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家を売却する際、壁紙や床・設備に不具合がある場合は修理すべき?

売買売却

2023.03.14 / 最終更新日:2023.07.18

家を売却するという事は、実際に生活していた家を売却するわけですから、それなりに壁紙や設備などに不具合がある場合がありますよね。しかし、売却する前にそのような不具合を修理すべきなのか迷うという人も多いでしょう。

そこで今回は、家を売却する際に壁紙や床・設備に不具合がある場合は修理すべきなのか?というテーマで、詳しく解説していきたいと思います。これから、家を売却する予定のある人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

家を売却する際は売主に「契約不適合責任」が課せられる

 

さて早速ですが、家を売却する際は売主に対して「契約不適合責任」という義務が課せられます。これは、「売買されたものに対して、契約内容と異なる点があった場合は売主側が負う責任」の事を指します。契約不適合責任で、売主は自分が認識している住宅の不具合に関して、事前に買主に告知しなければなりません。

そして、告知を怠って買主が不具合に関して知らない状態で売買し、その後不具合が発覚した場合はその修繕費用の負担や補償を売主が行わなければならないのです。そのため、家を売却する際にこの告知義務を怠った場合は、住宅に関する不具合の修理を売主がするべきであると言えます。

 

家を売却する際は「付帯設備表」と「物件状況確認書」が必要

 

では次に、家の売却の際に重要となる「付帯設備表」と「物件状況確認書」について解説していきましょう。「付帯設備表」と「物件状況確認書」とは、住宅に関する不具合について詳しく記載された書類の事です。これらによって、売主は買主に対して住宅に関する不具合を告知する事が出来ます。

 

付帯設備表の内容

ではまず、付帯設備表の内容について見ていきましょう。付帯設備表には、その住宅にどのような設備がついているかや、不具合などがないかなどが記載されています。

中古住宅の売買に関しては、この付帯設備表が非常に重要となり、引き渡し時の残置物や撤去物の認識を売主と買主で共有しておくために必要な書類となります。特に、表面からは見えにくい設備の不具合は、実際に住み始めてから不具合が発覚してトラブルになるケースもあるため付帯設備表はとても重要です。

実際に、付帯設備表に記載する項目としては、下記のようなものが挙げられます。

・水回り:キッチン、浴室、洗面、トイレ、給湯器などの設備について
・居住空間:冷暖房、床暖房、換気扇、屋内(屋外)証明、床下収納設備について
・玄関や窓など:網戸、雨戸、障子、畳、扉、下駄箱、カーテン(レール)、テレビアンテナ、物置、庭木、門塀、車庫などの設備について

上記のような項目に、それぞれ「有・無・撤去」のどれかにチェックを入れるようになっており、設備の状態が全て分かるようになっています。

 

物件状況確認書の内容

次に、物件状況確認書の内容について見ていきましょう。物件状況確認書は、その名前の通り売却する際に、どのような状態で買主に引き渡すかを明記する書類です。一般的には、経年による劣化や建物本体の不具合だけでなく、心理的な瑕疵も記入します。他殺・自死・事故死などの死亡が発生した場合も記載する内容として該当します。

通常、物件状況確認書に記載されている内容としては、下記のようなものが挙げられます。

・雨漏り
・シロアリの被害
・腐食
・給排水管の故障
・建物の傾き
・増改築
・火災などの被害
・境界、越境について
・配管の状況
・地盤の沈下や軟弱など
・敷地内残存物
・土壌汚染
・浸水
・近隣の建築計画
・騒音、臭気、振動
・電波障害
・周辺環境に影響が出やすい施設
・近隣との申し合わせ事項など

 

付帯設備表の作成の流れ

 

では次に、付帯設備表の作成の流れについて解説していきたいと思います。まず、不動産仲介業者から付帯設備表の書式をもらいます。そして、不動産仲介業者と一緒に、売却予定の物件で各設備の動作確認を行います。

確認しながら、付帯設備表にチェックを入れて作成していきます。全ての記入が終わったら、売買契約の際に買主に付帯設備表を渡して、その場で内容を確認してもらいサイン・押印をもらえば完了です。

 

付帯設備表に関する注意点

 

それでは最後に、付帯設備表に関する注意点について解説していきたいと思います。

 

売主側の注意点

まず、売主側の注意点です。付帯設備表を作成する際に、各設備の動作確認を行いますが、実際のその物件に住んでいる売主にとっては、設備の不具合があっても生活の中で慣れてしまっている可能性があります。

その場合、客観的に見ると不具合でも売主にとっては不具合と感じないケースもある事から、動作確認を行う際は出来るだけ不動産仲介業者に立ち会ってもらうようにしましょう。

そして、撤去すべきものに関して費用などの面で出来れば残しておきたい場合は、クレームやトラブルを防ぐため買主側に相談して決めるようにしましょう。さらに、物件の経年劣化に関して、注意書きとして「設備には、設置後経年変化がある」という内容の注意書きを入れるようにしましょう。

 

買主側の注意点

次に、買主側の注意点です。不動産売買契約では、付帯設備に関して保証期間が設けられている事が多く、引き渡し後一定期間内であれば付帯設備表と異なる点があった場合は、売主に修理費用などを負担してもらう事が出来ます。

そのため、引き渡し後付帯設備表の保証期間内に、まずは記載内容と実際の状態を確認する事を忘れずに行いましょう。そして、異なる点があった場合は、速やかに補償を求めるようにしましょう。

 

まとめ

 

さて今回は、家を売却する際、壁紙や床・設備に不具合がある場合に修理すべきなのか?というテーマで、詳しく解説してみました。不動産売買では、売主は買主に対して住宅の設備に関して、正確な情報を伝える義務があります。

この義務を怠ると、設備の不具合などの修理費用を売主が負担しなければならない事態に繋がります。実際の状態と異なる点があった場合、トラブルの原因に繋がりますので、家を売却する際は必ず付帯設備表や物件状況確認書を作成するようにしましょう。

 

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