い主とペットが、共に快適に暮らすためにこうした工夫がされているのです。

 

キズが付きにくい素材の壁や床

2つ目の特徴は、キズが付きにくい素材の壁や床になっているという事です。犬や猫は、通常の物件のようなフローリングの床ですと、足や腰に負担がかかりやすくなってしまいます。

そのため、ペット可物件のお部屋では、犬や猫の足腰に負担がかからないように、フローリングの床ではなくカーペット敷きや、フロアマットの床素材を使用している事が多いのです。また壁に関しては、表面に汚れが付きにくい素材になっている事が多く、ペットが粗相をした時でもすぐに汚れを落とせるようになっています。

 

ペット可物件の敷金や礼金は高い?

 

それでは最後に、ペット可物件の敷金や礼金は高いのかについて解説していきたいと思います。ペット可物件の場合は、どうしてもにおいや汚れなどがついてしまうため、ペット可ではない物件に比べると敷金や礼金が高めに設定されている可能性があります。

犬や猫などの場合は、原状回復の程度によって増額される可能性はありますが、ハムスターや熱帯魚などの小動物の場合は、敷金が増額されることはあまりないでしょう。

 

まとめ

 

さて今回は、賃貸物件のペット可物件とは、どのような動物を飼っても大丈夫なのかについて解説してきました。最近では、手頃な家賃のペット可物件もあり、ペットと快適に暮らす事が出来る賃貸物件を探しやすくなってきました。

ペット可物件では、ペットと飼い主が快適に暮らせる工夫がされており、飼える動物の種類も大家さんに相談して決める事が出来ます。これからペット可物件を探そうとしている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

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アパートやマンションなどの賃貸物件や中古の一戸建てを探していると、「告知事項あり物件」という記載を見ることはありませんか?

「告知事項あり物件」とは、いわゆる「訳あり物件」と呼ばれるものです。しかし、一口に「告知事項あり物件」と言っても、実際にどのような物件が「告知事項あり物件」なのか、詳しくは分からないという人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、賃貸物件での「告知事項あり物件」とは、どのような物件の事なのかや、「告知事項あり物件」を見極める方法などをご紹介していきたいと思います。賃貸物件を探す時には、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

告知事項ありとは?

 

それでは早速、「告知事項あり」とはどのような事なのかを説明していきましょう。「告知事項あり」とは、賃貸物件として掲載する際に、その部屋や建物内で死者が出たような物件に記載される言葉です。一般的に、借り主が事前に知っていたら、その部屋に住みたいと思わないような場合に、「告知事項あり」と記載することになっています。

 

告知事項あり物件とは?

 

では次に、「告知事項あり物件」とは具体的にどのような物件のことを指すのかを解説していきたいと思います。まず賃貸物件において、仲介業者が告知することを義務付けられている内容をご紹介しましょう。

・過去に、その部屋や建物内で人が亡くなったことがある
・過去に、事件や事故、火災が起こったことがある
・賃貸物件の近くに、嫌悪施設がある
・賃貸物件の近くに、指定暴力団などの関連施設がある

主に上記の内容に関しては、仲介業者は「告知事項あり物件」として告知する義務があります。また、火災や自然災害での事件性がない場合と、事件性があるもの、どちらも告知義務は発生します。嫌悪施設に関しては、葬儀場・火葬場・墓地・産業界器物処理所・刑務所などが含まれます。

 

告知事項あり物件を見極めるポイント

 

それでは次に、告知事項あり物件を見極める際のポイントをご紹介していきましょう。告知事項あり物件を見極める際は、大きく分けて2つのポイントがあります。

 

一部リフォーム済と明記されている

まず1つ目は、賃貸物件の説明欄に、部屋の一部リフォーム済と明記されている場合です。一般的に、「一部リフォーム済」や「フローリング総貼り替え済」と記載されている場合は、告知事項あり物件の可能性が高いと言えます。

これは、告知義務が発生する事故物件の場合、事件や事故の跡を消すために、一部をリフォームしている事が多いからです。また、賃貸物件で同じ建物内の他の部屋はそのままで、掲載されている部屋だけが内装など最新設備に変わっている場合も、告知事項あり物件の可能性が高いので注意しましょう。

 

家賃が相場よりも極端に安い

そして2つ目は、掲載されている賃貸物件の家賃が、相場よりも極端に安いという場合です。賃貸物件の家賃というのは、周辺地域でだいたいの相場が決まっています。

そのため、その家賃相場よりも極端に安くなっている場合は、告知事項あり物件の可能性が高いと言えるでしょう。家賃が相場よりも安い目安としては、孤独死などの場合は90%、自殺の場合は70~80%、殺人事件などの場合は50%ほどの家賃になっている事が多いです。

 

訳あり物件を見極める際の注意点

 

では最後に、訳あり物件を見極める際の注意点をご紹介していきたいと思います。訳あり物件の中には、告知義務がないケースというものがあります。

例えば、住人が病気や寿命によって死亡して、死後すぐに警察に届け出た場合や、虫などが良く出るというようなケースは、基本的に告知義務はありません。また、ボヤ程度の小規模の火事や、建物内での不審者の出没に関しても告知義務はありません。

そのため、ケースによっては告知事項あり物件となっていない事があるのです。また告知事項あり物件であっても、前の住人が契約期間満期までいて、退去した場合などは生活に支障がないと判断され、告知義務がなくなるというケースもあります。

このように、事故や状況のケースによっては、告知事項あり物件に該当されるものであっても、記載されないケースもあるという事を頭に入れながら見てみる事をおすすめします。

 

まとめ

 

さて今回は、賃貸物件の「告知事項あり」物件とはどのようなものなのかや、告知事項あり物件を見極める方法などをご紹介してきました。告知事項あり物件は、そのほとんどがリフォームをしている事が多く、見極める時の大切なポイントとなります。また、家賃も見極める際に大切なポイントになりますので、賃貸物件を探す際はぜひ参考にしてみてくださいね。

 

『不動産とは?どこまでが不動産になるのか?』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

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引越し手続きや引越し準備!ギリギリまでバタバタなんてことも多いですよね。やっと、新居に引っ越しができたと思っても内見では気づかなかった困りごと・お悩みが出てくることも多くあります。

2018年の国民生活センターによると、全相談数が約99万件あったのに対し賃貸・マンションアパートに関する相談が約3%となっています。契約などの問題もあるかと思いますが、今回は入居後の賃貸物件トラブルに焦点を当てて、ご紹介していきます。

 

よくある入居後のトラブル

 

設備不良

エアコンや給湯器・お風呂などの設備不良が多く挙げられます。

・エアコンの電源が入らない
・給湯器のお湯が出ない
・電気がつかないなど内容は様々です。

電気・ガス・水道のライフライン設備は、内見時には止まっていることも多いので入居後のトラブルになり易いです。入居後にいざお風呂に入ろうと思ったらお湯が出なかった…なんてことにならないようにしたいですね。

 

環境・騒音などのトラブル

夜になると聞こえてくる近隣の生活音や動物の鳴き声・お友達との集まりなど内容は様々ですが、日常的に続くと思うとかなり厳しいところです。内見時はお昼だったので気づかなかった…ということも少なくありません。また、騒音トラブルなどはこじれてしまうとかなり状況を悪化させてしまうこともあるので解決方法にも注意が必要です。

 

ご近所トラブル

中でも共有スペースの使い方や挨拶などがご近所トラブルになり、慢性化すると嫌がらせを受けるというようなケースも増えています。ゴミの出し方や、顔を合わせた際に挨拶をしないと言った小さな理由が大きなトラブルに繋がります。入居前に見極めるのは難易度も高いですが、不動産会社から情報を得るなど、出来るだけ不安要素はなくしましょう。

 

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入居前・入居後にチェックしておくべきこと

 

すべての設備の動作チェックを行う

すべての設備を入居後出来るだけ早くチェックを行いましょう。電気・エアコン・給湯器・水道やガスなど全ての設備が問題なく使えるかどうか動作確認を行います。

問題があれば、管理会社か大家さんに至急連絡をしましょう。このとき、設備が備え付けのものではなく残置物の場合は保証をしてもらえませんので注意が必要です。事前に確認しておきましょう。

 

可能な限り平日・休日の朝昼夜の近隣状況を確認する

1日を通した近隣情報を知るために内見は複数回するといいでしょう。アンケートの結果、内見を1回で済ませる人は約6割でした。

しかし、その場合お昼に内見に行った場合、夜の近隣が帰ってきた頃の状態が分からない。夜に内見に行った場合、昼の道路の音がうるさくリモートワークができない。など、問題が発生する場合が考えられます。そのため、1日の自分の居場所となる空間を選ぶため後悔しないよう複数回の内見が望ましいでしょう。

 

近隣にどんな人が住んでいるのか知っておく。

内見の際に不動産会社に他の住人にはどんな人が多いかと聞いてみるのもいいでしょう。例えば、学校の近くで学生が多いのであれば、友達を呼んで夜に騒ぐということも考えられます。仮説ではありますが、前もって予測を立てることができます。

また、これまで過去に騒音などのトラブルがなかったか。聞いてみるのも効果的です。親身に寄り添ってくれる不動産会社ならきっと快く教えてくれます。

 

トラブルが起きたときの解決方法は?

 

どんな時もトラブルが起こってしまったら大家さん・管理会社に至急連絡することが重要です。自分自身の勝手な思い込みで行動を起こすと状況を悪化させてしまうケースがあります。しかし、以下のような場合には対処が必要です。

 

夜間で管理会社に繋がらない…

近隣に迷惑をかけてしまうような急を要するトラブルの場合は、借主が応急処置の対応をする必要があります。あくまで応急処置をし、あとは管理会社に任せましょう。それ以外の場合には、修理などの際は必ず管理会社を通しましょう。勝手な修理工事などは負担されない場合があるので注意が必要です。

 

話がこじれてしまった…

話がこじれてしまい、管理会社や大家さんでは解決できなくなってしまった場合は、各市区町村の生活課相談窓口や消費生活センターに無料相談が可能です。市区町村の相談窓口:各市区町村のウェブサイトや窓口で確認してみてください。

消費生活センター:188へ電話後、音声ガイダンスに従って相談を進めてください。このように、専門の知識を持つ第三者に助けを求めることも大切です。

 

まとめ

 

入居後に起こるトラブルは様々な注意が必要です。最近では、入居前のチェックリストなどを提示しているWEBサイトなども多くあります。入居後のトラブルにどんなことが起こり得るのかしっかりと情報を集め原因をひとつずつ減らしましょう。もし、トラブルが起こってしまった場合は焦らず、まずは連絡・相談をしましょう。

 

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不動産を売却する時は、第一歩として不動産会社に依頼してどのくらいの価格で売れるのかを査定してもらいます。しかし、初めて不動産を売却する際は、どのような手順で査定依頼をすればいいのか分からないという人も多いでしょう。

そこで今回は、不動産査定とはどのようなものなのかや、不動産の査定方法などを解説していきたいと思います。

 

不動産査定とは

 

それではまず、不動産査定についての解説から始めていきましょう。不動産査定とは、売りたい不動産を、不動産会社に依頼して「売れそうな価格」を見積もってもらう事を指します。不動産査定は、不動産を適切な価格で売却するためには必要なもので、査定結果によってスムーズに買い手を見つける事が出来るかが決まります。

不動産査定を行い、査定の結果そのまま売却への手続きに進む場合は、依頼者と不動産会社とで媒介契約を結ぶことになるので、不動産査定は通常、無料で行われることが多いです。

 

不動産査定では何を見られるのか?

 

それでは次に、不動産査定では、何を見られるのかを解説していきましょう。不動産査定では、主に「建物の構造種別」「築年数」「床面積」「リフォームの有無」「不具合や修繕の必要性の有無」などの項目が見られます。また、土地の境界線なども査定項目に入っています。

 

不動産査定の方法

 

では次に、不動産査定の方法について詳しく解説していきたいと思います。不動産査定の方法としては、主に「机上査定」と「訪問査定」の2種類があります。

 

机上査定

まず1つ目は、机上査定です。机上査定は、その名の通り机上で行えることだけで査定をする方法です。主に、売却の検討段階で、おおよその査定価格が知りたいという人向けの査定方法になります。

現地での査定ではない為、実際に建物の雰囲気などがしっかり把握しづらいという点もあります。戸建の不動産査定よりも、同じような条件の物件が多いマンションの査定に向いている方法と言えます。

 

訪問査定

そして2つ目は、訪問査定です。訪問査定は、簡単な書類上の査定を行った後に、現地へ足を運び建物の劣化具合などを確認します。訪問査定は、机上査定に比べて精度が高く、査定結果が出るまでに1週間程度必要になります。実際に、不動産会社と媒介契約を結んで売却価格を決める場合は、この訪問査定で算出された査定価格を用いるのが一般的です。

 

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不動産査定の流れ

 

それでは次に、不動産査定の流れをご紹介していきましょう。不動産査定の全体的な流れは、下記の通りとなります。

  1. 一括査定で不動産会社の机上査定を依頼する。
  2. 机上査定の結果から、その後訪問査定を依頼するか決める。
  3. 訪問査定の日時を決める。
  4. 実際に現地へ行き、現地調査を行う。
  5. 必要書類を確認する。
  6. 査定結果を聞く。

不動産査定は、このような流れで行われます。不動産査定を行い、スムーズに不動産を売却するためには、最初の一括査定の依頼で複数の不動産会社に査定を依頼することが大切です。媒介契約を結ぶ不動産会社は、不動産売却の大切なパートナーですので、慎重に選ぶようにしましょう。

 

不動産の査定額の算出方法

 

それでは最後に、不動産の査定額の算出方法を解説していきたいと思います。不動産の査定額の算出方法には、大きく分けて3種類あります。

 

原価法

1つ目の原価法は、主に戸建の建物部分の査定に利用することが多い査定方法です。現在建っている建物を取り壊し、同じ建物を建て直した場合にいくら費用が必要かを再調達価格として計算し、その価格から建物の老朽化部分だけを差し引いた査定方法を指します。

原価法の計算式は、下記のようになります。

原価法=再調達価格×延床面積×減価修正(残耐用年数÷耐用年数)

 

取引事例比較法

2つ目の取引事例比較法は、売却したい不動産と近い条件の不動産の、過去の取引事例を比較して算出する方法です。不動産の中でも、土地やマンションの査定に使用されることが多い方法です。

比較する不動産の平均坪単価を算出して、その単価に売却予定の不動産の坪数をかけ合わせます。そして、その金額をベースに駅からの距離や間取り、築年数などの個別事情を考慮して、査定血管を出していくのです。

 

収益還元法

そして3つ目の収益還元法は、売却予定の不動産が将来的にどのくらいの収益が見込めるかに基づいて、査定する方法です。主に、アパートなどの投資用不動産査定に使用される方法です。

収益還元法には、直接還元法とDCF法があります。直接還元法は、不動産が生み出す1年間の収益を、まわりの似ている物件の還元利回りで割り戻して価値を求める方法です。そしてDCF法は、将来的に得られる利益と売却価格から現在の価値を割り引いて算出する方法です。計算が複雑なDCF法よりも、直接還元法を用いて算出する方法が一般的です。

直接還元法=年間家賃収入÷還元利回り×100

 

まとめ

 

さて今回は、不動産査定とは何を見られるのかや、査定方法を解説してみました。不動産を売却する際は、信頼できる不動産会社に査定を依頼し、適切な価格を設定する必要があります。物件の種類によって、使用する査定方法も変わってきますので、不動産査定を検討中の人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

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住宅を購入する時に、必要になるのが住宅ローンですよね。住宅ローンは、住宅を購入してから手続きをすればいいと考えている人も多いかと思いますが、住宅ローンを借り入れる為には、様々な手続きが必要です。

そのため、想像以上に時間がかかり、住宅の購入と住宅ローンの申込を同時に行う必要があるのです。そこで今回は、住宅ローンの申込から融資実行までの基本的な流れを解説していきたいと思います。

 

住宅ローンの申込や本審査で必要なもの

 

それでは早速、住宅ローンの事前審査や本審査で必要になるものをご紹介していきましょう。事前審査では、主に借り入れ予定の人の基本情報が必要になります。まず住宅ローンの事前審査で必要になるものです。

・運転免許証
・健康保険証
・本人確認書類
・源泉徴収票
・個人事業主の場合は確定申告の写し

そして、住宅ローンの本審査で必要になる書類が下記の通りです。

・家族全員の続柄の記載がある住民票
・印鑑証明書
・納税証明書(給与所得者の場合は住民税決定通知書、個人事業主の場合は申告所得税納税証明書や事業税証明書)
・物件の確認資料(売買契約書・重要事項説明書の写し・建築確認済み証の写し・土地登記事項証明書・土地の公図)

このように、事前審査と本審査では必要になる書類が変わります。本審査では、事前審査より具体的に返済能力を調べるための書類が必要になるという事を覚えておきましょう。

 

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住宅ローンの申込から融資実行までの流れ

 

では次に、住宅ローンの申込から融資実行までの流れをご紹介していきたいと思います。流れとしては、大きく3ステップに分ける事が出来ます。それぞれのステップごとに、詳しく解説していきましょう。

 

購入申込と事前審査

まずはじめに、住宅の購入申込と住宅ローンの事前審査の申込をします。住宅ローンは、購入してから手続きをすると色々な審査があるため、間に合わなくなってしまいます。そのため、住宅の購入申込と同時に、手続きを進めていきましょう。住宅ローンは、借り入れる金融機関を絞る事が第一段階となります。

そして、購入する物件が決まったら、絞った金融機関に住宅ローンの事前審査の申込を行います。金融機関によっては、インターネットで事前審査の申込が行える場合もあります。

その場合は、金融機関のサイトにある「申込ボタン」をクリックして、フォーマットに従って手続きを進めていきましょう。なかなか平日に金融機関に行けない人や、書類の記入などの時間がとれない人にはおすすめです。

 

本審査

住宅ローンの事前審査が無事に通過すると、いよいよ本審査になります。住宅の売買契約を結び終わったら、金融機関に住宅ローンの申込を行い、本審査に入ります。事前審査を通過していても、本審査の段階で必ず借り入れが出来るとは限りません。

そのため、事前に住宅の売買契約を交わす時に、住宅ローンの本審査が通らなかった場合のローン特約が盛り込まれている事を確認しておきましょう。ローン特約が盛り込まれていないと、契約解除の際に違約金が発生してしまう可能性があります。

 

融資実行

そして、住宅ローンの本審査が無事に通過すると、金融機関から融資が受けられることが決定します。融資が決定したら、売主と買主と金融機関で調整を行い、売主に金融機関から借り入れ金が支払われる「融資実行日」を決めて、金融機関と金銭消費貸借契約を結びます。

金利は、融資実行日のものが適用され、諸経費の精算や司法書士による法務局での所有権移転登記と抵当権設定登記が行われると、物件の引き渡しへと進みます。

 

住宅ローンの審査で調べられること

 

それでは最後に、住宅ローンの審査で調べられることをご紹介していきたいと思います。住宅ローンの本審査では、主に年収に対しての返済負担の割合が調べられます。返済負担率は、車のローンやカードローンなどの借り入れも含めて算定されます。

また、勤務先の雇用形態や勤続年数なども、住宅ローンの審査では調べる項目に入っています。そして本審査は、信用保証会社と生命保険会社も行っており、担保となる購入物件の担保価値も審査の対象になります。金融機関で住宅ローンの借り入れを行う時は、団体信用生命保険への加入が条件の事が多く、健康状態の審査も行われます。

 

まとめ

 

さて今回は、住宅ローンの申込から融資実行までの基本的な流れをご紹介してきました。住宅を購入する際に必ず必要になる住宅ローンですが、物件購入のタイミングと住宅ローンの申込を同時進行で行う必要があります。

必要な書類も多いので、計画的に進めることが大切ですね。住宅ローンの審査では、様々な側面から返済能力を調べる為、想像以上に時間がかかるものです。住宅ローンの申込を行う時は、今回ご紹介した流れをぜひ参考にしてみてくださいね。

 

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土地などを購入しようとしている際に、市街化区域や市街化調整区域という言葉を聞くことがありますよね。名前は似ていますが、それぞれに特徴があり、土地などを購入する時に条件があったりするのです。

この市街化区域と市街化調整区域の違いを知らないと、後々不動産を売買する時に予想外の費用がかかるなどの問題が起こる可能性があります。そこで今回は、市街化区域と市街化調整区域の違いや、購入する際の注意点を解説していきたいと思います。

 

市街化区域とは

 

それでは早速、市街化区域の特徴から解説していきましょう。市街化区域とは、市街化を活性化する地域の事を指します。主に、人が住むための住宅街や商業施設がある市街化された区域の事で、住宅などを建築する際も許可なく行うことが出来ます。水道やガス・電気などの、基本的なインフラも整っています。

 

市街化調整区域とは

 

では次に、市街化調整区域の特徴が解説していきましょう。市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域の事を指し、簡単に説明すると「商業施設や人が住むための住宅を積極的に建ててはいけない地域」のことです。

この区域は、都道府県ごとに管理されています。そのため、市街化調整区域に建物を建てる際は、基本的には都道府県の許可が必要になります。

 

市街化調整区域で住宅を購入する際の注意点

 

それでは次に、市街化調整区域で住宅を購入する際の注意点をご紹介していきたいと思います。市街化調整区域で住宅を購入する時は、大きく分けて3つの注意点があります。それぞれについて、詳しく解説していきましょう。

 

インフラが整っていない可能性がある

まず、市街化調整区域で住宅を購入する際の1つ目の注意点は、インフラが整っていない可能性があるということです。もともと市街化調整区域は、市街化を抑制する区域であり、人が住むための整備が積極的に行うことがない地域になるので、電気やガス・水道などのインフラが整っていない場合があるのです。

その中でも、公道に隣接している場所の場合は、水道やガスに関しては通っている事もありますが、基本的には整備されていないと思っておいた方が良いでしょう。この場合、インフラの整備は自己負担で行う必要があり、下水道についていない場合は浄化槽の設置も必要です。

市街化調整区域の場合は、土地を安く手に入れやすいという特徴がありますが、このようにインフラの整備で費用がかさむ可能性があるという事を頭に入れておく必要があります。

 

住宅ローンが通りにくい

市街化調整区域で、住宅を購入する際の2つ目の注意点は、住宅ローンが通りにくいということです。住宅を建築する場合などは、住宅ローンを組むのが一般的ですが、市街化調整区域の場合はこの住宅ローンが通りにくい特徴があります。

この原因は、市街化調整区域は担保の価値が低いからです。住宅ローンの場合は、支払いが滞った時に担保を差し押さえますが、市街化調整区域の住宅はローンの残高が賄えるほどの価値が付かないということが多いのです。

このような特徴から、土地自体は安く購入できても住宅ローンが通らないため住宅を建築できないという事態になる可能性があるので注意が必要です。

 

建築確認申請が必要

そして、市街化調整区域で住宅を購入する際の3つ目の注意点は、建築確認申請が必要ということです。市街化調整区域で、住宅などの建築物を開発・建築する場合は、個別に審査を受けて許可を得る必要があります。また、新しく建築するというほかに、今ある住宅や事業用施設を建て替えるという場合も、申請をして許可を得る必要があります。

 

市街化調整区域を調べるには?

 

それでは最後に、市街化調整区域を事前に調べる方法をご紹介していきたいと思います。市街化調整区域を調べる方法としては、「地方自治体に確認する」「専用の不動産業者を利用する」という2つの方法があります。

しかし、地方自治体に確認する方法は、素人には分かりにくい専門用語が多く、土地の用途を素人判断で間違えてしまう可能性もあります。したがって、地方自治体に確認をするという方法は、土地の知識がない素人にはあまりおすすめ出来ません。素人が市街化調整区域を事前に調べるには、専門の不動産業者を利用するのがおすすめです。

 

まとめ

 

さて今回は、市街化区域と市街化調整区域の違いや、購入する際の注意点などを解説してきました。市街化区域と市街化調整区域は、名前は似ていますが特徴や購入する際の注意点など、大きく違いがありましたね。

一般的に、私たちが住宅を建てる場合は、市街化区域になります。もし、市街化調整区域で土地や住宅の売買を検討する場合は、きちんと専門の不動産業者を利用して事前に情報を集めるようにしましょう。

 

『先に土地だけを購入する場合に気を付けるべき注意点とは?』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

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不動産を借りる時には、多くの場合は契約時に火災保険への加入を勧められますよね。しかし、実際に火災保険に加入するのは、義務なのか疑問に思う人も多いのではないでしょうか?そこで今回は、不動産を借りる時に火災保険の加入は義務なのかについて、解説していきたいと思います。

 

不動産を借りる時に火災保険に入る目的とは

 

それでは初めに、不動産を借りる時に火災保険に入る目的から解説していきましょう。火災保険に入る目的としては、大きく分けて「家財などの補償」と「部屋の原状回復」という2つがあります。家財などの補償は、万が一火災によって部屋の中にある家財が、壊れたりした場合全てを買い直すのは大変です。

そのような場合に、火災保険で賄うために入ります。また部屋の原状回復に関しては、借りた不動産を退去する場合は部屋を元通りに戻すというような原状回復義務があります。様々なケースがありますが、火災の場合も例外ではありません。

通常の原状回復と違い、火災によって損失したものを損害賠償として支払うのは、とても多額になる可能性があります。そのため、万が一火災が発生した時に、大家さんにしっかり賠償出来るために入るのです。

そもそも、日本では重大な過失による火災ではない場合、火元の家に対して損害を請求することが出来ないという法律があります。この法律は「失火責任法」といって、この法律により火災の損害は全て自分で何とかしなければならないのです。

そのため、不動産を借りる時には、火災保険に入らないと万が一の時に多額の支払いをしなければならなくなるのです。このような事を避ける意味でも、不動産を借りる時には火災保険に入るのです。

 

不動産を借りる時に火災保険の加入は義務?

 

では次に、不動産を借りる時に火災保険の加入は義務なのかについて解説していきたいと思います。結論から言うと、火災保険への加入は義務ではなく任意となっています。日本の法律では、不動産を借りる時に火災保険に必ず加入しなければならないという内容の法律はなく、法律上では加入しなくても罪にはなりません。

しかし、不動産を借りるという事は、大家さんから借りている部屋という事になりますので、不動産の賃貸契約書に加入義務を記載している契約もあります。任意といえども火災保険に加入しないというのはオススメしません。

 

『賃貸保証会社(家賃保証会社)とは?利用するメリット・デメリットをくわしく解説します』~アイケア不動産お役立ち情報~

 

賃貸での火災保険の加入時に確認しておくべきこと

では次に、賃貸での火災保険の加入時に確認しておくべきことについて解説していきましょう。ここでは大きく分けて、3つのポイントに絞って解説していきます。

 

家財保険

まず1つ目は、家財保険についてです。家財保険とは、火災などで損失した家財の補償をしてもらえる保険です。家財保険は、補償金額によって保険料に差があります。

そのため、家財をあまり持っていない1人暮らしの人と、家財が多い人が同じ補償金額では、価値が合っていないという事になります。火災保険の加入を検討する時は、まず補償金額に対してその金額が自分に必要かを見極める必要があります。

 

借家人賠償保険

借家人賠償保険とは、火災などで借りている部屋に損害を与えてしまった場合に、大家さんへの損害賠償を行う際に必要となる保険です。借家人賠償保険も、部屋に合わせて保険料が変わってきます。

しかし、小さな部屋だからと低い保険金額のものを選んでしまうと、火災などで出た損害が保険額を上回ってしまうという可能性があります。そのため、その物件ごとに適切だと感じる金額を選ぶことが大切です。

 

個人賠償責任保険

個人賠償責任保険とは、自分や家族が物を破損させた場合や、他人にけがをさせてしまった場合に補償を受けることが出来る保険の事です。

個人賠償責任保険は、火災保険とセットになっている事が多く、知らない間に重複して加入してしまうという事が起こりがちです。そのため、個人賠償責任保険に加入する際は、加入済みの火災保険とセットになっていないかを確認するようにしましょう。

 

火災保険を選ぶ時のポイント

 

それでは最後に、火災保険を選ぶ時のポイントをご紹介していきたいと思います。火災保険は、不動産を借りる時にはほとんどの場合に勧められますが、内容をしっかり確認してから加入することが大切です。

・保険金額が、自分が借りている部屋と合っているか
・家財が少ないのに、高額な補償内容になっていないか

このようなポイントを必ずチェックしてから、火災保険を選ぶようにしましょう。

 

まとめ

 

さて今回は、不動産を借りる時に火災保険の加入は義務なのかについて、詳しく解説してみました。火災保険は、法律的には義務ではなく任意ですが、万が一の事を考えると加入はしておくことをおすすめします。

しかし、同じような火災保険でも、補償内容や補償金額は様々です。加入する際は、しっかり内容を確かめて自分に合う火災保険を選ぶようにしましょう。

 

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不動産を購入したり、相続をすると必ず行う必要があるのが不動産登記です。不動産登記は、専門家へ依頼する事が多く費用もそれなりにかかりますよね。

もし自分で不動産登記ができれば、便利だなと感じている人も多いかもしれません。そこで今回は、不動産登記は自分でできるのかや、方法や必要なものを説明していきたいと思います。

 

不動産登記は自分でできる?

 

不動産を購入したり、相続した時に行う不動産登記は専門家に依頼しなくても自分で行う事ができます。不動産登記を自分で行う場合は、専門家へ依頼する必要もありませんし、専門家への費用も発生しません。しかし、全ての費用が発生しないというわけではなく、必ず登録免許税が発生するので覚えておくようにしましょう。

また、不動産登記の申請を行う際に、何度か法務局に出向いたり、申請書の不備などが発生した際は修正を行ったりと、素人が行うには、それなりの時間や手間がかかります。さらに必要書類を揃える必要もあるので、最初は難しく感じるかもしれませんが、私たちが自分で不動産登記の申請を行う事は可能となっています。

 

不動産登記を行う際に必要なもの

 

それでは次に、不動産登記を行う際に必要なものをご紹介していきましょう。不動産登記の必要なものは、その不動産をどのように手に入れたかによっても違います。ここでは、「売買の場合」「贈与の場合」「相続の場合」の3パターンに分けて説明していきます。

 

売買の場合

まず1つ目は、売買で不動産を手に入れた場合です。売買の場合は、売主と買主が一緒に不動産登記の申請をする「共同申請」という形になります。しかし、売主が何らかの理由で一緒に行えない場合は、売主から委任状をもらい買主が法務局に申請に行く事もできます。ここでの必要なものは、下記の通りです。

・所有権移転申請書
・売買契約書
・権利書
・売主の印鑑証明書
・買主の住民票
・評価証明書
・登録免許税(印紙で添付)

 

贈与の場合

では次に、贈与で不動産を手に入れた場合の必要なものを説明していきましょう。

・贈与契約書や贈与証書などの原本
・登録義務者(贈与をした人)が所持している不動産の登記済証または登記識別情報
・贈与した人の印鑑証明書
・贈与を受けた人の住民票
・代理人が申請する場合は、贈与をした人および贈与を受けた人の委任状
・不動産の固定資産評価証明書

 

相続の場合

そして3つ目の、相続によって不動産を手に入れた場合の必要なものです。遺産分割協議によって、不動産の持ち分を決めた場合の必要なものをご紹介していきたいと思います。

・所有者移転申請書
・遺産分割協議書
・死亡した人の出生から死亡までがわかる戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を相続する相続人の住民票
・評価証明書
・登録免許税(印紙で添付)

また上記以外で、例えば遺言による相続の場合などでは、必要なものが変わってきます。そのため、法定相続や遺言による相続の場合は、法務局に相談することをおすすめします。

 

所有者移転登記にかかる費用

 

では次に、所有者移転登記にかかる費用を説明していきたいと思います。

・売買による所有者移転登記の登録免許税の計算式

土地:固定資産税評価額(当該年度の価格)×2%
建物:固定資産税評価額(当該年度の価格)×2%

・相続による所有者移転登記の登録免許税の計算式

土地:固定資産税評価額(当該年度の価格)×0.4%
建物:固定資産税評価額(当該年度の価格)×0.4%

・贈与による所有者移転登記の登録免許税の計算式

土地:固定資産税評価額(当該年度の価格)×2%
建物:固定資産税評価額(当該年度の価格)×2%

・必要書類を揃えるための手数料など

自治体によって多少金額が異なる場合がありますが、印鑑証明書や住民票の写しなど、1通につき300円~750円程度となっています。必要な書類を全て揃えると、合計で約5,000円程度でしょう。

 

所有者移転登記の方法や流れ

それでは最後に、所有者移転登記の方法や流れを解説していきたいと思います。

  1. 法務局の窓口で、細かい必要書類などの相談をする。
  2. 法務局のサイトから、不動産登記の申請書の様式と記載例をダウンロードする。
  3. 必要書類を入手して、作成していきます。
  4. 申請書類を揃えて、法務局に提出します。
  5. 登録完了証と登記識別情報通知書を受け取って完了です。

 

まとめ

 

さて今回は、不動産登記は自分でできるのかや、方法や必要なものをご紹介してみました。不動産登記は、専門家に依頼しなくても必要書類と手順が分かれば、自分で申請をすることができます。不動産の入手タイプによって必要な書類が異なるため、しっかり調べて進めていきましょう。

 

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